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49回社労士試験 選択肢(後半)を解いてみた! 救済予想はいかに?! [社労士試験]

前半を解き終えて、後半に…
なんで分けるかというと、時間がかかり過ぎると、
ログインが途切れてしまうのであります、ここのブログ
   コマッタ・゚・(・´ω・`)ゞ・゚・コマッタ

聞くとところによると、健康保険も難しかったらしい
   (。-`ω´-)ンーそうなん?


取り敢えず、後半と救済予想へと展開します。

後半のトップは、社一

でましたね。目的条文♪
国民健康保険法ですから、[A](10)社会保障及び国民保健の向上 (^_-)-☆
[B]の後ろの「必要な保険給付」ですから、それは誰にするの?
19)被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡(国保には、被保険者しかいないからね)

[C]は介護保険法で加齢に対する、対抗策は(14)常に健康の保持増進に努める
[D][E]は、久しぶりの児童手当法…
[D]の認定者は、公務員であればそこのTop。
その他は、(11)住んでるところ(住所地)の市町村長(特別区の区長)
[E]は、支給期月ですから年に3回 
  いつだっけΣΣ( ̄◇ ̄;)!ハウッ!?

(2)2月、6月、10月 であります。

   おいらは、制度の狭間で、ビタ一文ももらえなかったけど(;´・ω・)

因みに、この手の問題…
所得によって支給されるかされないかという問題の場合は
6月に、住民税が変わるから、その後からという考え方をすると
年3回と相まって選択肢は(2)しか残らないんよね[わーい(嬉しい顔)]


ここでも、3点は固いところであります。
できれば4点取って欲しい…



問題の、健康保険法(;´・ω・)
[A]は現物給付の報酬に含めない場合ですけど…
結論から言いうと (15)標準価額の3分の2以上

ここに答えがあるのですが…
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2017.pdf

おきらく社労士が高座を持ったときは、一応は話すようにしているんだけど…
本当は徴収法のところでも、話しておかないといけないんだけど
タイトな授業スケジュールだと、これは教える時間ないような。 ンー...(-ω-`;)ゞ

健康保険で決定的にとどめを刺したのは、[B]と[C]ここかな?


都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の[ B ]と
協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の[ B ]との
差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の不均衡

並びに

支部被保険者の[ C ]と協会が管掌する健康保険被保険者の[ C ]との
差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため・・・

パッと思いつくのは、費用(給付費)と保険料の関係なんですけど
それで行くと、1人当たりの保険給付費と平均標準報酬月額をチョイスしそうになりますが!

160条4項の規定では
4  協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

にあるように、[B]年齢階級別の分布状況[D]総報酬の平均額となっています。
   (`(エ)´)ノ_彡☆コンナ マニアナノヲ ダスナヨ ブーブー!!

[D]は、誰が、適切な指定訪問看護事業を提供するのかを問うたわけです。
つまり、主語を読み落とさなければ、条文を知らなくても解ける問題でした。

主語は、「指定訪問看護事業者は」なんで、それを意味する言葉は
(20)自ら しかないですよね。

[E]は健保組合の設立要件ですから、(1)3,000 人です。


さくっと、3点は取れるはずなのですが…。
2点確保できていれば、救済があると何とかなるかも…
1点だと、厳しいかな(;´・ω・)




厚生年金保険法です。
[A]、厚生年金保険の実施者たる政府が負担するのは、第1号厚生年金被保険者と
その被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)の、基礎年金拠出金しかないのです。

3分の1と2分の1がありますが…

このイメージができるかな? できればここ解答は正答になります。

基礎年金は、半分が国庫負担で残りが保険料です。
厚生年金保険の実施者が、その被保険者とその被扶養配偶者分の
保険料に相当する部分を、ひょこっと国民年金特別会計の勘定へ
移すわけですから・・・

そういうイメージをすると、もう答えがわかりましたね(^_-)-☆
[A]基礎年金拠出金の額の2分の1

[B]は、中高年の寡婦加算の額ですから、(3)4分の3
「遺族基礎年金」のと有りますが、
基本額ですから、780,900円×改定率を言います。

[C]は3号分割…配偶者が国民年金第3号被保険者であれば
請求するだけで、相手の標準報酬月額と標準賞与額の半分を
分捕れるという、極めて腹のたつ制度

   オイオイ 自分のことはいいから...( ;・_・)ッ(*゚0゚)ハッ!!

この制度のスタートしたときからなんで、(19)の平成20年4月1日 から
   
そして、[D]の合意分割の請求期限ですが、離婚後2年を経過した後に
決まったのですから、そこから1か月…(15)の翌日から1か月
[E](13)第2号改訂者(ぶんどる側)の対象期間(婚姻期間)の標準報酬月額の割合を超え2分の1

対象期間の
(第1号改訂者の標準報酬月額+第2号改訂者の標準報酬月額)÷2≧案分率>≧第2号改訂者の標準報酬月額の割合

ということになります。

厚生年金保険も3点は確実に取れたと思います。
できれば、4点以上欲しいところです。



さて、オーラスの国民年金法

[A]90条のグループですよって、保険料免除から
しかも、半額免除の基準額ですから、78万、118万、158万の運命の分かれ道!
どこか1つ覚えて40万の差で追いかけるのが一番なんですけど

ということで、半分ですから真ん中の(6)118万円

[B]は扶養親族1人当たりの額(3)38万円
ただし、障害者を扶養しているような場合は
金額が変わります(所得税の扶養の基礎控除と同様に推移することになります)。

[C]は、寡婦年金で、夫が、(12)障害基礎年金の受給権者であったときと老齢厚生年金の支給を受けていたときは 支給されないですよね(^^ゞ
[D]は支給開始年齢ですから。(16)妻がが60歳に達した日の属する月の翌月


   しかし、あたしに配偶者がいたとして、寡婦年金の受給権者になる
   だけの要件を満たすには、再婚して10年生きなければ・・・
   しかもその時の寡婦年金額は、22月の老齢基礎年金の4分の3て
   ナンボやろ(´・ω・`)

冗談はさておき、オーラスになりました。
[E]職員の調査でありますが、答えは、ばらけたんじゃないかな。
(19)(20)辺りで、悩んだと思いますが…
答えのヒントは、[E]の後ろにあります。

その者の[ E ]その他受給権の消滅、年金額の改定も式は支給停止にかかる……

額の改定は、障害基礎年金の障害の状態が変わったとき、
遺族基礎年金の子の増減のときに使われる言葉で、
そこをクリアしている言葉は、(20)身分関係、障害の状態


国民年金は、素直な問題で4点は確保できたと思います。




さて、気になる救済予想です。
当たるも八卦当たらぬも八卦の
おきらく社労士が、勝手に予想しているだけで、
何を救済するかは、加藤 勝信クンの先決事項ですから
外れても、文句言いっこなしですよ~~~~。


得点から見ると
労基 3点以上
労災 5点
雇用 3点以上
労一 2点 ← 救済出そうな気がする
社一 4点
健保 3点 ← 2点は、確実に取れた問題
厚年 4点
国年 4点
合計 28点


各3点以上、合計28点というのが、合格基準かな…
救済出して、合計得点を引き上げる可能性もアリですが

労一は、2点可の救済は出るんじゃないかなと思います。
1点可になるときは、極端に労一の平均が極端に低いとき
でないと無理なような気が(一一")

健保は、出るかでないか微妙なところですが
2点可になるときは、労一で書いたように、
平均点が極端に低いときですから・・・

でるとしたら、この2つ科目ぐらいしかないんですよね。
難易度から判断すると。[ふらふら]

落とすための試験とはいえ、イジワル過ぎた問題だよね。



取り敢えず、社労士受験の夏は終わりました。
受験された皆さんは、お疲れ様でした。

今、悔しい思いをしている方へ…

何がわかってなかったのか試験であったと思います。
足りなかったところを、箇条書でいいから列挙して

遊ぶなら、その作業をしてからにしましょうね
でないと、リスタートするときに、何がわかってなかったのか
忘れてしまいますよ。

   リスタートするときには、今覚えている内容の
   6割程度まで、落ち込んでいるから

わかってないところだけ書きだすと、
その1つの項目は、ルーズリーフ1枚ぐらいに
納まる量であることを知っていて欲しい。

あれもこれも思って、手を広げると結局身につかないことになります。
要領をかまして最低限で合格を目指すのであれば別ですが、
受験の王道は、苦手を1つずつ潰していくそれ以外何物でもないのです。

おきらく社労士の受験のときは、選択式は法律で出てくれば絶対に落とさない
という自信がつくまで書きだしました。

   ここでは、法条文を知らなくても半分ぐらいは
   前後の文脈から解けることをお知らせする意味で
   条文以外の考え方で、挑戦していますが…

択一を解いてみる時間がないので、49回試験はここまでにして
データーを保存するだけとなります。

  この後9月には、紛争解決手続代理業務試験があるので
  こっちの試験のほうは、ど短期勝負なので
  かなり要領をかましてもらわないと、困るのですが[ふらふら]

でも、自分自身年々アホになっているのがわかります(おぃ!

今年、ダメだって来年リベンジを目指すなら、
今年と同じことをしていても、結果同じことになります。
反対に言えば、何が足りなかったのか、冷静に見直して
そこを攻めの学習で克服しないと、
1つ上のステージに上がれない気がします。

それを、どうとらえるかは、皆さん自身のもんだいですから
右の耳から左の耳へ貫通していただいても、問題はありません。



合格圏にある皆さん…よく頑張られました。
登録に向け活動されるのでしょうか?

どんな社労士になりたいのかイメージしながら、
基準日以後に法改正のあったところを追いかけてくださいませ。

できれば、登録して特定社労士目指してね(^_-)-☆




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