SSブログ

メルマガ58号は、今回の判例高座は。在籍出向 [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

8月後半に入りましたが、まだまだお盛んな暑さであります。
あまりに暑いので……

  [海の家] _,_,_ミミミ゚+.(っ´∀`)っ゚+.゚_,_,_ バシャバシャ

というようなことをしたいのですが…今年も、泳ぐことなく
あ! 海には行きましたがね^^;
海に入ることもなく、この夏も強制終了しそうな様相であります。

こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

さて、メルマガ第58号のメニューはコチラ♪

 ◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
 ◆ 平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
 ◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
   今回は在籍出向
 ◆ 編集後記


 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
_________________________________

第13回紛争解決手続代理業務試験の
受験を考えている貴方、リベンジを目指している貴方
今年も受験対策セミナーを開催いたします。

◆京都会場 
 主催 京都ひよこの会

 日程: 9月9日・10日 11月4日
 会場: アスニー山科
 アクセスマップ
  http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/yamashina/yamashinaaccess.html

 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/458f9357691d48d7baae02a341ab344b
 簡易開催要項(ブログ)
  http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24-1

 送信日現在、残席10余り…主催者の平等院先生から追加情報が来てないもので^^;

◆東京会場
 主催 佐々木社会保険労務士事務所

 日程: 9月16日・17日 11月5日
 会場: ABCアットビジネスセンター渋谷(301号室)
 アクセスマップ
  http://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access2.html
  
 渋谷には、アットビジネスセンターの貸会議室が2か所あります。
 今回の会場は、センター街を突っ切ったほう(渋谷駅から遠いほう)ですよー!


 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/3513dfd2830740e8a7d95a75e46b011e
 簡易開催要項(ブログ)
  http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24

 東京会場は、お席ゆったりであります。


■カリキュラム
9月期
 初日…試験ガイダンス・あっせん事件の考え方
 2日目…倫理問題の考え方

 ※ 第12回試験の合格基準に対応して内容が毎年修正されています

11月直前期
 解答記述対策 過去問を前に出て解いて、
 何が解答をわかりにくくしているか、理解していただいて
 そこで、意味が通じない解答から矯正していただきます。

 特別研修のグループ検討課題の変更があれば、ここでフォローします。



■本年度の紛争解決手続代理業務試験をリベンジされる方へ

特別研修修了書再発行申請書をDLして、あらかじめ申請してください。
試験の受付期間は短いので、先行して請求することをお勧めします。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=YwAITwJ1AOE%3d&tabid=465
必要事項を記載して、FAXで申請となります。




 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
_________________________________

おきらく社労士の特定社労士受験ノートに、記述の誤りがありましたので、「正誤」を公開しました。

正誤のダウンロードURLは…
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_29_008.pdf


1か所校正落ちがあったのを除けば、参照ページの修正となります。
今回このようになった原因は、再校(最終校正)の際に、2項目追加しため、
全体のページがずれてしまいました。そのため第1章の参照ページがずれてしまいました。

謹んでお詫びいたします。

   m(●´C_,`● )m ゴメンナサイ


出版社直販サイト
平成29年版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=901

おきらく社労士の特定社労士重要判例集
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=702

先日、判例集のレビューを読んでいて、思ったのですが…
すごいボリュームといわれ、ある種ショックでありました。

しかし…ド短期勝負の紛争解決手続代理業務試験ですから
解雇、懲戒、労働条件(グループ検討課題などにでたとこと)を中心に読んでください。

それだと、そこまで負担ではないと思いますよ(^^♪
  
  おきらく本は、必要なところだけちょい読みできる!
  それがウリなんで(*^^)v


その際に、裁判所が行っている、権利濫用となるという説明しているところを
重点的に探して、それを生の事実にどのように当てはめているかを
読み取って欲しいのです。

それによって、試験対策(もっとフレキシブルな考え方ができれば
他の事件にも対応できるようになりますから)になります。


 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
   今回は在籍出向
_________________________________

業務命令を発する根拠→解雇権濫用法理→懲戒と流れてきたので、
今回からは、労働条件のほうへシフトを移しましょうかね…( ̄^ ̄) エッヘン


前回の試験は、在籍出向でありました。
原則的には、民法625条 (使用者の権利の譲渡の制限等)1項の規定が適用され、

 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

出向させる従業員の個別同意をもって、出向命令を発することになります。


このときに、在籍出向させる規定が就業規則にあって、
かつ、出向期間が明示され、
さらに、労働条件が不利益にならない(出向元の労働条件が維持される)のであれば
出向先(別会社)の指揮命令下に入るものの、実質的には、転勤と大差ないということで
個別同意なしでも、出向命令を出すことができる。

出向に関して、承諾の有無については、この2つの考え方が裁判例にあります。

もし、出向期間の定めがないとか、労働条件が下がる場合は、
出向する従業員の承諾がないと権利濫用となる可能性が高くなります。

承諾が無く認められる場合は、整理解雇に準じる場合など
かなり限定された条件下において認められることになります。


  判例を読み解いているよと仰る方が、この意図をちゃんと読み取っていれば
  第1問はそこまで難しい問題ではないと思います。

  ただ、読んだというところで満足していれば、
  身についていないので試験では苦戦されています。


前回の試験では

Y社での、Xの評価が客観的評価であったのか
出向の同意の有効性
Z社の処遇

で、違法性がなかったのか?

結論から言うと、Xが出向期間満了でY社に帰ってきたときに
再びZ社へ転籍しろと言ったときに、Xは拒否するであろうという点

しかしながら、出向期間が終わってから、Y社ではXは無用の長物になってしまうので
それをどう解決させるかそこが問われた試験です。

このような、問われ方がされたのが前々回からで
その対応をどうするのか、受験者のセンスになってしまうのであります。
定型的な解答では、得点が伸び悩む試験になったのは間違いないです。

だからこそ、受験対策しているのでありすが…
敵もさるもの引っ掻くもの、次から次へと
大技を繰り出してきますから大変と言えば大変です。(;´・ω・)

ただ、、、平均点が下がれば、合格基準点もも下がりますから
赤信号、みんなで渡れば怖くない的な部分があるので、そこは救いです。

倫理で10点以上確保していただかないと、不合格となる試験なので…





 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________

特定社労士受験対策セミナー東京会場開催まであと1カ月を切りました。
京都は1週間手前ですが^^;

今回も東京へ前日移動するのですが…
いつもなら、お昼前後に東京駅に着き、編集さんへ表敬訪問するところ、
今年は、敬愛するダ・ヴィンチ先生の絵が、三菱一号館美術館に来てることを知り
そのため、早朝便で移動することになりました。

おきらく社労士が美術館巡りするのは、きわめて珍しいことでありますゆえ
嵐が来ないようにテルテル坊主を用意しなきゃね(笑)


休み明けには、受験対策セミナーのテキストが刷り上がってきます。
いよいよ始動することになります。 

9月から、ド短期諸部の試験勉強を一緒に頑張り抜きましょうぞ!

予告ですが…今年の12月ないしは、来年3月ごろ
法改正の追い方をお話するセミナーが予定されています。。。

されているというだけで、後の話がないのですが(え!
もし興味がありましたら、引き続きおきらく塾のメルマガを注視してくださいね。


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



☆★☆---------- おきらく塾メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
                
            http://www.okiraku-sr.com/

----- おきらく社労士 どっとこむ ------------------------☆★☆

平成29年8月19日 第58号


----------------------------------------------------------------------
おきらく塾
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001593005.html
----------------------------------------------------------------------

0001593005





特定社労士受験対策セミナー
京都会場のお知らせはこちら
東京会場のお知らせはこちら

※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。




↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。

法律・法学 ブログランキングへ



※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
 購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001593005.html

※社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
  しょぼく垂れ流しするメルマガ
       (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

 おきらく社労士@法改正
 購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html




※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
 日々の出来事はミニブログで展開しております。
  比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α 
  リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
 こちらを、お楽しみください。









平成29年版おきらく社労士の特定社労士受験ノート

平成29年版おきらく社労士の特定社労士受験ノート

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2017/06/12
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)




おきらく社労士の特定社労士重要判例集

おきらく社労士の特定社労士重要判例集

  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2014/03
  • メディア: 単行本






nice!(2)  コメント(0) 

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ