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メルマガ51号は、平成29年度年金額改定について [メルマガ]

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----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆


ついこの間、「新年 あけまして、おめでとうございます」と言ったと思ったら・・・

  鬼はぁ~そと!・゜゜・。ヾ(・ω・`。)(。´・ω・)ノ゛・゜゜・。福はぁ~うち!

もうすぐ節分、そして玉子が立つ立春
その後は、

     トーゾ♪((`∀´))ノ⌒Y⌒Y⌒■義理チョコ

バレンタインデーと、季節はどんどん進んでいくわけでありますね。


こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

さて、メルマガ第51号のメニューはコチラ♪

※ 今回も、おきらく社労士@法改正とヘッドラインは同じ内容ですが、
 あちらは既に社労士受験を目指している方を前提にしていますので、
 別の視点から、コメントしています。

 ◆ 平成29年度年金額改訂について(改定率ほか)
 ◆ 在職老齢年金の支給停止調整変高額と支給停止調整額が46万円に
 ◆ 国民年金保険料改定率について
  以上3点は、以下のリンク先を参照してください。
  年金の改定率の説明が長いので、わけました f^^;
  http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf
 ◆ 小耳に挟んだ改正…ちょこっと
 ◆ 社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月に登壇します。
 ◆ 編集後記



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 ◆ 平成29年度年金額改訂について(改定率ほか)
  http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf
_________________________________

1月27日に厚労省の発表で年金額が、0.1%下がるという発表がありました。


物価変動率・・・・・・ -0.1% = 99.9%
名目手取り変動率・・・・・・-1.1% = 98.9%

年金額の改定については、法律上、物価変動率、名目手取り賃金変動率が
ともにマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、
年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに、物価変動率によって改定することとされています。

このため、平成29年度の年金額は、新規裁定年金、既裁定年金ともに、
物価変動率(▲0.1%)によって改定されます。

   この解説は、おきらく社労士@法改正でやってますので、
   気になる方は、そちらをご覧ください。


で・・・今年の改定率は、平成28年度改定率が 0.999 だったから

平成29年度改定率=0.999×物価変動率(0.999)=0.998

端数処理は、小数点第4位を四捨五入したはず ←アバウトな(゚ー゚;Aアセアセ

年金額でありますが(法定の端数処理しています)…

基礎年金(満額)=780,900円×0.998=779,300円
子の加算額、加給年金額=224,700円×0.998=224,300円
3人目以後の子の加算額=74,900円×0.998=74,800円

ということになります。
振替加算に、中高年齢の寡婦加算、加給年金額の配偶者特別加算も
改定されることになりますね。

このデータ(経過措置一覧)は、お持ち帰り倉庫に置いておきますので、
ご希望の方は、ご自由にお持ち帰りください。
ダウンロードURLは、次の項目の最後にあります。

  *:.。.:*゜( n´∀`)n゜*:.。.:*




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 ◆ 在職老齢年金の支給停止調整変高額と支給停止調整額が46万円に
_________________________________

■60歳台前半の老齢厚生年金の在職老齢年金(低在老)の
 支給停止に絡んで出てくる数字のうち、 総報酬月額相当額の分岐で使われる、

   支給停止調整変更額が、47万円から46万円に改定されました。

 支給停止調整開始額の28万円は改定なしです。

■65歳台後半の老齢厚生年金の在職老齢年金(高在老)の
 支給停止調整額も同様に、47万円から46万円に改訂されました。


支給停止調整開始額(28万円)は、新規裁定者の年金額の改訂のルールで
支給停止調整(変更)額は、名目賃金変動率に応じて改定するわけなのですが
千円の位を四捨五入するので、そう動かないと高を括っていたのですが…

   48万→47万→46万とちょこまかと動いていますな(;´・ω・)


先ほどの、経過措置一覧、60歳台前半と後半の在職老齢年金早見表は
お持ち帰り倉庫に置いておきますので、
   ↓   ↓   ↓
https://www.data-box.jp/pdir/c66632e5902f4165ae547a0b1aa918e7

欲しい方は、大阪市のほうを向いて、大きな声で、「おきらくさん、ありがとう」と
3回言ってから、DLしてくださいませ。
本メルマガ発送日より1週間したら、DLできなくなります。

   データとしては、自動計算させているものですから、
   誤字脱字はもとより、内容の間違いがあったとしても
   一切の責任は持ちませんので、自己責任でご使用ください。

   DLされれば、その点は了解済いただいたものと取扱わせていただきます。

在老ですけどね、実務でも、低在老の4つの式は必須ですけど
覚えられへんという人は、一番頻度の高い
年金月額28万円以下、総報酬月額相当額46万円未満の
カテゴリだけは必ず覚えておきましょう。

 支給停止額(年額)=(年金月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2×12

65歳以上の人に対しては、28万円を46万円に置き換えればOKなんで

   ヽ(‘ ∇‘ )ノ ワーイ カンチコチ~ン


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 ◆ 国民年金保険料改定率について
_________________________________

国民年金保険料ですが…
平成29年は16,490円、平成30年は16,340円となりました。

  単純に 保険料改定率×名目手取り変動率だと 0.976×0.989=0.965264なので
  0.965だと思ったのですが… 計算上、0.966となるわけで、
  毎年面妖な数字と向き合うことになります。Σ(゚∀゚;)『・・・・・』固マリ中

ということで、法87条6項により、政令がそうなのですから、
保険料改定率は0.966だということになります。

政令の改正は4月だから、まだ掲載されていないわけですな。Σ(゚∀゚;)『・・・・・』固マリ中2


これを見て…チッ( ˘・з・)
昨年に2年前納してしまった、おきらくさんでありました。

長期要件の遺族厚生(基礎)年金の資格を有するものの
遺族厚生(基礎)年金の受給資格者がいないというのも悔しいので

今年度の分を未納にして、平成30年に任意加入して支払えばよかったと
地団太を踏みましたです。

   ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 国民連帯の相互扶助の精神はどこ行った…





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 ◆ 小耳に挟んだ改正…ちょこっと
_________________________________

育介法改正により、雇用継続給付(雇用継続給付)の介護休業給付の
支給要件の介護状態にある対象家族の要件が平成29年1月1日より
改正されています。

配偶者、子、父母(配偶者の父母を含む) ←ここまでは従前のまま

かつては、「同居しかつ扶養している」ことが要件だった、
祖父母・孫・兄弟姉妹の、同居かつ扶養という要件が外れまました。

これは、昨年改正のおりに見ていたのですが、しっかり忘れてたのでありました。
   ぉお(゚ロ゚屮)屮

で、何を見て思いだしたのかというと、これ…
   ↓   ↓   ↓
「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申(厚労省H28.12.2)
諮問文
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/01.pdf
  これに対して、労働制作審議会は妥当と答申したのでありました。

労災保険法の、通勤災害の逸脱中断以後に
本来の経路に復帰した際に通勤と認められる、家族の介護の要件も
同様に変更されています(H29.1.1政令改正で対応)。

ここの中に、「雇用保険法の…」という下りがあって、

   ???ヽ(;´・Д・)>??? ということは…

はたと気が付いて、雇用保険法の介護休業給付金と育介法の介護休業のところが
改正されていることを、芋ずる式に手繰りよしたのでありました。

   おきらく社労士が、情報通でなわけではなくて…
   このメルマガの読者さんや、Facebookのお友達のほうが情報通だと思っています。

   断片の情報を、いかに横に広げていくのか、どこで待てばどの情報が落ちてくるか
   その方法を知っていると、かなり情報通にになれると考えています。

   社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月の担当で、
   相方(2コマのうち、1コマを担当する講師)が見つからなかったら、
   こういう話をしてみようかなと考えています。
   決定は、2月バレンタインデー以後になりますが ゚+.(o´∪`o)゚+.゚


このほか、雇用保険法の昨年改正の残り、H29,1,1施行の

平成29年1月1日以後で、65歳以上で雇入れらたた人、
雇入れ時に65歳以後であった人で、平成29年1月1日を迎えた人は
平成29年1月1日付で、高年齢被保険者資格を取得することになりましたので
雇用保険被保険者資格取得届を提出することになります。

平成28年12月31日に高年齢継続被保険者の人は、
自動的に高年齢被保険者になりますから、特に手続は不要です。

高年齢被保険者は、育児休業・介護休業・教育訓練給付金の受給対象になります。


更に、今年の4月1日改正予定の雇用保険法の改正法案が
この後の国会で審議される予定になっています。

   「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147044.html

この改正案は、内閣提出法案になりますから、よほどのことがない限り
可決成立するのは目に見えています。この内容はほぼ確定と思ってもよいでしょう…



ほか、確定法改正情報です。

確定給付企業年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145209.html

確定拠出年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kaisei.html


それと、今年8月より、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されます。

これに伴い、国民年金法の任意脱退の規定が削除される予定になっています。
また、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給資格の「老齢基礎(厚生)年金の受給権者」は、
「保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上」となり、従前の
長期要件を維持した内容になりますから、気を付けておきましょう。






 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月に登壇します。
_________________________________

今年3月の、社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇することになりました。
昨年12月に続いてなので、続いてでいいのかなと心配なんですけど

春のおきらく塾コラボにしてしまおうと、ほくそ笑んでいます。

   ゛(6 ̄  ̄)ポリポリ 出不精なおきらくさんですから、相乗りさせていただこうかなと

詳細は改めて2月のメルマガでお知らせする予定にしていますが……

   ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 何するの?

【講義内容】
建設業の社会保険適用促進関連で、
法定福利費込みの見積書作成マニュアル(エクセルファイル)
なんぞを、配布させていただこうかなと ……

社労士さんなら2時間いらないよね。
事業所の形態・一人親方は、どの社会保険の適用を受けるのかとかは、
いらないから、必要事項のみ話すと1時間で余ってしまうので

2コマに分けて、相方さんを募集しているはずなんですけどね。
詳細は、2月のセミナー終了後にフルにするのか、
コマ割りにするのか決まるはずなので、しばしお待ちあれ...♪*




 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


1月も気が付けばギリギリで、メルマガを発行できましたです。
いずれは、まぐ2の殿堂入りを目指したいなと思っているのですが…
千里の道も1歩から、頑張ろうと思っています。

先日、お初で健保組合さんの資格の得喪手続をしてきたのですが
様式を見ていると、3枚連署方式。
つまり、1枚目は健保組合さん保存、2枚目が事業主へ確認通知
そして、3枚目を年金機構に回送して資格取得させることができるので
回送して資格取得させる(事業主は健保組合と年金機構の2か所に
出さなくてもよい)という、厚生年金保険法の規定どおりの
手続だったなと、再認識いたしましました。

事務手続だけなら、粛々とやっちゃうんですか、
初めてだと、新たな感激が(笑)

でも、年金機構の添付書類と協会けんぽの添付書類に
温度差を感じた、手続きでした。

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成29年1月30日 第51号


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