メルマガ@法改正 第10号は、平成29年度年金額改定(社労士受験向け) [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
ついこの間、「新年 あけまして、おめでとうございます」と言ったと思ったら・・・
鬼はぁ~そと!・゜゜・。ヾ(・ω・`。)(。´・ω・)ノ゛・゜゜・。福はぁ~うち!
もうすぐ節分、そして玉子が立つ立春
その後は、
トーゾ♪((`∀´))ノ⌒Y⌒Y⌒■義理チョコ
バレンタインデーと、季節はどんどん進んでいくわけでありますね。
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
おきらく社労士@法改正 第10号のメニューはコチラ♪
※ 今回も、おきらく塾とヘッドラインは同じ内容ですが、
あちらは既に社労士さんであることを前提にしていますので、
別の視点から、コメントしています。
◆ 平成29年度年金額改訂について(改定率ほか)
◆ 在職老齢年金の支給停止調整変高額と支給停止調整額が46万円に
◆ 国民年金保険料改定率について
以上3点は、以下のリンク先を参照してください。
年金の改定率の説明が長いので、わけました f^^;
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf
◆ 小耳に挟んだ改正…ちょこっと
◆ 社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月に登壇します。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成29年度年金額改訂について(改定率ほか)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf
_________________________________
1月27日に厚労省の発表で年金額が、0.1%下がるという発表がありました。
物価変動率・・・・・・ -0.1% = 99.9%
名目手取り変動率・・・・・・-1.1% = 98.9%
年金額の改定については、法律上、物価変動率、名目手取り賃金変動率が
ともにマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、
年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに、物価変動率によって改定することとされています。
このため、平成29年度の年金額は、新規裁定年金、既裁定年金ともに、
物価変動率(▲0.1%)によって改定されます。
年金額改定のルールは、国民年金法27条の2から27条の5まで
読むと頭が痛くなるので、社労士試験で出てきそうなところだけ
ダイジェストで書くと、次のようになります。
原則の新規裁定者の改定率・・・27条の2
1項 平成16年度における改定率は、1とする。
2項 物価変動率と名目手取り賃金変動率の定義と計算方法で
新規裁定者は、物価変動率×名目手取り変動率を基準として改定率を決定する。 ←大原則
詰まるとこと、 今年度改定率=前年度改定率×(物価変動率×名目手取り変動率)で
決定するということになっています。かっこの中が27条の2から27条の5のルールで
何を基準にして決めるのかということになります。
3項が、新規裁定者の改定率の決定の例外ルール
100%>名目手取り賃金変動率 で…
かつ、物価変動率>名目手取り賃金変動率 のとき 物価変動率を基準とする。
この場合であっても、物価変動率>100%を上回るときは、「1」を基準とする。
※ 1を基準とするということは、年金額に変更はないということ
つまり、年金額は 「780,900円×改定率×今年の改訂基準」で計算するから
「1」だと、「前年の年金額×1=変動なし」
原則の既裁定者(老齢基礎年金の場合68歳に達する年度以後)の改定率・・・27条の3
1項は、68歳に達する年度以後という宣言文
2項が、改定率の決定のルールで、物価変動率を基準とする。
ただし例外があって…
1)物価変動率>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧100% のとき
→名目手取り賃金変動率を基準とする。
このときであっても…
2)物価変動率>100%
かつ、100%>名目手取り賃金変動率 のときは 「1」を基準とする
この2つ条は原則で、現在は調整期間に突入しているので、
新規裁定者は27条の4を、既裁定者は27条の5を適用することになります。
今はこれですな…(;^_^A アセアセ・・・
((((((ノ*゚▽゚)ノヌオォォォ なんやってん今までの…
27条の4
1項は、調整期間の改定率の改定の例外についての宣言文と原則の計算方法
名目手取り賃金変動率×調整率 を基準とする
この場合で、前年度の改定率を下回れば、「1」を基準とする = 変動なし
調整率=「(前々年度(3年度前)の公的年金被保険者総数)÷(5年前の年度の公的年金被保険者総数)」の3乗根×0.997
2項はこれの例外で・・・
1)名目手取り賃金変動率≧100% かつ 調整率>1 のとき
又は
2)100%>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧物価変動率が以下となるとき
→名目手取り賃金変動率を基準とする = 1) 2)のいずれかに該当したとき
3)100%>名目手取り賃金変動率が一を下回り
かつ、物価変動率>名目手取り賃金変動率のとき
→物価変動率を基準とする ただし 4)に該当したら4)で = 今年は3)に該当
※ 今年の場合…100%>名目手取り変動率(98.9%)
かつ 物価変動率(99.9%)>名目手取り変動率(98.9%)
4)100%>名目手取り賃金変動率、かつ、物価変動率>100%
→「1」を基準とする = 変動なし
そして、調整期間における基準年度以後(68歳に達する年度以後)改定率の改定については、
27条の5が適用されるわけで、
1項 物価変動率×調整率を基準とする
ただし、今年の改定率>前年の改定率 のとき 「1」を基準とする = 変動なし
2項はこれの例外で…
1)100%>物価変動率
又は
2)名目手取り賃金変動率≧物価変動率 かつ、調整率>1
→物価変動率を基準とする 1)と2)両方に該当したら、1)として決定
= 今年は1)に該当 100%>物価変動率(99.9%)
3)物価変動率>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧100%
かつ、調整率>1
→名目手取り賃金変動率を基準とする
4)物価変動率>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧100%
かつ、1>調整率
→名目手取り賃金変動率×調整率 を基準とする
ただし、1>名目手取り賃金変動率×調整率 のときは、「1」を基準とする
5)物価変動率>100%、かつ、100%>名目手取り賃金変動率
→「1」を基準とする = 変動なし
ね! 法律どおりでしょ(^_-)-☆
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ なんでこんなに長ったらしいこと書くの?
31年から、新しい調整方法に変わるから、
今年か来年の社労士試験に狙われやすいもの
長ったらしく書いたので、手短にまとめたものはこちらにご用意しました。
https://www.data-box.jp/pdir/c5bd56472c0b48fd90d7a8eb9ed6cfd8
欲しい方は、お持ち帰り倉庫に置いておきますので、
大阪市のほうを向いて、大きな声で、「おきらくさん、ありがとう」と
3回言ってから、DLしてくださいませ。
本メルマガ発送日より1週間したら、DLできなくなります。
アバウト理解して、基本書に戻ってくれたらというレベルのものですから
誤字脱字はもとより、内容の間違いがあったとしても一切の責任は持ちませんので、
DLされれば、その点は了解済いただいたものと取扱わせていただきます。
で・・・今年の改定率は、平成28年度改定率が 0.999 だったから
平成29年度改定率=0.999×物価変動率(0.999)=0.998
端数処理は、小数点第4位を四捨五入したはず ←アバウトな(゚ー゚;Aアセアセ
年金額でありますが(法定の端数処理しています)…
基礎年金(満額)=780,900円×0.998=779,300円
子の加算額、加給年金額=224,700円×0.998=224,300円
3人目以後の子の加算額=74,900円×0.998=74,800円
細かい年金額を計算させる問題は、去年出ましたけど…
試験的にはこの3つの額を押さえていればいいかなと
厚生年金保険法の、配偶者特別加算の額などは、
老齢厚生年金の受給権者の生年月日
昭和18年~>昭和9年と覚えておくといいし。
試験的には、法定額の780,900円、224,700円、74,900円と
今年の改定率を覚えて、試験で金額を問われたら必殺の筆算で求める
そういう方式で臨みました。
毎年変わる数字は、絶対に出してこないという
なんら裏付けのない根拠と自信に基づいての判断ですが・・・
ヾ( ̄。 ̄;) おいおい
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 在職老齢年金の支給停止調整変高額と支給停止調整額が46万円に
_________________________________
長くなったので、項目を分けました。
先ほどのリンク先にあった内容です。
■60歳台前半の老齢厚生年金の在職老齢年金(低在老)の
支給停止に絡んで出てくる数字のうち、 総報酬月額相当額の分岐で使われる、
支給停止調整変更額が、47万円から46万円に改定されました。
支給停止調整開始額の28万円は改定なしです。
■65歳台後半の老齢厚生年金の在職老齢年金(高在老)の
支給停止調整額も同様に、47万円から46万円に改訂されました。
支給停止調整開始額(28万円)は、新規裁定者の年金額の改訂のルールで
支給停止調整(変更)額は、名目賃金変動率に応じて改定するわけなのですが
千円の位を四捨五入するので、そう動かないと高を括っていたのですが…
48万→47万→46万とちょこまかと動いていますな(;´・ω・)
おきらく塾の方では、この早見表をDLできるようにしていますので
ご希望の方は、そちらからお持ち帰りください。
社労士試験的には、低在老の4つの式は必須ですけど
覚えられへんという人は、一番頻度の高い
年金月額28万円以下、総報酬月額相当額46万円未満の
カテゴリだけは必ず覚えておきましょう。
支給停止額(年額)=(年金月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2×12
65歳以上の人に対しては、28万円を46万円に置き換えればOKなんで
ヽ(‘ ∇‘ )ノ ワーイ カンチコチ~ン
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 国民年金保険料改定率について
_________________________________
国民年金保険料ですが…
平成29年は16,490円、平成30年は16,340円となりました。
ご存知のとおり、「保険料水準を固定してその中で(保険)給付を行う」という
ルールになっていて、平成29年度で一旦固定してしまおうということです。
厚生年金保険は 1000分の183(第2号~第4号厚生年金被保険者は現在引上げ中)
国民年金は 16,900円×保険料改定率 で金額が決定されます。
平成29年度保険料改定率=0.976 だったので
平成29年度の国民年金保険料は 16,900円×0976=16494.4円≒16,490円
(端数処理は、1円の位を四捨五入です)
「保険料改定率は、国民年金法87条5項により、名目賃金の変動に応じて…」と
元のURLには書いてあるのですが…厚生年金保険法の標準報酬平均額という数字が
出てくるんですよ(;´・ω・)
単純に 保険料改定率×名目手取り変動率だと 0.976×0.989=0.965264なので
0.965だと思ったのですが… 計算上、0.966となるわけで、
毎年面妖な数字と向き合うことになります。Σ(゚∀゚;)『・・・・・』固マリ中
ということで、法87条6項により、政令がそうなのですから、
保険料改定率は0.966だということになります。
政令の改正は4月だから、まだ掲載されていないわけですな。Σ(゚∀゚;)『・・・・・』固マリ中2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 小耳に挟んだ改正…ちょこっと
_________________________________
育介法改正により、雇用継続給付(雇用継続給付)の介護休業給付の
支給要件の介護状態にある対象家族の要件が改正されています。
配偶者、子、父母(配偶者の父母を含む) ←ここまでは従前のまま
かつては、「同居しかつ扶養している」ことが要件だった、
祖父母・孫・兄弟姉妹の、同居かつ扶養という要件が外れまました。
「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申(厚労省H28.12.2)
諮問文
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/01.pdf
これに対して、労働制作審議会は妥当と答申したのでありました。
???ヽ(;´・Д・)>??? ということは…
労災保険法の、通勤災害の逸脱中断以後に
本来の経路に復帰した際に通勤と認められる、家族の介護の要件も
同様に変更されています(H29.1.1政令改正で対応)。
ここは、注意しておいてくださいませ。
このほか、雇用保険法の昨年改正の残り、H29,1,1施行の
高年齢被保険者等を含んだ改正は基本書に反映されていますが
更に、今年の4月1日改正予定の雇用保険法の改正法案が
この後の国会で審議される予定になっています。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147044.html
この改正案は、内閣提出法案になりますから、よほどのことがない限り
可決成立するのは目に見えています。この内容はほぼ確定と思ってもよいでしょう…
ただ、雇用保険法の改正は3月28日ごろに可決4月1日施行というあわただしい
運用になりますから、社労士受験ではさらに法改正があると思っておくとよいでしょう。
社労士受験は試験の告示日現在で運用している法律ですから
10年ほど前に、可決する予定日の朝に、可決しましたと書いたビラを配った
アホな厚労省役人さんがいて、可決成立が4月の基準日以降にずれ込んで
さかのぼり適用したという、エグイ例がありますから、「あるんやな」という
意識で見ておくとよいでしょう。
ほか、確定法改正情報です。
確定給付企業年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145209.html
確定拠出年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kaisei.html
それと、今年8月より、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されます。
これに伴い、国民年金法の任意脱退の規定が削除される予定になっていますので
任意脱退が出せるのは、今年が最後!
となると、ここぞと選択肢の1問ぐらい出題してくるかもしれませんよ。
乞うご注意!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月に登壇します。
_________________________________
今年3月の、社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇することになりました。
昨年12月に続いてなので、続いてでいいのかなと心配なんですけど
春のおきらく塾コラボにしてしまおうと、ほくそ笑んでいます。
゛(6 ̄  ̄)ポリポリ 出不精なおきらくさんですから、相乗りさせていただこうかなと
詳細は改めて2月のメルマガでお知らせする予定にしていますが……
ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 何するの?
【講義内容】
建設業の社会保険適用促進関連で、
法定福利費込みの見積書作成マニュアル(エクセルファイル)
なんぞを、配布させていただこうかなと ……
社労士さんなら2時間いらないよね。
事業所の形態・一人親方は、どの社会保険の適用を受けるのかとかは、
いらないから、必要事項のみ話すと1時間で余ってしまうので
2コマに分けて、相方さんを募集しているはずなんですけどね。
詳細は、1月のセミナー終了後にフルにするのか、
コマ割りにするのか決まるはずなので、しばしお待ちあれ...♪*
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
1月も気が付けばギリギリで、メルマガを発行できましたです。
いずれは、まぐ2の殿堂入りを目指したいなと思っているのですが…
千里の道も1歩から、頑張ろうと思っています。
先日、お初で健保組合さんの資格の得喪手続をしてきたのですが
様式を見ていると、3枚連署方式。
つまり、1枚目は健保組合さん保存、2枚目が事業主へ確認通知
そして、3枚目を年金機構に回送して資格取得させることができるので
回送して資格取得させる(事業主は健保組合と年金機構の2か所に
出さなくてもよい)という、厚生年金保険法の規定どおりの
手続だったなと、再認識いたしましました。
事務手続だけなら、粛々とやっちゃうんですか、
初めてだと、新たな感激が(笑)
でも、年金機構の添付書類と協会けんぽの添付書類に
温度差を感じた、手続きでした。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成29年1月30日 第10号
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◆ 在職老齢年金の支給停止調整変高額と支給停止調整額が46万円に
◆ 国民年金保険料改定率について
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1月27日に厚労省の発表で年金額が、0.1%下がるという発表がありました。
物価変動率・・・・・・ -0.1% = 99.9%
名目手取り変動率・・・・・・-1.1% = 98.9%
年金額の改定については、法律上、物価変動率、名目手取り賃金変動率が
ともにマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、
年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに、物価変動率によって改定することとされています。
このため、平成29年度の年金額は、新規裁定年金、既裁定年金ともに、
物価変動率(▲0.1%)によって改定されます。
年金額改定のルールは、国民年金法27条の2から27条の5まで
読むと頭が痛くなるので、社労士試験で出てきそうなところだけ
ダイジェストで書くと、次のようになります。
原則の新規裁定者の改定率・・・27条の2
1項 平成16年度における改定率は、1とする。
2項 物価変動率と名目手取り賃金変動率の定義と計算方法で
新規裁定者は、物価変動率×名目手取り変動率を基準として改定率を決定する。 ←大原則
詰まるとこと、 今年度改定率=前年度改定率×(物価変動率×名目手取り変動率)で
決定するということになっています。かっこの中が27条の2から27条の5のルールで
何を基準にして決めるのかということになります。
3項が、新規裁定者の改定率の決定の例外ルール
100%>名目手取り賃金変動率 で…
かつ、物価変動率>名目手取り賃金変動率 のとき 物価変動率を基準とする。
この場合であっても、物価変動率>100%を上回るときは、「1」を基準とする。
※ 1を基準とするということは、年金額に変更はないということ
つまり、年金額は 「780,900円×改定率×今年の改訂基準」で計算するから
「1」だと、「前年の年金額×1=変動なし」
原則の既裁定者(老齢基礎年金の場合68歳に達する年度以後)の改定率・・・27条の3
1項は、68歳に達する年度以後という宣言文
2項が、改定率の決定のルールで、物価変動率を基準とする。
ただし例外があって…
1)物価変動率>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧100% のとき
→名目手取り賃金変動率を基準とする。
このときであっても…
2)物価変動率>100%
かつ、100%>名目手取り賃金変動率 のときは 「1」を基準とする
この2つ条は原則で、現在は調整期間に突入しているので、
新規裁定者は27条の4を、既裁定者は27条の5を適用することになります。
今はこれですな…(;^_^A アセアセ・・・
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27条の4
1項は、調整期間の改定率の改定の例外についての宣言文と原則の計算方法
名目手取り賃金変動率×調整率 を基準とする
この場合で、前年度の改定率を下回れば、「1」を基準とする = 変動なし
調整率=「(前々年度(3年度前)の公的年金被保険者総数)÷(5年前の年度の公的年金被保険者総数)」の3乗根×0.997
2項はこれの例外で・・・
1)名目手取り賃金変動率≧100% かつ 調整率>1 のとき
又は
2)100%>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧物価変動率が以下となるとき
→名目手取り賃金変動率を基準とする = 1) 2)のいずれかに該当したとき
3)100%>名目手取り賃金変動率が一を下回り
かつ、物価変動率>名目手取り賃金変動率のとき
→物価変動率を基準とする ただし 4)に該当したら4)で = 今年は3)に該当
※ 今年の場合…100%>名目手取り変動率(98.9%)
かつ 物価変動率(99.9%)>名目手取り変動率(98.9%)
4)100%>名目手取り賃金変動率、かつ、物価変動率>100%
→「1」を基準とする = 変動なし
そして、調整期間における基準年度以後(68歳に達する年度以後)改定率の改定については、
27条の5が適用されるわけで、
1項 物価変動率×調整率を基準とする
ただし、今年の改定率>前年の改定率 のとき 「1」を基準とする = 変動なし
2項はこれの例外で…
1)100%>物価変動率
又は
2)名目手取り賃金変動率≧物価変動率 かつ、調整率>1
→物価変動率を基準とする 1)と2)両方に該当したら、1)として決定
= 今年は1)に該当 100%>物価変動率(99.9%)
3)物価変動率>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧100%
かつ、調整率>1
→名目手取り賃金変動率を基準とする
4)物価変動率>名目手取り賃金変動率
かつ、名目手取り賃金変動率≧100%
かつ、1>調整率
→名目手取り賃金変動率×調整率 を基準とする
ただし、1>名目手取り賃金変動率×調整率 のときは、「1」を基準とする
5)物価変動率>100%、かつ、100%>名目手取り賃金変動率
→「1」を基準とする = 変動なし
ね! 法律どおりでしょ(^_-)-☆
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ なんでこんなに長ったらしいこと書くの?
31年から、新しい調整方法に変わるから、
今年か来年の社労士試験に狙われやすいもの
長ったらしく書いたので、手短にまとめたものはこちらにご用意しました。
https://www.data-box.jp/pdir/c5bd56472c0b48fd90d7a8eb9ed6cfd8
欲しい方は、お持ち帰り倉庫に置いておきますので、
大阪市のほうを向いて、大きな声で、「おきらくさん、ありがとう」と
3回言ってから、DLしてくださいませ。
本メルマガ発送日より1週間したら、DLできなくなります。
アバウト理解して、基本書に戻ってくれたらというレベルのものですから
誤字脱字はもとより、内容の間違いがあったとしても一切の責任は持ちませんので、
DLされれば、その点は了解済いただいたものと取扱わせていただきます。
で・・・今年の改定率は、平成28年度改定率が 0.999 だったから
平成29年度改定率=0.999×物価変動率(0.999)=0.998
端数処理は、小数点第4位を四捨五入したはず ←アバウトな(゚ー゚;Aアセアセ
年金額でありますが(法定の端数処理しています)…
基礎年金(満額)=780,900円×0.998=779,300円
子の加算額、加給年金額=224,700円×0.998=224,300円
3人目以後の子の加算額=74,900円×0.998=74,800円
細かい年金額を計算させる問題は、去年出ましたけど…
試験的にはこの3つの額を押さえていればいいかなと
厚生年金保険法の、配偶者特別加算の額などは、
老齢厚生年金の受給権者の生年月日
昭和18年~>昭和9年と覚えておくといいし。
試験的には、法定額の780,900円、224,700円、74,900円と
今年の改定率を覚えて、試験で金額を問われたら必殺の筆算で求める
そういう方式で臨みました。
毎年変わる数字は、絶対に出してこないという
なんら裏付けのない根拠と自信に基づいての判断ですが・・・
ヾ( ̄。 ̄;) おいおい
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 在職老齢年金の支給停止調整変高額と支給停止調整額が46万円に
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長くなったので、項目を分けました。
先ほどのリンク先にあった内容です。
■60歳台前半の老齢厚生年金の在職老齢年金(低在老)の
支給停止に絡んで出てくる数字のうち、 総報酬月額相当額の分岐で使われる、
支給停止調整変更額が、47万円から46万円に改定されました。
支給停止調整開始額の28万円は改定なしです。
■65歳台後半の老齢厚生年金の在職老齢年金(高在老)の
支給停止調整額も同様に、47万円から46万円に改訂されました。
支給停止調整開始額(28万円)は、新規裁定者の年金額の改訂のルールで
支給停止調整(変更)額は、名目賃金変動率に応じて改定するわけなのですが
千円の位を四捨五入するので、そう動かないと高を括っていたのですが…
48万→47万→46万とちょこまかと動いていますな(;´・ω・)
おきらく塾の方では、この早見表をDLできるようにしていますので
ご希望の方は、そちらからお持ち帰りください。
社労士試験的には、低在老の4つの式は必須ですけど
覚えられへんという人は、一番頻度の高い
年金月額28万円以下、総報酬月額相当額46万円未満の
カテゴリだけは必ず覚えておきましょう。
支給停止額(年額)=(年金月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2×12
65歳以上の人に対しては、28万円を46万円に置き換えればOKなんで
ヽ(‘ ∇‘ )ノ ワーイ カンチコチ~ン
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 国民年金保険料改定率について
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国民年金保険料ですが…
平成29年は16,490円、平成30年は16,340円となりました。
ご存知のとおり、「保険料水準を固定してその中で(保険)給付を行う」という
ルールになっていて、平成29年度で一旦固定してしまおうということです。
厚生年金保険は 1000分の183(第2号~第4号厚生年金被保険者は現在引上げ中)
国民年金は 16,900円×保険料改定率 で金額が決定されます。
平成29年度保険料改定率=0.976 だったので
平成29年度の国民年金保険料は 16,900円×0976=16494.4円≒16,490円
(端数処理は、1円の位を四捨五入です)
「保険料改定率は、国民年金法87条5項により、名目賃金の変動に応じて…」と
元のURLには書いてあるのですが…厚生年金保険法の標準報酬平均額という数字が
出てくるんですよ(;´・ω・)
単純に 保険料改定率×名目手取り変動率だと 0.976×0.989=0.965264なので
0.965だと思ったのですが… 計算上、0.966となるわけで、
毎年面妖な数字と向き合うことになります。Σ(゚∀゚;)『・・・・・』固マリ中
ということで、法87条6項により、政令がそうなのですから、
保険料改定率は0.966だということになります。
政令の改正は4月だから、まだ掲載されていないわけですな。Σ(゚∀゚;)『・・・・・』固マリ中2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 小耳に挟んだ改正…ちょこっと
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育介法改正により、雇用継続給付(雇用継続給付)の介護休業給付の
支給要件の介護状態にある対象家族の要件が改正されています。
配偶者、子、父母(配偶者の父母を含む) ←ここまでは従前のまま
かつては、「同居しかつ扶養している」ことが要件だった、
祖父母・孫・兄弟姉妹の、同居かつ扶養という要件が外れまました。
「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申(厚労省H28.12.2)
諮問文
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/01.pdf
これに対して、労働制作審議会は妥当と答申したのでありました。
???ヽ(;´・Д・)>??? ということは…
労災保険法の、通勤災害の逸脱中断以後に
本来の経路に復帰した際に通勤と認められる、家族の介護の要件も
同様に変更されています(H29.1.1政令改正で対応)。
ここは、注意しておいてくださいませ。
このほか、雇用保険法の昨年改正の残り、H29,1,1施行の
高年齢被保険者等を含んだ改正は基本書に反映されていますが
更に、今年の4月1日改正予定の雇用保険法の改正法案が
この後の国会で審議される予定になっています。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147044.html
この改正案は、内閣提出法案になりますから、よほどのことがない限り
可決成立するのは目に見えています。この内容はほぼ確定と思ってもよいでしょう…
ただ、雇用保険法の改正は3月28日ごろに可決4月1日施行というあわただしい
運用になりますから、社労士受験ではさらに法改正があると思っておくとよいでしょう。
社労士受験は試験の告示日現在で運用している法律ですから
10年ほど前に、可決する予定日の朝に、可決しましたと書いたビラを配った
アホな厚労省役人さんがいて、可決成立が4月の基準日以降にずれ込んで
さかのぼり適用したという、エグイ例がありますから、「あるんやな」という
意識で見ておくとよいでしょう。
ほか、確定法改正情報です。
確定給付企業年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145209.html
確定拠出年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kaisei.html
それと、今年8月より、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されます。
これに伴い、国民年金法の任意脱退の規定が削除される予定になっていますので
任意脱退が出せるのは、今年が最後!
となると、ここぞと選択肢の1問ぐらい出題してくるかもしれませんよ。
乞うご注意!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナー3月に登壇します。
_________________________________
今年3月の、社労士スキルアップ研究会《関西》のセミナーに登壇することになりました。
昨年12月に続いてなので、続いてでいいのかなと心配なんですけど
春のおきらく塾コラボにしてしまおうと、ほくそ笑んでいます。
゛(6 ̄  ̄)ポリポリ 出不精なおきらくさんですから、相乗りさせていただこうかなと
詳細は改めて2月のメルマガでお知らせする予定にしていますが……
ヾ( ̄o ̄;)オイオイ 何するの?
【講義内容】
建設業の社会保険適用促進関連で、
法定福利費込みの見積書作成マニュアル(エクセルファイル)
なんぞを、配布させていただこうかなと ……
社労士さんなら2時間いらないよね。
事業所の形態・一人親方は、どの社会保険の適用を受けるのかとかは、
いらないから、必要事項のみ話すと1時間で余ってしまうので
2コマに分けて、相方さんを募集しているはずなんですけどね。
詳細は、1月のセミナー終了後にフルにするのか、
コマ割りにするのか決まるはずなので、しばしお待ちあれ...♪*
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
1月も気が付けばギリギリで、メルマガを発行できましたです。
いずれは、まぐ2の殿堂入りを目指したいなと思っているのですが…
千里の道も1歩から、頑張ろうと思っています。
先日、お初で健保組合さんの資格の得喪手続をしてきたのですが
様式を見ていると、3枚連署方式。
つまり、1枚目は健保組合さん保存、2枚目が事業主へ確認通知
そして、3枚目を年金機構に回送して資格取得させることができるので
回送して資格取得させる(事業主は健保組合と年金機構の2か所に
出さなくてもよい)という、厚生年金保険法の規定どおりの
手続だったなと、再認識いたしましました。
事務手続だけなら、粛々とやっちゃうんですか、
初めてだと、新たな感激が(笑)
でも、年金機構の添付書類と協会けんぽの添付書類に
温度差を感じた、手続きでした。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成29年1月30日 第10号
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2017-01-30 16:10
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