メルマガ@法改正 第2号は、基本手当の日額 [メルマガ]
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする
今回、おきらく社労士@法改正、記念すべき第1号に引き続き
同日に第2号の発行と相成りました。
(ノ*゚▽゚)ノ ウォォォォォン
厚労省のこの発表を待つべく、今日まで引っ張ってきたのに
17時を回ったから、諦めて第1号を出したのに ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!
この、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
さて、おきらく社労士@法改正 第2号のメニューはコチラ♪
◆ 雇用保険の基本手当日額の変更(H28.8.1から)
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 雇用保険の基本手当日額の変更
~8月1日(月)から実施~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html
_________________________________
今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による
毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて
約0.43%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満
6,714 円 → 6,687 円 (-27円)
(2) 45歳以上60歳未満
7,810 円 → 7,775 円 (-35円)
(3) 30歳以上45歳未満
7,105 円 → 7,075 円 (-30円)
(4) 30歳未満
6,395 円 → 6,370 円 (-25円)
基本手当の日額の最低額 1,832円
変更の詳細については別添資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000131487.pdf
アベノミクスが、機能し始める前なのか
まだいきわたってないのか…その判断は、ここにお任せしますが
その他の金額は…
失業期間中に自己の労働による収入がある場合の
基本手当の減額の算定に係る控除額…1,282円
高年齢雇用継続給付の支給限度額…339,560円
リンク先に掲載れていませんが
就職促進給付の計算の基礎となる賃金日額の上限は
年齢階層別の上限額ではなく、
60歳未満の場合は11,610円になりますから要注意でです。
まあ、社労士試験では出題されることはないと思いますが…
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
先ほど第1号を送ったところなのに、もう第2号ですか
(・.・;) メガテン・・・
これも、厚労省のお役人のイジワルなんでしょうか?
第2号は特に言うこともなく、そのまま情報として載せましたけど
平成29年受験の方には、10月ごろから出版される
基本書には、新しい数字で掲載されていると思います。
もっとも、7月時点でテキストを作っている
受験予備校の某社のテキストは反映されていないはずですけど…
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成28年7月28日 第2号
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(3) 30歳以上45歳未満
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2016-07-28 20:09
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