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メルマガ@法改正 第1号は、給付基礎日額のスライドほか [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 
   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする

今回、おきらく社労士@法改正、記念すべき第1号の刊行と相成りました。

   (*゚▽゚)ノ★+☆【祝】☆+★ヾ(゚▽゚*)

一応平成29年試験向けのご案内です。
解説は、今年の試験にも使えるものがありますが…


でも、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


さて、おきらく社労士@法改正 第1号のメニューはコチラ♪

 ◆ 労災保険法 給付基礎日額のスライド率等の変更(H28.8.1から)
 ◆ 雇用保険法 介護給付金の支給率の変更等(H28.8.1から)
 ◆ 編集後記



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 ◆ 労災保険法 給付基礎日額のスライド率等の変更(H28.8.1から) 

 平成28年8月1日から労災年金給付等に係る
 給付基礎日額のスライド率等が変更されます。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html
_________________________________

(1)年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率=PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053171.pdf

障害(補償)年金・傷病(補償)年金・遺族(補償)年金の
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として
支給されるものが対象です。

(。-`ω´-)ンー なに故翌々年度の8月なの?

平成27年度に労災事故が発生したら…
平成27年度平均給与額が基準になって、翌年の28年度の平均給与額の比でスライド率出します。
(平成28年度の平均給与額÷平成27年度の平均給与額=スライド率)
2年度経過しないとスライド率が出ないので、反映されるのは最短で29年度
27年度から勘定すると、29年度は「翌々年度」ということになります。

(●´・ω・)a ェット… じゃ、なんで8月から? 4月でいいじゃん

28年度の平均給与額はが算定できるのは、
平成29年3月31日が終わってからだから、それを集計すれば
7月までかかるわけだけど。

今年は、7月25日に発表されたけど、いつもは7月の中頃なんだよね告示されるのは…
厚労大臣も選挙で走っていたものね…大臣とはいえ議員さんだもの(;´・ω・)

じゃ、平成30年8月からのスライド率はどう計算するのかと言うと

スライド率=(平成28年度の平均給与額÷平成27年度の平均給与額)
        ×(平成29年度の平均給与額÷平成28年度の平均給与額)
      =平成29年度の平均給与額÷平成27年度の平均給与額

  平成28年度の平均給与額は相殺されちゃうからね(^_-)-☆

このスライド率が、リンク先の別紙に記載された率になるのであります。


試験的には、スライド率の計算のルールと平均給与の定義を理解しましょう。

平均給与とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における
毎月きまって支給する給与の額を基礎として
厚生労働省令で定めるところにより算定した
労働者1人当たりの給与の平均額

選択式キーワードは、「厚生労働省が作成する毎月勤労統計」
今説明しているのは、年金たる保険給付ですよ! 間違えないでね♪

  因みに、休業(補償)給付基礎日額のスライド率は
  四半期ごとの平均給与が±10%以上の変動があったときに
  行われるのであります。

  年金給付基礎日額は、ちょっとの変動でも確実にスライドさせますので
  この差に注意です。

(2)給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)=PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053173.pdf

平成28年8月1日から平成29年7月31日までの期間に
適用される自動変更対象額は、3,910円です。

(o^∇^o)ノ自動変更対象額は最低保障だと覚えておこう。

ここのポイントは、「給付基礎日額×スライド率」が自動変更対象額以上であれば
その額で支給されるだけど、もし、「給付基礎日額×スライド率」が
自動変更対象額未満であるなら、次のように調整して給付基礎日額を決めます。

   給付基礎日額=自動変更対象額÷スライド率

つまり、自動変更対象額で支給するため、無理からに給付基礎日額を
調整してしまおうというわけです。

実際には、平均賃金相当額とした給付基礎日額が変更されるわけではなく
仮の給付基礎日額を用意して、自動変更対象額で払いましょうという
イメージを持ってください。

このときのスライド率は、休業給付や年金給付のスライド率になります。



(3)労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額=PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053175.pdf

平成28年8月1日から平成29年7月31日までの期間に支給される
障害(補償)年金・傷病(補償)年金・遺族(補償)年金の年齢に応じた上限額です。
遺族(補償)年金は、被災した労働者が生きていたものとした、
8月1日現在の年齢で見ることになります。

試験的には、この数字…覚えられたら、覚えてください。
おきらく社労士は、覚える気はさらさらありませんでした。

試験的には、この金額には最初に書いたスライド率が織り込まれているので
さらに、スライド率を乗じることはありません。

それともう一つ…休業(補償)給付を受ける際に、
療養の開始後1年6か月を経過したら
この年齢階層別の上限が適用されることになります。

このときに、一部労働したら条文のかっこ書が適用されるのでそこを理解しましょうね。

原則の一部労働による賃金が出る場合
休業(補償)給付の支給額=(給付基礎日額 - 一部労働して得た賃金)×60%

上限額適用される場合は、
「(上限額の適用の無い本来の)給付基礎日額 - 一部労働して得た賃金 」を計算して
この額が上限額を超える場合は、「年齢階層別の上限額 ×60%」になります。

σ(´ x `;*)んーと… 上限額を超えなかったら?

原則どおりでOKです。



(4)遺族(補償)一時金等の額の算定に用いる換算率=PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053176.pdf
遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権し、遺族(補償)一時金が支払われるとき
障害(補償)年金差額一時金が支払われるときに使われる、
いわゆる一時金スライド率のことです。

スライド率は、「(1)年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率=PDF」に
記載した率同じですが、「(3)(3)労災年金給付等に係る給付基礎日額の
年齢階層別最低・最高限度額」の適用は受けません。


労災保険法のお勉強をしていて、一番最初に躓くところなので
休業給付基礎日額のスライドの説明を端折りましたが、
ちょっと丁寧に説明してみました。( ̄ー+ ̄)




 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 雇用保険法 介護給付金の支給率の変更等(H28.8.1から)
 
 平成28年雇用保険制度の改正内容について
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120714.html
_________________________________

●平成28年8月1日以降に開始する介護休業から
 介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります。=PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127886.pdf

平成28年8月1日以後に開始する介護休業に関するものなので、
7月31日までにスタートしたら、前のまま…

「(´へ`;ウーム どうなの? 
(従前)介護休業給付金の支給率40%、上限額は30歳~44歳の賃金日額の上限額が適用

これが、法改正により8月1日介護休業を開始した人から
介護休業給付金の支給率67%に上限額は45歳~59歳の賃金日額の上限額が適用

給付がとても有利になるわけで…

   7月31日までに介護休業をした人、(*_ _)人ゴメンナサイ
   暴れるなら、国会議員どもにお願いします。


支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が
「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し、

  平成28年8月1日以後に介護休業を開始した人は、13%
  平成28年7月31日までに介護休業を開始した人は、40%

を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


本来は、15日前後に第1号が出せると思っていたのですが、
厚労省の役人様の手際が悪かったのか、
はたまた、厚労大臣が参議院選挙で走り回っていたので
ハンコつけなかったのか…告示が遅れているのであります。

何がって、雇用保険の基本手当の日額の年齢階層別の上限と
労災保険の給付基礎日額の年齢階層別の上限ほかの数字であります。

労災保険のは25日にHPに発表されていたようですが、
今日HITしたので、先行して第1号を発行と相成りました。

雇用保険側の数字が発表されたら、第2号でお知らせします。


いかがでしたでしょうか?

わかりやすい? それても、わかりにくかった?
感想などお聞かせいただけると助かります。

このメルマガに対して返信したら、おきらくさんちにメールが届く寸法…
だったと思います。試したことがないので^^;

まずは、第1号…どこまで続くかわかりませんが
できるだけ、続けてみようと思います。

自分の仕事の、データ蓄積と言うのもありますから^^;


あ~!それと、雇用保険の改正は、
平成29年1月1日より予定されているものがありますが、
これは、また直前で…

   だって、労働政策審議会のおっちゃんやおばちゃんが、
   施行規則(省令)を今いじくってはるので、もうちょい様子見であります。



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ


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平成28年7月28日 第1号


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