メルマガ@法改正第3号は、8月1日改正介護保険関係、10月改正健康保険・厚生年金保険法ほか [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする
本来は、オリンピック開催日に合わせて、
(>ν</めざせ!金メダル
でお送りする予定が、ちょっと旧法の年金が出てきたので
その確認作業に手間取りました。
おきらく社労士は、新法の時代より旧法の時代が長いのですが、
シャロ牛さんになったのは、新法の時代、
しかも平成12年改正の4年後ですよって…
その昔は、社会保険系統が強かったのに、
今は労働法のほうが得意なんですよね(^^ゞ
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
おきらく社労士@法改正 第3号のメニューはコチラ♪
◆ 平成28年8月からの介護保険制度の改正について
◆ 雇用保険の基本手当日額の変更…(追記)
◆ 平成28年10月より短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。
◆ 平成28年10月より
厚生年金保険法の標準報酬月額の第1等級(88,000円)が追加されます。
健康保険法の被扶養者の同居の要件が一部緩和されます。
◆ 社労士試験まであと3週間かな? この時期の勉強法ほか
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成28年8月からの介護保険制度の改正について[社一H29試験]
厚労省リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/hikazei_1.pdf
_________________________________
自宅で暮らす人、保険料を負担する人方、老齢年金を受給している人との
公平性を更に高めるため、食費・部屋代の負担軽減措置の
利用者負担段階の判定に、非課税年金(遺族年金と障害年金)も
含めるよう見直が行われました。
(。-`ω´-)ンー なんで?
2ページ目の2つ目のQ&Aを見てもらうとよいでしょう。
answer の丸写しですが
負担の公平性を確保する観点から、施設入所に要する費用を賄う収入としては、
老齢年金と遺族年金・障害年金は同様に評価されるべきことなどを踏まえて、
老齢年金と同様に、遺族年金・障害年金も負担能力を判定する
収入とすることとしています。
ここからは、うんちく道場であります。
まったく関係のない話ですから、興味があれば読んでください。(`・ω・´)キリッ
●まず、実務的なお話で・・・
健康保険法の被扶養者の認定の際に、
事業主の証明(所得税法の扶養親族申告書で確認)ができな場合
年収証明として、市民税の課税(所得)証明書を添付するのでありますが
この際に、障がいの年金、遺族の年金は非課税なので、
課税(所得)証明書には、掲載されないので、年金の支給額の通知書の
コピー添えて提出することになります。
障害基礎年金や障害厚生年金の受給権者は、備考欄に貰ってる
年金の名称を書いておくというのが、ちょこっとしたテクニックなんですけど。
さて、リーフレットに戻ってきて、
3つ目のAには、ちょっと解説を挟まないと、
受験生には「???」な言葉が出てくるので…
〈非課税年金に含まれるもの〉
非課税年金とは、社会保険料を拠出した対価として日本年金機構又は
共済組合等(以下「年金保険者」という。) から支払われる国民年金、
厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、
具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、
改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、
障害厚生年金など)のほか、
***ここまでは、問題ないと思います***
例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金
として判定の対象となります。
(。-`ω´-)ンー かん夫年金って聞いたことないよ?
寡婦年金・かん夫(かんぷ)年金・遺児年金
厚生年金保険法改正で昭和23年8月より、寡婦年金、かん夫年金、
遺児年金というものが創設されました。
ネタ元論文(P.7右側)…年金のざっくりした歴史を知りたい人は読んでみて
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/DB00010974.pdf
厚生労働省の年金に関するPDF(次のURL)も、
旧法の説明を斜め読みするだけでも、わかりやすいよ、
特例老齢年金などの解説が2~3行で書いてあるから…♪*
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nenpou/2008/dl/yougo.pdf
母子年金、準母子年金…
国民年金法でちょこまか出てくる年金の名称であります。
これらは、新法になっても、旧法のまま支給されました。
母子年金の受給権者は、夫と死に別れた母と子
準母子年金の受給権者は、孫又は弟妹等と生計を同じくしている
生計の中心である男性(夫、父、祖父又は子)と
死に分かれた女性(祖母又は姉)。
遺児年金の受給権者は、死亡した父又は母に生計維持されていた子等。
準母子福祉年金の受給権者は、準母子年金の支給要件に該当しない女性
母子福祉年金のように、「福祉」が名前に入っているのものは、
無拠出(保険料を払わないでもらってる)年金で
新法施行日(昭和61年4月1日)に、障害福祉年金は障害基礎年金へ、
母子福祉年金、準母子福祉年金は遺族基礎年金へ裁定替えされました。
あ~! 老齢福祉年金は、裁定替えされずにそのまま支給です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 雇用保険の基本手当日額の変更…(追記) [雇用H29試験]
~8月1日(月)から実施~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html
_________________________________
前回第2号で、数字だけの紹介をしたのですが…
読み辛いというご指摘を受けたので、再掲して説明をし直します。
間に、安倍ちゃんの話を載せたから余計に混乱させたかな
壁]ヾ(_ _。)ハンセイ…
このデータから何がわかるねんと言うと…
【具体的な変更内容】
基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 6,714 円 → 6,687 円 (-27円)
(2) 45歳以上60歳未満 ← 介護休業給付金の日額の上限
8月1日以後に開始した場合
7,810 円 → 7,775 円 (-35円)
(3) 30歳以上45歳未満 ← 育児休業給付金の日額の上限
7,105 円 → 7,075 円 (-30円)
(4) 30歳未満 6,395 円 → 6,370 円 (-25円)
基本手当の日額の最低額 1,832円
※ 変更の詳細については別添資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000131487.pdf
3ページ目にあるのですが、基本手当受給中に自己の労働
(1日4時間以内の補助的・内職的な労働)に就いた場合の
控除額 1,282円・・・計算方法などは、
最近の試験には出てきてないように思うのですが
基本手当の支給がある場合は、どういう計算でするのかぐらいは
覚えておくとよいでしょう。
(ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ ゆとりのある奴は必ず読んどけ~!
最近の基本書に書いてあるほうが少ないので…
出題委員なら、絶対に出題してやるんだが
(゜゜☆\(--メ)どっちの味方やねん
1日4時間以内と言うのがミソなんよ!
4時間×5日=20時間だから、
一般の被保険者の適用除外に該当するからね
ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…じゃ、5時間とか6時間とか働いた日はどうなん
その時は、就職促進給付の就業手当の支給対象になるんです。
まぁ、就職業手当を貰わない場合は、基本手当が不支給になって
その分、支給日数が後ろにずれるってことなんだけど。
次に。就職促進給付の就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の
日額の上限額は(これは、4~5ページ目のデータから読めることであります)
60歳未満
2,290円~4,580円…給付率80%
4,580円~11,610円…給付率80%~50%低減
【11,610円】~年齢階層の上限…給付率50%
↑
この11,610円を使う
※ 60歳以上65歳未満は、10,460円、給付率を45%に読み替え
端数処理、1円未満の端数は切捨て
で…就職促進給付の日額の上限は
11,610円×50%(45%)=5,805円
となり、この金額の
就職手当 3割
再就職手当 5割ないし6割
常用就職支度手当 4割
だから、チャリン扱いになっちゃうんですよね(;´・ω・)
このPDFのデータの最後は、と言っても4ページ目ですけど…
高年齢雇用継続給付の上限額が339,560円となりました。
高年齢雇用継続給付とは
・高年齢雇用継続基本給付金(同一の事業主に雇われている場合)に
60歳到達時の賃金月額の75%未満になったときに支給される
・高年齢再就職給付金(一旦退職して、60歳以後に基本手当を
受け再就職した場合)に再就職後の賃金額が、離職時の
賃金日額の75%未満になった場合に支給される
ものです。
このときに、低下した率が61%未満になったときに
賃金額の15%を
61%以上75%未満のときは、15%から逓減され
75%以上になったときには支給されなくなります。
さて、このときの賃金額+高年齢雇用継続給付がこの上限額以上に
なったときには、不支給となります。
まぁ、339,560円も給料が出ているなら、
高年齢雇用継続給付はいらんやろ…
ということですな(一一")
ここで、もう一つ忘れちゃなんねえのが
高年齢雇用継続給付の算定額が
賃金日額の下限額の80%に相当する額を超えないときは
高年齢雇用継続給付は支給されないということです。
つまり、
高年齢雇用継続給付の上限額 339,560円 ― 賃金>1,832円(*)
でなければ、高年齢雇用継続給付は支給されないということです
(*) 1,832円 = 2,290円×80%
高年齢雇用継続給付の上限額が出て来たら、あと一つ
厚生年金保険法の在職老齢年金がらみで、
60歳台前半の老齢厚生年金で、
高年齢雇用継続給付を受けたときの調整と言うところにも
339,560円と言う金額が出てきますから、こっちも忘れないように
試験的には、これを言ってよいものかどうか悩むところですが・・・
毎年変更になる数字ってあまり出てこないような気がします。
おきらく社労士が合格した年の受験では、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢や
基本手当支給日数などは、しっかり覚えたのですが
ここに出てきたような数字は正しいことを信じて
覚えなかった(覚えなかったリスクは自分にあるので)。
そんなことを、書いていて思い出しました。f^^;
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成28年10月より短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。 [健保・厚年H29試験]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
_________________________________
現在の短時間労働者の取扱いは、1日、1週間の所定労働時間
および1か月の所定労働日数が通常の労働者の概ね4ぶんの3未満は、
適用除外扱いにしていいよ・・・だったのですが。
あー! 適用事業所に勤務するものは、法律上の
適用除外者を除き被保険者とすると言うのが
法律上の取扱いですが…
特定適用事業所とは、
法人である場合は法人番号が同じ(本支店を一括り)のもの、
個人経営の場合は現在の適用事業所単位で
被保険者数が1年のうち6か月以上500人を超える事業所です。
これに該当したら、短時間労働者の適用拡大により
被保険者にしないといけない人が登場するわけです。
(1)週所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が88,000円以上(臨時、1か月を超える賃金、割増賃金、
最賃法で算入しない賃金を除く)
(4)雇用保険法の適用基準の学生でないこと
ただし、(3)の額について、資格取得届や算定基礎届には
除外賃金も含めて報酬月額として記入するという
複雑怪奇な取扱いになります。
PDFファイル2ページ目
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
週の所定労働時間20時間の見方、雇用期間が1年以上見込まれるの
考え方は、他の法律でも同様の考え方ができるので
覚えておくとよいでしょう。
σ(・ω・*)ンート…どういうこと?
20時間のを見るときの判断は、
雇用保険の適用除外である20時間未満を判断するのと同じ
方法で展開しています。
「雇用期間が1年以上見込まれる」の「1年」を「31日以上」に
置き換えると、雇用保険の一般被保険者の適用基準の
考え方になるわけです(微妙に違うところがあるけど)。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成28年10月より
厚生年金保険法の標準報酬月額の第1等級(88,000円)が追加されます。
健康保険法の被扶養者の同居の要件が一部緩和されます。
[健保・厚年H29試験]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
_________________________________
・厚生年金保険法の標準報酬月額の第1等級に88,000円追加について
厚生年金保険法の標準報酬月は、「健康保険法の標準報酬月を斟酌して」と
法律に明記されているので、88,000円の等級ができるということは、
健康保険法の標準報酬月額表の4等級に合わせたということで
じゃ、なんで88,000円なのかというと、98,000円の等級から
1万円ずつ下がっているからね…
で、先ほどの(3)がらみで、
賃金の月額88,000円というのは、所得税法の被扶養者になれる額の
103万円÷12したときの報酬月額の等級に該当する
標準報酬月額だということぐらいを理解しておくといいでしょう。
標準報酬月額表の最低と最高等級は
覚えなくてもいいかな…^^;
・健康保険法の被扶養者の同居の要件が一部緩和されます。
今までは、被保険者の兄と姉は同居(生計同一関係)が求められていましたが
改正により、生計同一関係を求めず、生計維持関係のみで判断されるようになります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 社労士試験まであと3週間かな? この時期の勉強法ほか
_________________________________
そろそろ、受験票が届くころですね。
試験までの日曜日の1日、実際の時間どおりに試験会場まで移動してみてください。
開場は9:30ですけど、それまでに着くようにしましょう。
神奈川試験地の試験会場「明治学院大学 横浜キャンパス」交通機関に
誤りがあったようですから、ちゃんと確認しておきましょう。
お弁当やおにぎりを買う場合は
地元に近いコンビニで買いましょう(会場近くでは売り切れるかのせいもありますから)
会場の食堂は、使わないほうが良いでしょう。
お昼の休憩時間に食べられる保証はありませんから・・・
試験まで3週間、ここから先は新しいものを始めるより
今まで脇の甘い、ツメの甘いところを再確認するか
場合によっては断捨離してしまう覚悟で、ちゃんと区別して
メリハリのある学習をしましょう。
新たな問題集をやるよりは、過去問に絞って一問一答で
ちゃんと論点を言えるか確認しても良いかもしれません。
去年から、正しい(誤りの)組合せを選べというスタイルに加え
正しい(誤りの)の数はいくつあるのかという、出題がされるようになり、
これで赤ちゃんの手をひねるように、不合格者が続出でした。
今までは、5つのうち4つ正しいとか誤りとかがわかえれば
残りが正答と言う解き方ができてました。
「正しい」または「誤り」の組合せはどれかという問題では
A~Eのどれか1つが、答えであると判断できれば
その組合せの中で、正答があるので、その段階で
2つないし3つにまで絞れるわけで、その中でより
答えに近い問題をチョイスすればいいということで
得点を稼げたわけです。
ところが、正しい(誤っている)ものの数を述べよでは、
5肢のうち全部を正しいか誤っているか
指摘しなければならないので、その点得点しにくい
問題ですが、これが一法律の10問全部に
出題されているわけでなくせいぜい2問か3問ですから
それ以外で落とさないようにすれば、十分合格圏に入れるわけです。
そのために、確実な知識の定着のために、
この3週間を有効に使っていただきたいのです。
頭の中が、いっぱいいっぱいで失速しているのがわかるようなら
お盆休みの1日ないし2日は思いっきり遊んでみましょう。
そして、頭をリセットしてみてください。
真面目に勉強してきたなら、1日や2日遊んでも
態勢に影響がありませんから・・・
試験では、ファーストインスピレーションを大切にしてください。
本当に真面目に勉強しているなら無意識に
正しい選択をしているはずです。問題文を読んで
違和感を感じたら、それは誤りの選択肢になっているはずです。
選択式については、法条文以外で出題されている問題は
みんなも解けない問題ですかあ、焦らないで前後の言葉に
正解を選ぶのキーワードが含まれているので
それをしっかり見つけてください。
選択式が終わっても、、答え合わせダメですよ。
答え合わせが、試験が終わってから、L社とかO社とかT社ので
答え合わせすればよいわけですからね。
どうだったも、禁句ですよ(^_-)-☆
午前中選択式、午後択一式です。
空調は調整できないので、暑さ寒さの対策をできるようにしてください。
鉛筆の芯が折れたりしたら、監督員に申し出てください。
鉛筆と消しゴムは借りることができますから、安心してください。
ではでは、今年の試験…皆さんの健闘をお祈りしています。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
第3号は、やったらめったら長くなってしまいました。
ヾ(_ _*)ハンセイ・・・
どうなんでしょうね。
発表されたURL列挙だけのほうが良いのかな
それとも、うだうだと書いてある、現状がよいのでしょうか?
試行錯誤中です。このメルマガに返信する形で
感想を書いていただけると、方向性も見えてくると思うのですが
まだまだ試行錯誤中です。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成28年8月7日 第3号
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◆ 雇用保険の基本手当日額の変更…(追記)
◆ 平成28年10月より短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。
◆ 平成28年10月より
厚生年金保険法の標準報酬月額の第1等級(88,000円)が追加されます。
健康保険法の被扶養者の同居の要件が一部緩和されます。
◆ 社労士試験まであと3週間かな? この時期の勉強法ほか
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◆ 平成28年8月からの介護保険制度の改正について[社一H29試験]
厚労省リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/hikazei_1.pdf
_________________________________
自宅で暮らす人、保険料を負担する人方、老齢年金を受給している人との
公平性を更に高めるため、食費・部屋代の負担軽減措置の
利用者負担段階の判定に、非課税年金(遺族年金と障害年金)も
含めるよう見直が行われました。
(。-`ω´-)ンー なんで?
2ページ目の2つ目のQ&Aを見てもらうとよいでしょう。
answer の丸写しですが
負担の公平性を確保する観点から、施設入所に要する費用を賄う収入としては、
老齢年金と遺族年金・障害年金は同様に評価されるべきことなどを踏まえて、
老齢年金と同様に、遺族年金・障害年金も負担能力を判定する
収入とすることとしています。
ここからは、うんちく道場であります。
まったく関係のない話ですから、興味があれば読んでください。(`・ω・´)キリッ
●まず、実務的なお話で・・・
健康保険法の被扶養者の認定の際に、
事業主の証明(所得税法の扶養親族申告書で確認)ができな場合
年収証明として、市民税の課税(所得)証明書を添付するのでありますが
この際に、障がいの年金、遺族の年金は非課税なので、
課税(所得)証明書には、掲載されないので、年金の支給額の通知書の
コピー添えて提出することになります。
障害基礎年金や障害厚生年金の受給権者は、備考欄に貰ってる
年金の名称を書いておくというのが、ちょこっとしたテクニックなんですけど。
さて、リーフレットに戻ってきて、
3つ目のAには、ちょっと解説を挟まないと、
受験生には「???」な言葉が出てくるので…
〈非課税年金に含まれるもの〉
非課税年金とは、社会保険料を拠出した対価として日本年金機構又は
共済組合等(以下「年金保険者」という。) から支払われる国民年金、
厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、
具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、
改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、
障害厚生年金など)のほか、
***ここまでは、問題ないと思います***
例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金
として判定の対象となります。
(。-`ω´-)ンー かん夫年金って聞いたことないよ?
寡婦年金・かん夫(かんぷ)年金・遺児年金
厚生年金保険法改正で昭和23年8月より、寡婦年金、かん夫年金、
遺児年金というものが創設されました。
ネタ元論文(P.7右側)…年金のざっくりした歴史を知りたい人は読んでみて
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/DB00010974.pdf
厚生労働省の年金に関するPDF(次のURL)も、
旧法の説明を斜め読みするだけでも、わかりやすいよ、
特例老齢年金などの解説が2~3行で書いてあるから…♪*
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nenpou/2008/dl/yougo.pdf
母子年金、準母子年金…
国民年金法でちょこまか出てくる年金の名称であります。
これらは、新法になっても、旧法のまま支給されました。
母子年金の受給権者は、夫と死に別れた母と子
準母子年金の受給権者は、孫又は弟妹等と生計を同じくしている
生計の中心である男性(夫、父、祖父又は子)と
死に分かれた女性(祖母又は姉)。
遺児年金の受給権者は、死亡した父又は母に生計維持されていた子等。
準母子福祉年金の受給権者は、準母子年金の支給要件に該当しない女性
母子福祉年金のように、「福祉」が名前に入っているのものは、
無拠出(保険料を払わないでもらってる)年金で
新法施行日(昭和61年4月1日)に、障害福祉年金は障害基礎年金へ、
母子福祉年金、準母子福祉年金は遺族基礎年金へ裁定替えされました。
あ~! 老齢福祉年金は、裁定替えされずにそのまま支給です。
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◆ 雇用保険の基本手当日額の変更…(追記) [雇用H29試験]
~8月1日(月)から実施~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html
_________________________________
前回第2号で、数字だけの紹介をしたのですが…
読み辛いというご指摘を受けたので、再掲して説明をし直します。
間に、安倍ちゃんの話を載せたから余計に混乱させたかな
壁]ヾ(_ _。)ハンセイ…
このデータから何がわかるねんと言うと…
【具体的な変更内容】
基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 6,714 円 → 6,687 円 (-27円)
(2) 45歳以上60歳未満 ← 介護休業給付金の日額の上限
8月1日以後に開始した場合
7,810 円 → 7,775 円 (-35円)
(3) 30歳以上45歳未満 ← 育児休業給付金の日額の上限
7,105 円 → 7,075 円 (-30円)
(4) 30歳未満 6,395 円 → 6,370 円 (-25円)
基本手当の日額の最低額 1,832円
※ 変更の詳細については別添資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000131487.pdf
3ページ目にあるのですが、基本手当受給中に自己の労働
(1日4時間以内の補助的・内職的な労働)に就いた場合の
控除額 1,282円・・・計算方法などは、
最近の試験には出てきてないように思うのですが
基本手当の支給がある場合は、どういう計算でするのかぐらいは
覚えておくとよいでしょう。
(ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ ゆとりのある奴は必ず読んどけ~!
最近の基本書に書いてあるほうが少ないので…
出題委員なら、絶対に出題してやるんだが
(゜゜☆\(--メ)どっちの味方やねん
1日4時間以内と言うのがミソなんよ!
4時間×5日=20時間だから、
一般の被保険者の適用除外に該当するからね
ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…じゃ、5時間とか6時間とか働いた日はどうなん
その時は、就職促進給付の就業手当の支給対象になるんです。
まぁ、就職業手当を貰わない場合は、基本手当が不支給になって
その分、支給日数が後ろにずれるってことなんだけど。
次に。就職促進給付の就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の
日額の上限額は(これは、4~5ページ目のデータから読めることであります)
60歳未満
2,290円~4,580円…給付率80%
4,580円~11,610円…給付率80%~50%低減
【11,610円】~年齢階層の上限…給付率50%
↑
この11,610円を使う
※ 60歳以上65歳未満は、10,460円、給付率を45%に読み替え
端数処理、1円未満の端数は切捨て
で…就職促進給付の日額の上限は
11,610円×50%(45%)=5,805円
となり、この金額の
就職手当 3割
再就職手当 5割ないし6割
常用就職支度手当 4割
だから、チャリン扱いになっちゃうんですよね(;´・ω・)
このPDFのデータの最後は、と言っても4ページ目ですけど…
高年齢雇用継続給付の上限額が339,560円となりました。
高年齢雇用継続給付とは
・高年齢雇用継続基本給付金(同一の事業主に雇われている場合)に
60歳到達時の賃金月額の75%未満になったときに支給される
・高年齢再就職給付金(一旦退職して、60歳以後に基本手当を
受け再就職した場合)に再就職後の賃金額が、離職時の
賃金日額の75%未満になった場合に支給される
ものです。
このときに、低下した率が61%未満になったときに
賃金額の15%を
61%以上75%未満のときは、15%から逓減され
75%以上になったときには支給されなくなります。
さて、このときの賃金額+高年齢雇用継続給付がこの上限額以上に
なったときには、不支給となります。
まぁ、339,560円も給料が出ているなら、
高年齢雇用継続給付はいらんやろ…
ということですな(一一")
ここで、もう一つ忘れちゃなんねえのが
高年齢雇用継続給付の算定額が
賃金日額の下限額の80%に相当する額を超えないときは
高年齢雇用継続給付は支給されないということです。
つまり、
高年齢雇用継続給付の上限額 339,560円 ― 賃金>1,832円(*)
でなければ、高年齢雇用継続給付は支給されないということです
(*) 1,832円 = 2,290円×80%
高年齢雇用継続給付の上限額が出て来たら、あと一つ
厚生年金保険法の在職老齢年金がらみで、
60歳台前半の老齢厚生年金で、
高年齢雇用継続給付を受けたときの調整と言うところにも
339,560円と言う金額が出てきますから、こっちも忘れないように
試験的には、これを言ってよいものかどうか悩むところですが・・・
毎年変更になる数字ってあまり出てこないような気がします。
おきらく社労士が合格した年の受験では、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢や
基本手当支給日数などは、しっかり覚えたのですが
ここに出てきたような数字は正しいことを信じて
覚えなかった(覚えなかったリスクは自分にあるので)。
そんなことを、書いていて思い出しました。f^^;
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◆ 平成28年10月より短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。 [健保・厚年H29試験]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
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現在の短時間労働者の取扱いは、1日、1週間の所定労働時間
および1か月の所定労働日数が通常の労働者の概ね4ぶんの3未満は、
適用除外扱いにしていいよ・・・だったのですが。
あー! 適用事業所に勤務するものは、法律上の
適用除外者を除き被保険者とすると言うのが
法律上の取扱いですが…
特定適用事業所とは、
法人である場合は法人番号が同じ(本支店を一括り)のもの、
個人経営の場合は現在の適用事業所単位で
被保険者数が1年のうち6か月以上500人を超える事業所です。
これに該当したら、短時間労働者の適用拡大により
被保険者にしないといけない人が登場するわけです。
(1)週所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が88,000円以上(臨時、1か月を超える賃金、割増賃金、
最賃法で算入しない賃金を除く)
(4)雇用保険法の適用基準の学生でないこと
ただし、(3)の額について、資格取得届や算定基礎届には
除外賃金も含めて報酬月額として記入するという
複雑怪奇な取扱いになります。
PDFファイル2ページ目
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
週の所定労働時間20時間の見方、雇用期間が1年以上見込まれるの
考え方は、他の法律でも同様の考え方ができるので
覚えておくとよいでしょう。
σ(・ω・*)ンート…どういうこと?
20時間のを見るときの判断は、
雇用保険の適用除外である20時間未満を判断するのと同じ
方法で展開しています。
「雇用期間が1年以上見込まれる」の「1年」を「31日以上」に
置き換えると、雇用保険の一般被保険者の適用基準の
考え方になるわけです(微妙に違うところがあるけど)。
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◆ 平成28年10月より
厚生年金保険法の標準報酬月額の第1等級(88,000円)が追加されます。
健康保険法の被扶養者の同居の要件が一部緩和されます。
[健保・厚年H29試験]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
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・厚生年金保険法の標準報酬月額の第1等級に88,000円追加について
厚生年金保険法の標準報酬月は、「健康保険法の標準報酬月を斟酌して」と
法律に明記されているので、88,000円の等級ができるということは、
健康保険法の標準報酬月額表の4等級に合わせたということで
じゃ、なんで88,000円なのかというと、98,000円の等級から
1万円ずつ下がっているからね…
で、先ほどの(3)がらみで、
賃金の月額88,000円というのは、所得税法の被扶養者になれる額の
103万円÷12したときの報酬月額の等級に該当する
標準報酬月額だということぐらいを理解しておくといいでしょう。
標準報酬月額表の最低と最高等級は
覚えなくてもいいかな…^^;
・健康保険法の被扶養者の同居の要件が一部緩和されます。
今までは、被保険者の兄と姉は同居(生計同一関係)が求められていましたが
改正により、生計同一関係を求めず、生計維持関係のみで判断されるようになります。
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◆ 社労士試験まであと3週間かな? この時期の勉強法ほか
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そろそろ、受験票が届くころですね。
試験までの日曜日の1日、実際の時間どおりに試験会場まで移動してみてください。
開場は9:30ですけど、それまでに着くようにしましょう。
神奈川試験地の試験会場「明治学院大学 横浜キャンパス」交通機関に
誤りがあったようですから、ちゃんと確認しておきましょう。
お弁当やおにぎりを買う場合は
地元に近いコンビニで買いましょう(会場近くでは売り切れるかのせいもありますから)
会場の食堂は、使わないほうが良いでしょう。
お昼の休憩時間に食べられる保証はありませんから・・・
試験まで3週間、ここから先は新しいものを始めるより
今まで脇の甘い、ツメの甘いところを再確認するか
場合によっては断捨離してしまう覚悟で、ちゃんと区別して
メリハリのある学習をしましょう。
新たな問題集をやるよりは、過去問に絞って一問一答で
ちゃんと論点を言えるか確認しても良いかもしれません。
去年から、正しい(誤りの)組合せを選べというスタイルに加え
正しい(誤りの)の数はいくつあるのかという、出題がされるようになり、
これで赤ちゃんの手をひねるように、不合格者が続出でした。
今までは、5つのうち4つ正しいとか誤りとかがわかえれば
残りが正答と言う解き方ができてました。
「正しい」または「誤り」の組合せはどれかという問題では
A~Eのどれか1つが、答えであると判断できれば
その組合せの中で、正答があるので、その段階で
2つないし3つにまで絞れるわけで、その中でより
答えに近い問題をチョイスすればいいということで
得点を稼げたわけです。
ところが、正しい(誤っている)ものの数を述べよでは、
5肢のうち全部を正しいか誤っているか
指摘しなければならないので、その点得点しにくい
問題ですが、これが一法律の10問全部に
出題されているわけでなくせいぜい2問か3問ですから
それ以外で落とさないようにすれば、十分合格圏に入れるわけです。
そのために、確実な知識の定着のために、
この3週間を有効に使っていただきたいのです。
頭の中が、いっぱいいっぱいで失速しているのがわかるようなら
お盆休みの1日ないし2日は思いっきり遊んでみましょう。
そして、頭をリセットしてみてください。
真面目に勉強してきたなら、1日や2日遊んでも
態勢に影響がありませんから・・・
試験では、ファーストインスピレーションを大切にしてください。
本当に真面目に勉強しているなら無意識に
正しい選択をしているはずです。問題文を読んで
違和感を感じたら、それは誤りの選択肢になっているはずです。
選択式については、法条文以外で出題されている問題は
みんなも解けない問題ですかあ、焦らないで前後の言葉に
正解を選ぶのキーワードが含まれているので
それをしっかり見つけてください。
選択式が終わっても、、答え合わせダメですよ。
答え合わせが、試験が終わってから、L社とかO社とかT社ので
答え合わせすればよいわけですからね。
どうだったも、禁句ですよ(^_-)-☆
午前中選択式、午後択一式です。
空調は調整できないので、暑さ寒さの対策をできるようにしてください。
鉛筆の芯が折れたりしたら、監督員に申し出てください。
鉛筆と消しゴムは借りることができますから、安心してください。
ではでは、今年の試験…皆さんの健闘をお祈りしています。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
第3号は、やったらめったら長くなってしまいました。
ヾ(_ _*)ハンセイ・・・
どうなんでしょうね。
発表されたURL列挙だけのほうが良いのかな
それとも、うだうだと書いてある、現状がよいのでしょうか?
試行錯誤中です。このメルマガに返信する形で
感想を書いていただけると、方向性も見えてくると思うのですが
まだまだ試行錯誤中です。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
----- おきらく社労士。どっとこむ -----------------------------☆★☆
平成28年8月7日 第3号
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2016-08-07 12:01
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