第8回紛争解決手続代理業務試験・・・解答指針(倫理編) [特定社労士]
さて、第2問倫理です。
免責事項
ここに書いた内容は、おきらく社労士個人の見解で、模範解答でもなんでもありません。ここに書いてある内容と同じようなことを記述できていれば加点が期待できる程度のものです。
後日発表の厚生労働省の採点基準とは異なる可能性があります。また、受験生の皆さんと同じ制限時間で解いていますので、後日出版されるであろう「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」では推敲を重ねますから、そこに記載される内容とは、異なる可能性があります。
それから、受験された方の解答と違う内容であっても、答えは1つではない試験なので、その点についてはツッコミをいれないでください。アラシ目的のコメントも公開いたしませんのでご了承ください。
この点を了解された方のみ、以下の解答指針をお読みください。
第2問は、結論から言うと、受任できないか受任しないという回答になります。
小問(1)は、社労士でない経営コンサルタントが相談者から会費を徴収して、相談案件をそっちに回すからよろしく♪ こんな事件であります。受任すると社労士法23条の2違反になるので受けられないのであります。
よく電話がありますw
おきらく事務所さん、就業規則なんぞ作ってくれる
社労士さん不足してますねん。
成功報酬制でやってくれまっか?
こっちの仕事の上がりをかすめて行く、
ハイエナみたいな奴からの依頼を受けちゃいけませんぜ!
つまりね、社労士でない者から、事件のあっせんを受けちゃダメ。。。ということであります。
ただ、相談者と直接契約を取れるなら、ギリギリ…でも灰色!かも
第2問小問(1) 依頼を受けてはならない
Xは社会保険労務士ではないので、Xの当該紹介を受けることは、「社会保険労務士以外の者から事件のあっせん」を受けることになるので、社会保険労務士法第23条の2違反となるため。(86字)
これが来るとは思わなかったので…
社労士試験でも、基本書に書かれてある本は少ないです><
でも、知ってて欲しい。。。条文が思い浮かばない場合は、非弁護士行為を思いついて欲しいのですが
小問(2)
この問題は、第6回の小問(2)と同様なのですが…決定的な違いは
市役所の無料労働相談で、Bの相談が、「サービス残業」であったこと。
Bは、C県の労働委員会(地労委ですな)に「残業代」の請求をしたのであります。
その相手方のA社から代理の依頼を受けるということは、残業代については双方の話を聞くということになります。。
ね…(ヾノ・∀・`)ムリムリ
ということは、22条2項1号の制限があると考えるとしっくり解答が導けます。
第2問小問(2)
A社の依頼は断るべきである
本件依頼は、BがA社の取引先に対してBが設立したインターネットモール内へ取引の勧誘をしたことに端を発した解雇事件ではあるが、併せて残業代の請求も行われている。従前に市役所主催の無料の労働相談で、Bからいわゆるサービス残業の問題について相談を受けており、その場で一般的な説明しかしていなかったとしても、当該内容が紛争解決手続代理業務に関するものであるから、社会保険労務士法第22条2項2号の制限がある。また、Bに対する信義則もあるため、A社の依頼は断るべきである。(231字)
試験を解いてみて、
倫理に関しては、(2)はなんとか解答できたと思うのですが、(1)は知っていれば解けるのですが、知らないとめっさヤバいのでないかと…でも、15点以上は確保できる問題だと思います。
第1問は配転命令でありまして、ビデオ研修をしっかり受けていればわかるのですけど…参考となる事件名を、弁護士のおっさんが言っていたかなと一抹の不安が(;一_一)
それでも、配慮義務の話があったはずなので、そこを覚えていれば、小問(4)はかなりの部分点を確保できると思うのであります。
合格基準は、高い目に振れるのではないかなぁ
そういう気がしてなりません。とはいえ、長かった難行苦行もここで終了。この後は、悶々と過ごすより楽しいイベントを謳歌しつつ、果報は寝て待ちましょう。。。
来年3月にさくらの花が皆さんのところに咲くことをお祈りしています。
ここでの個別の質問につきまして、追記します。
本試験の答えは、一つではありません。いくつかの答えがある試験です。解答指針につきましては、そのうちの一つについて示唆しているだけで、これにより合格基準に達しているか否かを担保するものではありません。
過去に炎上した苦い経験をもっておりますので、個別の質問について、以後、この場でお返事するのは差し控えたいと存じます。
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
免責事項
ここに書いた内容は、おきらく社労士個人の見解で、模範解答でもなんでもありません。ここに書いてある内容と同じようなことを記述できていれば加点が期待できる程度のものです。
後日発表の厚生労働省の採点基準とは異なる可能性があります。また、受験生の皆さんと同じ制限時間で解いていますので、後日出版されるであろう「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」では推敲を重ねますから、そこに記載される内容とは、異なる可能性があります。
それから、受験された方の解答と違う内容であっても、答えは1つではない試験なので、その点についてはツッコミをいれないでください。アラシ目的のコメントも公開いたしませんのでご了承ください。
この点を了解された方のみ、以下の解答指針をお読みください。
第2問は、結論から言うと、受任できないか受任しないという回答になります。
小問(1)は、社労士でない経営コンサルタントが相談者から会費を徴収して、相談案件をそっちに回すからよろしく♪ こんな事件であります。受任すると社労士法23条の2違反になるので受けられないのであります。
社労士法23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)
社会保険労務士は、第26条(名称の使用制限)又は第27条(業務の制限) の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
よく電話がありますw
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社労士さん不足してますねん。
成功報酬制でやってくれまっか?
こっちの仕事の上がりをかすめて行く、
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つまりね、社労士でない者から、事件のあっせんを受けちゃダメ。。。ということであります。
ただ、相談者と直接契約を取れるなら、ギリギリ…でも灰色!かも
第2問小問(1) 依頼を受けてはならない
Xは社会保険労務士ではないので、Xの当該紹介を受けることは、「社会保険労務士以外の者から事件のあっせん」を受けることになるので、社会保険労務士法第23条の2違反となるため。(86字)
これが来るとは思わなかったので…
社労士試験でも、基本書に書かれてある本は少ないです><
でも、知ってて欲しい。。。条文が思い浮かばない場合は、非弁護士行為を思いついて欲しいのですが
小問(2)
この問題は、第6回の小問(2)と同様なのですが…決定的な違いは
市役所の無料労働相談で、Bの相談が、「サービス残業」であったこと。
Bは、C県の労働委員会(地労委ですな)に「残業代」の請求をしたのであります。
その相手方のA社から代理の依頼を受けるということは、残業代については双方の話を聞くということになります。。
ね…(ヾノ・∀・`)ムリムリ
ということは、22条2項1号の制限があると考えるとしっくり解答が導けます。
第2問小問(2)
A社の依頼は断るべきである
本件依頼は、BがA社の取引先に対してBが設立したインターネットモール内へ取引の勧誘をしたことに端を発した解雇事件ではあるが、併せて残業代の請求も行われている。従前に市役所主催の無料の労働相談で、Bからいわゆるサービス残業の問題について相談を受けており、その場で一般的な説明しかしていなかったとしても、当該内容が紛争解決手続代理業務に関するものであるから、社会保険労務士法第22条2項2号の制限がある。また、Bに対する信義則もあるため、A社の依頼は断るべきである。(231字)
試験を解いてみて、
倫理に関しては、(2)はなんとか解答できたと思うのですが、(1)は知っていれば解けるのですが、知らないとめっさヤバいのでないかと…でも、15点以上は確保できる問題だと思います。
第1問は配転命令でありまして、ビデオ研修をしっかり受けていればわかるのですけど…参考となる事件名を、弁護士のおっさんが言っていたかなと一抹の不安が(;一_一)
それでも、配慮義務の話があったはずなので、そこを覚えていれば、小問(4)はかなりの部分点を確保できると思うのであります。
合格基準は、高い目に振れるのではないかなぁ
そういう気がしてなりません。とはいえ、長かった難行苦行もここで終了。この後は、悶々と過ごすより楽しいイベントを謳歌しつつ、果報は寝て待ちましょう。。。
来年3月にさくらの花が皆さんのところに咲くことをお祈りしています。
ここでの個別の質問につきまして、追記します。
本試験の答えは、一つではありません。いくつかの答えがある試験です。解答指針につきましては、そのうちの一つについて示唆しているだけで、これにより合格基準に達しているか否かを担保するものではありません。
過去に炎上した苦い経験をもっておりますので、個別の質問について、以後、この場でお返事するのは差し控えたいと存じます。
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
2012-11-17 22:40
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おきらくさん、こんにちは。
昨日、紛争解決試験受験してきました。
早速の解答指針ありがとうございます。
おきらくさんの本で勉強したのにできませんでした。(スミマセン)
あっせん問題(1)「求めるあっせんの内容」で賞与を請求してしまったこと。
倫理(1)は、受任しない
名義貸しについて書きました。
倫理(2)は、受任するにしてしまいました。
受任しないを考えたのですが、どうしても解答が思いつきませんでした。問題文では「労働基準法の規定についての一般的な説明」となっており、Bの具体的内容には入り込んでいないので、A社からの代理に関しては社会保険労務士法22条2項の制限は受けないので受任するという趣旨の内容を書きました。
マス目は埋めましたが、駄目そうに思います。でも、研修は修了しましたのでそれだけが救いです。
駄目でしたら、またおきらくさんにお世話になります。まずは報告まで。
by nishi (2012-11-18 08:34)
nishiさんへ
お疲れ様でした。
賞与については、悩むところですけど、書いておいてもよいのではないかと…
倫理(1)はそれでよいと思います。(2)を受けられるとするなら、「一般的説明でその場で完結したこと」が必須だと思うのですよ。今回は、あえて受けられるとした場合の答えは書かなかったのです(去年、かなり書かれたので)
でも、最終判断は厚生労働大臣サンですから、その発表まで楽しみに待ちましょうよ^^ サクラが咲いたら、教えてくださいね♪
by おきらく社労士 (2012-11-18 09:54)
佐々木先生、おはようございます
京都の研修では、熱い指導をいただき、半泣き?になりながらも必死に先生についていってました。
倫理の①の問題を見たとき、一気に汗が出ました。
だって先生のレジメにも載ってない・・私にとってはお初の条文でした。 あかんよな??って感じで受任すべきでない・・としました。理由は、とってつけたような理由ですが(^_^;)
倫理②は、先生のご指導に沿った回答をしましたので、先生の解答例とほぼ同じでした。
あっせん問題は・・手応えがあるような、ないような
あとは神のみぞ知るといった感じでしょうか
先生のご指導の下、厳しくもあり、楽しく勉強させていただきましたこと、感謝しております
来年、いいご報告ができるといいのですが、今日一日は、ボーっと過ごしたいと思います
ありがとうございました
by y-kinoshita (2012-11-18 10:42)
y-kinoshitaさんへ
お疲れ様でした。
>だって先生のレジメにも載ってない・・
まさかまさかの出題でした、非社労士との提携の禁止、おきらくノートには掲載してあったのですけど(ごめんなさい)
条文がわかってなくても、受任できないという方向で理由付けが可能かなぁ。「あかんよな??って感じで」は、ハズしてないと思います。
来年3月サクラの咲く頃にきれいな花が咲きますように^^
吉報待ってます。
by おきらく社労士 (2012-11-18 11:15)
おきらくさん、こんにちは
論理の②ですが、
Bは相談会であっせんの意思を示していない(個別労働紛争手続の相談ではない)のに、それでも社会保険労務士法第22条2項2号の制限は受けるのでしょうか?
この場合、社会保険労務士法第22条2項2号の制限は受けないが、信義則上受けられないとするほうがいいのではないでしょうか?
by よこさん (2012-11-19 14:04)
よこさんさんへ
私の考えた道は、「サービス残業代」で従前で相談に乗っていて、今回解雇+サービス残業代で紛争になったのですから、倫理上受けないという判断をしたのです。その理由として、22条2項に「紛争解決手続に関するものとして」の部分を使って、受けないとしたのです。
「22条2項の制限を受けないが信義則上依頼を拒む」でも間違っていないと思うのです。従前の相談の際に、「資料を持ってきていなかったので、一般的な説明を行うにとどめた」と問題文で担保されているのですから……
さらに、もっと説明をすることで、担保された内容で受任可能とすることもできるのです。
小問(2)は、「受けられる」「受けない」いずれでも書ける問題だと考えています。そう判断した道筋をきっちり説明できれは、加点が期待できると思います。
by おきらく社労士 (2012-11-19 17:12)
まいど
ようやく今回の試験問題に手を付けることができました
それまで皆さんのブログへの訪問を封印していたのですが
おきらくさんまたずいぶん書いてますなぁw
事例問題はそんなにひねった問題ではなかったですが
倫理の小問(1)は本番だったらちょっと面食らうでしょうね
できた私の解答や考え方はこれから小出しにしますが
(第1問の解答だけ今日載せました)
あまり突っ込まないでね
by orangesr (2012-11-23 18:32)
orangesrさん
コメントありがとうございました。待ってました。よっ!真打♪
>事例問題はそんなにひねった問題ではなかったですが
復元解答を見せてもらった限りでは、 グループ検討の中は出てなかったから、ちょっと手こずったかと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。
by おきらく社労士 (2012-11-23 20:45)