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東北地関東大震災の被災地の医療・雇用保険に関する情報 [震災関連]

今日は、お仕事で法改正を追っていたのでありますが、東北関東大震災(正確な名前わからんようになってきました)についての、情報も一緒に拾えましたので、そのお知らせをば…
   リーフレットのコピーですけど(^^ゞ



●雇用保険失業給付の特例措置について
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

失業中の方へ
ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。
居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

休職・離職を余儀なくされた方へ
災害時における雇用保険の特例措置について
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください

②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。

※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。



●東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

(主な支給要件)
○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。

雇用調整助成金の活用Q&A
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html


●計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い(通達)
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。


●国民年金保険料の免除についてのお知らせ
  http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf

1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

3 免除の申請手続きは、23年7月末日までに行ってください。

<被災により国民年金保険料の免除を申請される方へ>
国民年金保険料免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請用)を添付していただく必要があります。記載された書類は、ご住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所へご提出くださいますよう、お願いします。また、ご本人が提出できない場合は“委任状”が必要となりますので、ご注意ください。

●社会保険料の納期限の延長についてのおしらせ
  http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_02.pdf
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html

1 社会保険料の納期限の延長について
東北地方太平洋沖地震による被害に対応するために、次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに子ども手当に係る拠出金)については、その納期限が延長されることとなりました。
① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの
② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が納付するもの
   【青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県】
※ 対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直ししていくこととしています。
※ 納期限の延長に該当する社会保険料について、督促状が到着した場合は、無効ですので破棄いただきますようお願いします。

2 延長後の社会保険料の納期限について
災害のやんだ日から2ヵ月以内の日が定められますが、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしており、後日お知らせいたします。なお、納入告知書(納付書)に記載された納期限は延長する前の納期限ですので、延長後の納期限にお読み換え願います。

3 社会保険料の口座振替について
納期限が延長された保険料についても、延長前の本来の納期限で口座から引き落とされることになります。口座振替納付を辞退する場合には、平成23年3月29日までに最寄りの年金事務所にご連絡願います。

納付の猶予
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域以外の地域にある事業主の方であっても、今般の地震により財産に相当な損失(注1)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する保険料等(注2)について、事業主の方の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。

(注1) 「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金又は損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除きます。
(注2) 災害の発生により損失を受けた日以降に納期限が到来し、災害がやんだ日以前に納付義務が成立している保険料等が対象となります。
(注3) 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域にある事業主の方においても、延長後の納期限までに保険料等を納付することが困難であって、「相当な損失」を受けている場合には、申請に基づき納付の猶予を受けることができます。


●協会けんぽの対応
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.66173.html

1.医療機関等の受診について
 医療機関等を受診される場合につきましては、医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」、「事業所名」を申し出て頂ければ、被保険者証を提示することなく、受診して頂くことができます。

2.医療機関等への一部負担金の支払について
(1)当面、5月末日までに医療機関等で受診された場合については、受診時に医療機関等の窓口で一部負担金等※をお支払い頂く必要はありません。

※ 対象となる一部負担金等
一部負担金、食事療養費標準負担額、生活療養費標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額、・訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額

(2)上記(1)の対象となる方
 次のイ及びロのいずれにも該当する方となります。

イ 別表の地域にお住まいの方。
別表の地域 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/66173/20110322-115150.pdf

ロ イの地域にお住まいの方で東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをされた方。
① 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした状態の方。
② 主たる生計維持者が亡くなられた又は重篤な傷病を負った状態の方。

<国健康保険でも同様の取り扱いが、厚生労働省より指示されています。>

3.任意継続被保険者の方の保険料について

 今回の震災の影響を受けられた方につきましては、保険料の納付期限を一定期間延長させて頂きます。納付期限の延長期間等の詳細につきましては、追ってお知らせいたします。

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震の医療機関での受診・窓口負担について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169p5-img/2r985200000169qm.pdf

 
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