SSブログ

第6回紛争解決手続代理業務試験の合格発表を受けての感想2 [特定社労士]

引き続き、倫理編へ突入します。

明日は、[新幹線]さくらチャンとデートでありますので、たぶんエントリーできないので、今日頑張って2つ書いてます。



第2問について

小問(1)
〔出題の趣旨〕 特定社会保険労務士甲として、従業員50人ほどのB株式会社に勤務していたAから、B社を生産縮小に伴う配転拒否を理由に解雇されたことにつき、B社に対し復職を求めAの代理人として都道府県労働局長へのあっせん手続の申請を依頼された場合に、甲の弟がB社の常務取締役の地位に就いているとき、甲はAの依頼を受けることができるかという、申請の相手方となる会社に甲の兄弟がいるという場合の依頼者の利益を害するおそれ、職務の公正、社会保険労務士の品位と信用といった倫理を問うもの。
〔配点〕15点

この問題は、赤字にしたところが重要なのです。
「公正に業務を遂行したとしても、その業務公正さを疑われかねない」というベクトルの向きはどこなん?
当然に業務に関して知り得た秘密があり、これは明かすことはできないのですが、もし、Aの依頼を受けあっせんに臨んだがその結果、Aにとって不本意な結果に終ったら、裏で兄弟結託したと思われかねない。Aに対する部分でもありますが、世間一般の第三者にむけて、公明正大にお仕事を遂行しているというところへ向けないといけないのです。
へたすりゃ双方代理行為にもなりそうな問題です。

ところが、「公正に業務を遂行したとしても、その業務の公正さを疑われかねない」を、守秘義務にかけている復元解答が多かったのです。守秘義務の場合は、「依頼人の権利実現」の足かせになりますので、方向が異なるのではないかと…


小問(2)
〔出題の趣旨〕 特定社会保険労務士甲として、前記の事例を前提に、Aから相談を受ける6か月程前に、無料相談会でB社から就業規則の残業手当の計算方法の変更について相談を受け、指導したことがあった場合、 甲はAの依頼を受けることができるか否かについて、6か月前に終了している社会保険労士法第2条1項第3号の業務を行ったことが、B社を申請の相手方とするAの依頼を受ける場合に、A及びB社それぞれに対する信頼関係上どう考えるべきかといった倫理を問うもの。
〔配点〕15点

今回珍しく、答えの筋道を書いてくれているのよね♪
6か月前の相談は完結しているが、相談に乗ったことで信頼関係を結んだ。つまり、信義則が発生しているわけで、この信義則が朽ち果てるほどの期間を空けずにAの依頼受けることについてどうなん?

復元解答をそのまま書けないので、苦慮するのでありますけど…
端的に書けば、「6か月前の信義則があるから受けないよ」となるのですけど、これで昨年炎上しちゃったしなぁ[ちっ(怒った顔)]

6か月前の相談はいわゆる3号業務、「無料相談会」のお仕事を受けたら依頼に応ずる義務が生じ、そこには善良注意義務や信義則が成立してしまっている。今回Aの依頼ということで、紛争解決手続に関することなので、「依頼に応ずる義務」は正当な理由を開示することなく拒める。その理由が信義則違反となりうる、場合によっては双方代理に該当する可能性も含んでいる。

採点を見ていると、小問(2)について、「受任できる」とした場合であっても、18点確保された方もおられます。
となると、少なくとも3点以上加点されている事実があります。
   この方の復元解答見てみたい[モバQ]


ここまで、見てきたのですが、「第2問は20点を目指せ」と言っています。歩留まりを考えての20点で、15点取れれば、第1問で勝負というのが戦略だったのです。
試験問題の形式が、第2回(おきらく社労士の受験した回)と同じでしたので、字数と配点がかなりきつい状況に、そこに加えて採点がかなり辛くなったので、得点も全般に低い目となりました。

   今回は、2人に1人サクラが咲かなかった試験でした[もうやだ~(悲しい顔)]

あくまでも、日本語で書く試験ですから、日本語的におかしな表現にならないように、また、採点者を説得できる文章を書けているか。当たり前といったら当たり前のことですが、これが基本です。
そのうえで、語彙をちゃんと正しく使えなければ、得点を積み上げるのが難しくなったようです。
問題の質自体は、大きく難しいほうへ振れたとは思わなかったのですが、基本となる点をしっかり理解できているかという点が採点する際の基準になっているようでありました。

とても気になるのが、受験者さんの意識であります。特に社労士試験を受けられ合格後に登録されての特別研修組というのも多いのでありまして、社労士試験はマークシートですから、「0」か「100」。「Yes」か「No」の世界ですやん。でも紛争解決手続代理業務試験は記述式であって、答えは有って無い試験に近いのです。採点者を納得させてしまえば勝ちという部分があります。黒いものを白とは言えませんけど。この点はしっかり理解する必要があります。

そのためには、説得できる内容を盛り込んで200字~250字で書けないといけないのです。

試験を受ける前に、「試験終了後、復元解答を作ってください」と言っていたのは、サクラが咲かなかったときに、どこが足りなかったのか分析する重要な資料になります。試験前に言っちゃうと、縁起でもないと言われそうなので、「復元解答は作りましょうね」だけなんですけど…

それと、法律の趣旨を理解する必要があります。法律関係という問いかけをされるのがこの試験です。判例もそうですが、どうしてこの条文があるのかということを理解しておかないと苦戦します。それを理解するのが特別研修のビデオ講義で、紛争の争点となっているものの、要件事実を抽出し検討するのがグループ研修です。
おきらくノートは、その時の必要な情報を整理しているだけで、弁護士さんたちに言わせるとアンチョコ扱いです(笑)
  覚えるのではなく、その内容を自由に扱えることが、能力担保なのですよ。

検討した内容を、ゼミナールで確認して試験に臨むのであります。

だから、おきらくノートの過去問の解答指針を読むより、その考え方を読むほうがよいのです。おきらくノート以外にも、日本法令さんのSRにも模範解答があります。模範解答は一つの答えであって、解答を読むより、解説に重要なキーワードがたくさん含まれています。そこを抽出して理解するのが大事なのですけど…
つまり、途中経過が大切なのですけど、答え(結論)だけを知りたいという方が多いようです。
答えだけを知りたいという方が、苦戦されているように思えます。答えは一つの結果にしか過ぎず、途中経過が異なれば、答えはまったく別物になってしまうしまうのです。
   この点を理解してくださいませ。





↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳



エントリー現在の累計閲覧数 755,924  アクセスランキング 330位
人気ブログランキング(法律法学ランキング) 6位

nice!(0)  コメント(10)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 10

りんり

はじめまして。

私は、小問(2)を「受任できる」として、第2問は22点取れています。・・・ということは、小問1が満点としても小問2で7点取れていることになります。小問1が15点取れているとも思いませんが・・・。

つまり、「受任できる」であれ、「受任は差し控える」であれ、その理由が試験採点者に伝わって納得させてしまえばOKなのでは?
ちなみに、「受任できる」とした理由として、「6ヶ月以上前のことであり、かつその場で完結」「単なる残業手当の計算方法の変更と今回のAの解雇との関連はない」「双方代理にならない」∴「受任できる」としました。「迷ったら差し控える!」というワザについては認識しており、試験中も必死で差し控える理由を考えましたが私の倫理感がおかしいのか、見つけられませんでした。

今回合格できたのは、おきらくさまの本のおかげと言っても過言ではありません!ありがとうございました。
by りんり (2011-03-17 22:12) 

おきらく社労士

りんりさんへ
合格おめでとうございます。

>つまり、「受任できる」であれ、「受任は差し控える」であれ、その理由が試験採点者に伝わって納得させてしまえばOKなのでは?
そのとおりです。
受任できるとした際の、論理構造は問題ないと思います。
記述式で満点を取るというのはかなり難しいので、実質は7点を超えていると思います。少ない字数で素晴らしいです。

>今回合格できたのは、おきらくさまの本のおかげと言っても過言ではありません
そうではなく、りんりさんがしっかり学習され、その結果だと思いますよ。
この後は、引き続き能力担保してくださいませ。
今後のご活躍を期待しております。
by おきらく社労士 (2011-03-17 22:37) 

マコ

はじめまして。

倫理については、私もおきらく社労士さんの回答指針と異なる(と言うか間逆)の事を記載しましたが、点数は25点でした。
私は1・2ともに受任しても良いと言い切りました。
もちろん、配慮すべき事柄は列挙しましたが。

>答え(結論)だけを知りたいという方が多いようです。
と記載されていますが、少なくともご自身のエントリー(http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2010-11-20-1)で、
小問1については、

ヾ(≧∇≦)〃ダメダメ!
【解答指針】甲は、依頼を断るべきである。

との記載があり、結論ありきの主張をされている様に感じます。
そして、今回の解説も完全な後講釈に思えてなりません。

受験者の意識が気になられている様ですが、
私としましては軽薄かつ無責任な言葉を繰り返す、おきらく社労士さんの意識の方が気がかりです。

いずれにせよ、おきらく社労士さんの仰る様に、答えのない試験でしょうから、
今後受験される方は「特定社労士受験ノート」に書かれていることは、一個人の意見に過ぎない事をお見知りおき頂ければと思います。
by マコ (2011-03-18 00:03) 

おきらく社労士

マコさんへ
>点数は25点でした。
素晴らしいと思います。

>もちろん、配慮すべき事柄は列挙しましたが。
それでよろしいかと。

お書きいただいたことは、マコさんのご意見として真摯に受け止めさせていただきます。ありがとうございました。
by おきらく社労士 (2011-03-18 22:00) 

めぐみん

はじめてコメントいたします。

私も、マコさん同様、両方「受任できる」にしましたが、16点とれました。

マコさん程上手には解答できなかったと思います。
しかし、私なりに『基本は受任。受任できないのなら、その理由を探す』というスタンスで解答したつもりです。

しかし、これが現実におきたとしたら、多分、私は両方とも断ると思います(汗)

考え方は人それぞれだから、「何故こうなのか?」の法律根拠がしっかり書けたらいいのだな、と思いました。

因みに、私の場合、本当にぎりぎりでしたが、合格することができました。

ぜんぜん関係ありませんが、私は、数年だけですが、税理士試験を受験したことがあります。

税理士試験も、この試験同様、「理論」という文字制限のある記述式問題があるのですが、こちらは、答えが1つしかないから白黒はっきりしています。(法律や会計理論の丸写しだから。)

税理士試験に慣れてしまったためか、この試験は、解答が1つではないため、試験終了後も曖昧さが残り、気持ち悪かったです。。。
by めぐみん (2011-03-20 20:10) 

おきらく社労士

めぐみんさんへ
>私も、マコさん同様、両方「受任できる」にしましたが、16点とれました。
よかったです。そして、合格おめでとうございます。

>考え方は人それぞれだから、「何故こうなのか?」の法律根拠がしっかり書けたらいいのだな、と思いました。
その通りだと思います。

>この試験は、解答が1つではないため、試験終了後も曖昧さが残り、気持ち悪かったです。。。
この試験は、以前から答えがあってない試験ですと言っておりますし、おきらくノートにも書いてあるのですが…
それ故に、受験者にとって、いやらしい試験なのです。
しかし、合格でありますので、引き続き能力担保してくださいませ。今後のご活躍をお祈りしております。

by おきらく社労士 (2011-03-20 20:37) 

蟹玉

「私としましては軽薄かつ無責任な言葉を繰り返す、おきらく社労士さんの意識の方が気がかりです。」というコメント、興味深く拝読いたしました。
「特定社労士の品位」を常に意識し、緊張感ある意見交換を望みます。
皆さんのご意見、参考になります。

by 蟹玉 (2011-03-21 22:03) 

おきらく社労士

蟹玉さんへ
ご意見として承っておきます。
by おきらく社労士 (2011-03-22 06:14) 

サム

いつも拝見させていただいております。
私も、倫理問題は2問とも「受任できる」と回答し、試験後とても不安に思っておりましたが、結果は25点でした。
私の場合は、困って相談に来ている人に対して、法律に違反さえしていなければ、受けるべきである。というのが基本的な考えですので、どうしても、「受任を断るべき」「受任は差し控えるべき」という回答にはなりませんでした。最も、試験の解答としては、そのほうが妥当なのでしょうが。
小問1についても、兄弟だろうと誰であろうと、それこそ受任者自身が、堅い倫理観を持っていれば問題になることは無いと思いますし、第三者から、あらぬ疑いを持たれようとも、目の前の悩める人のために頑張ろう!という気持ちのほうが強ければ、それを覚悟の上で受任することもその人の倫理観だと思います。
いずれにしましても、この倫理問題というのは難しいですね。
倫理観は100人100色ですね!
by サム (2011-03-23 00:00) 

おきらく社労士

サムさんへ
見事な成績です。受任できるできないという点を、きっちり説明できた方が、高得点を取られていると思います。

>いずれにしましても、この倫理問題というのは難しいですね。
>倫理観は100人100色ですね!
そのとおりです。
今後も、サムさんのおっしゃる倫理観を大切にして、お仕事してくださいませ。
by おきらく社労士 (2011-03-23 06:58) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ