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第6回紛争解決手続代理業務試験の合格発表を受けての感想 [特定社労士]

昨日は、発表後1日を経過して、サクラ咲くメールをたくさん頂戴しました。

合格された皆様。おめでとうございます。
   ヽ(*⌒∇⌒*)ノ::・'°☆。.::・'°★。.::・'°☆。ワーイ!

この後は、自己研さんを積んで引き続き能力担保を目指してくださいませ。

さて、受験講師をしているとサクラが見事に咲いた方より、咲かなかった方のほうを向きがちになってしまいます。
なぜサクラが咲かなかったのか、分析をしていたのですが… 今日はそのお話しを!
と言っても、個々の採点基準が公開されていないため、連合会発表の「出題の趣旨及び配点」と、以前に送っていただいた復元解答と得点から推定した内容になります。



今回は、複数の復元解答をお預かりしたので、普通より見えてきた点も多くありました。大別すると2つのパターンに分かれます。
①決定的なミスを犯して合格基準に達しなかった方
 次の試験では、このミスをなくせば合格基準に達することは間違いなしです。
②決定的なミスがなかったけど、合格基準に達しなかった方
 惜しい!というか、今朝から問題点の洗い出しをしていたのであります。

②の方の共通項は、2つあって、
  (a)2つないし3つ書かなければならないところ、1つか2つしか書いておらず、
   そして結論へ持ち込んでいるという傾向があるということ。
  (b)語彙群の向かう先が逆さまであるということ

(b)に関しては、「法律関係で使う語彙の向かう方向はどこなん?」ここを意識して今後の参考にしていただければよろしいかと…
そのうえで、得点と絡めて見てみると、かなり辛口な採点がなされていました。今後は、辛口な採点基準で推移すると思われるので、以下の点を参考にしてみてください。


試験の出題の趣旨及び配点

第1問について
小問(1)
〔出題の趣旨〕 Xの主張に基づいてXの代理人である特定社会保険労務士として都道府県労働局長にあっせんを申請する場合の「求めるあっせんの内容」について、当事者間の権利関係を踏まえて請求すべき内容の記載を求めるものである。
解答にあたっては、権利関係を踏まえての記載であるから訴状の「請求の趣旨」のように権利関係に立った記載が必要であり、本件の設例においては、請求すべき内容と権利関係の基本的理解及び請求すべき賃金額等を問うもの。
〔配点〕 10点

ここは、ほとんどの方が問題なく書けていたと思うのであります。減点があっても小さいはず・・・

小問(2)
〔出題の趣旨〕 Y社の代理人である特定社会保険労務士として、本設例においてY社の行った試用期間満了による解雇が有効であると主張する場合において、その主張を基礎づける具体的事実の要旨(5項目)を箇条書きをもって記載を求めるもので、本設例に関し、Y社として主張すべき法律要件事実の理解を問うもの。
〔配点〕15点

全般的に、文章が長い…(;一_一)
簡潔に書くということは、ピンポイントで主張するということでありますが、短すぎると採点者が読んで理解できないことになります。

例えば、「採用上の経歴の重大な詐称 や職歴の不実記載をしていること」。このような書き方をすると・・・
読点の場所を見てくださいね。
  おきらく社労士もよくやるので、人のことを言えないのでありますが[モバQ]

「採用上の経歴の重大な詐称」と「職歴の不実記載」の2グループに分かれます。後段の「職歴の不実記載」については、一目瞭然ですけど、前段の「採用上の経歴の重大な詐称」とは、なんやろ??(悩)。
採点者がみて悩んだら、得点に結びついていないのではないかと考えられます。

1項目3点の配点ですから、部分点としても加点は小さいのかもしれません。小問単位の得点は明示されていないのですが、複数の復元解答を並べてみて相互検討してみたら、こういうところまで、考慮して採点されているように思えてなりません。

小問(2)の書き方は、「●●(事実)があり、これは△△である」という構文形態で書くほうがよいかと…

この場合、R設計事務所、H建設株式会社での職務経歴を詐称した⇒この職務経歴により採用を決定したという事実がある。
これを受けたら、「前職での職務経歴により採用を決定したものであって、これは採用に関する重大な詐称に該当する」というような表現へ持ち込んだほうが、よかったのではないかと考えられます。例示と同様なことを書いているのですが、微妙に異なることになります。

小問(3)
〔出題の趣旨〕 Xの代理人である特定社会保険労務士として本設例において、Y社側が解雇事由の一つとして主張する「P専門学校(建設経営コース)修了と学歴を詐称した」との主張に対する反論の要旨の記載を求めるもので、本件経歴詐称についての主張の試用期間満了解雇における法的な問題点の理解を問うもの。
〔配点〕15点

ここは、Xの言い分をそのまま引用できるのですが、復元解答では引用していたままで、反論していないものも多くありました。
引用だけであればY社の主張を認めてしまう結果となり、加点はかなり厳しいものとなったようです。
修了と書いちゃった事実は曲げられません。そこは事実として認めなければならないのですが、
①中退した事実は認めるが、学力に関する能力は担保されている。
②採用に関しては、Y社の言い分では、RやHの職務経歴が採用決定に大きくかかわっているので、当該学歴詐称については、採用に係る重大な経歴詐称ではない。
よって、試用期間満了に際しての解雇する合理的理由には当たらない。

赤字で記載した部分を書いてよいのかという点で、悩んでます。職務経歴詐称もY社の主張の中にありますので…[ちっ(怒った顔)]

少なくとも「学歴詐称があったとしても、実質的には能力は担保され、職務遂行上問題はない」と主張することで、半分の得点が確保できることになります。

小問(4)
〔出題の趣旨〕 Y社の代理人である特定社会保険労務士として、本設例においてX側の主張するXに対しては試用期間の定めの適用がないとの主張に対する反論の要旨の記載を求めるもので、本件に関し法的理解に 立った具体的事実の主張を問うもの。
〔配点〕15点

ここは、秋北バス事件の論旨「就業規則の定める内容が合理的かつ周知がなされていれば、その就業規則は法的規範を有する」ということを主張するのですが、主張すべきは3項目
①規定の合理性…定めた理由
②規定の運用…例外なく適用
③周知…周知していればどのような法律効果があるのか(法的規範)
各項目5点として、1項目記載がなければ5点減点されていると考えられます。

小問(5)
〔出題の趣旨〕 本設例においてXの代理人である特定社会保険労務士として、個別労働関係紛争解決手続の「あっせん」において、本件紛争の解決を図るとした場合の、①「法的見通し」を考察し、その見解と、②それに基づいてどのような「解決の方向」が相当かという解決策についての考え方を問うもの。
〔配点〕15点

ここは、復元解答でも千差万別になっていて、苦慮する部分ですが…
①の法的見通し…裁判であれば、解雇無効なのか有効なのか。
②それに基づく解決策は、無効であれば復職させる方向で、有効であれば金銭解決を考えるということになります。

①については、解雇権濫用法理に照らし合わせて、Y社の不備を突いてみるとか…
   (メ▼。▼)y-~~~おら~ 再教育してないやろ~~~!

てなことを書いてみる必要があったのではないかと…

まぁ、①②合わせて15点ですから、①の比重は高いとはいえ、復元解答では部分点は期待できた内容であります。

この辺りが、加点対象の内訳じゃないかと推定しているのであります。絶対量が少ないので、手元の復元解答と総合してみた結果であります。


語彙の方向というのは、
小問(4)の周知について主張
「就業規則は掲示板の横に備えつけて周知しており、就業規則を渡さなければいけないという義務はなく、例えXが見ていなかったとしても、効力に問題はない」という書き方であれば、秋北バス事件の判決趣旨に沿ってますが、「(周知の方法を記載して)法的な問題はない」と括ってしまえば、労基法上の問題はクリアしているよというようにニュアンスが異なってきます。

小問(5)復職に向けての主張
「(Y社に)再教育や配置転換を考慮するように指導 する」って、Xの代理人として、相手方Y社に指導できます? この場合は「交渉」です。
これ以外にも、「(Y社に対して)雇用継続を図る」は「求める」

このように、解答者の言いたいことはわかるのですが、相手方に対して言うべき言葉でない文言を使われている例がかなり多くみられました。細かいことでありますけど、この辺りを辛く採点したのではないかと…

長くなったので、倫理編は次のエントリーで…



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履歴書の書き方の見本

とても魅力的な記事でした。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
by 履歴書の書き方の見本 (2011-03-19 19:02) 

おきらく社労士

履歴書の書き方の見本さんへ
ありがとうございます(^^)
by おきらく社労士 (2011-03-19 20:02) 

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