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社労士試験合格…何をすべきか?! [社労士のお仕事]

某SNSのお知り合いが、つぶやいておられたのでこちらでお返事を[わーい(嬉しい顔)]

>取あえず事務指定講習からです。今自分が何をすべきか分からず怠惰な毎日です。

今年、社労士試験を合格された方であります。

   明日は、子供の学校で三者面談という無粋な行事並びに年末調整云々で、
   税理士さんちを急襲すると、エントリーできなさそうなので、

今日2つ目のエントリーをば…



まずは、現在の法律を追うことでしょう♪
合格された皆さんは、今年4月の基準日現在の法律までを勉強されてきたので、その後の改正については追いついていないと思います。
それと、労働基準法のコンメンタール(逐条解説)を読んでおくことをお勧めします。

おきらく社労士が合格した平成15年、ご近所の士業さんに。

お 「おかげさんで、合格しました[わーい(嬉しい顔)]
士 「おめでとう! 即登録やで♪」

このように言われ、その気になって登録したのが、平成16年3月…

お 「おかげさんで、登録完了しました[わーい(嬉しい顔)]
士 「よかったなぁ。じゃ、がんばりや~~」
お    ヾ(°∇°*) オイオイ それだけ?

大海原に、一人ぼっち状態でありました。

合格したら誰も教えてくれないし、さりとてほっておくと、堰を切ったように忘却の彼方へ知識は流れ去ります。
合格してから登録までの間、改正法律に対応するために一応基本書を買って読んでましたけど… 社労士会の支部での、先輩諸氏の普通の会話について行けない[がく~(落胆した顔)]

今でこそ、至極まっとうにお話しておりますけど、当時は「どこの国の法律?」って思ったほど、無知でありました(自爆)。 

そこで、考えたのは… 現状では、先輩諸氏に水をあけられてついて行けないけど、将来のこと(法改正)については、スタートラインは一緒やんかいさぁ。このように考えたわけであります。

そこから、色々やり始めたのであります。まずは、法律(全書)を読むことからスタートしました。

  政令=施行令 省令=施行規則(大臣命令とも言いますけど)

頭の中では、「省令」「政令」というインプット情報が、条文を読むと「施行規則」「施行令」で書かれてあることに気がついたのであります。。。 このときに読みこんだ理由の一つに、最初に社労士さんとして依頼のあったのが、事務手続本の校正作業でありました故、一挙両得♪
   ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ

そのときに、法律の考え方も一緒に学びました。これが今役立ってます。

だから、「労働基準法のコンメンタール読んでみたら?」と書いたわけです。

   高い本やから、図書館で借りるといいでしょう♪

それが終われば、ほかの実態法と言われる法律へ移行していってください。

   健康保険法、年金各法、労災保険や雇用保険などの
   手続法は、後回しでも十分です。 実際に手続して見れば
   一発で理解できますよって♪[モバQ]

社労士試験の一般常識と言われる法律については、試験レベルでは絶対的に足りないので、正式法律名+通達を検索キーワードにして検索すると、法律制定時・法律改正時に条文の趣旨(こうあるべきという指針)が書かれてありますので、それらを読んでアウトラインを理解するようにしてください。

これを日常的にしていると・・・
従業員さんに働いてもらうってことは、労働(雇用)契約で走ってますが、民法の契約自由の原則があります。それと法律による制限との競合を、どのように理解するかということへ繋がっていきます。

合格後は、知識の詰め込みではなく楽しんで読めますので、ちょっとだけ時間を作って読んでみてください。今スタートラインに立ったのですから、ここからが本当の勉強になります。
   おきらく社労士自身は、勉強大嫌いですが…
   チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )

法学者になるつもりはないので、学んだこと(理論)をリアルにいかに反映させるかということを、常に考えています。できましたら、興味を持って法律にかかって行ってくださいませ。
   北斗百烈拳( -_-)=○アタ☆=○アタ☆=○アター☆)°o°)アウ!
 
ちょっとだけ先輩から、今年合格した貴方へのメッセージです。お役に立ちましたら♪




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