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ネタがないので、引き続き法改正の話など… [法改正]

大した話じゃないですが…厚生年金保険法の加給年金に、国民年金の子の加算について、若干の改正があり、4月に出る事務手続本の記述について考えあぐねております。[ちっ(怒った顔)]

大先生に任してもいいのでありますが、やっぱ、ここはそれ…
やっぱ、主張しておきたいのであります。(笑)



厚生年金法
第44条(加給年金額)
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。

ここは変わってないので、老齢厚生年金の受給権を取得した当時に、すでに18歳年度末に達する子か20歳美未満の障害等級1・2級に該当する子(受給権取得の当時胎児であった子は生まれた月の翌月から加算対象になります)がいないと、受給権取得後懐胎してもだめという状態であります。もっとも、60歳代で子をなすという快挙にもっと手厚い保護を…(笑)

ところが、障害基礎年金の方では…(平成23年4月1日より)
国民年金法第33条第1項
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ7万4,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

第2項
受給権者がその権利を取得した日以後に、その者によつて生計を維持しているの者の子(…かっこ書略…)を有することに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するにいたつた月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

改正前は、障害の状態で受給権を取得したときに、すでに生まれていた子とお腹の中に入っていた子のみが、加算対象になっていて、その後に懐胎したような場合には、「障害のある状態であることをわかっていながら子をなすのだから、加算しないよ!」というスタイルから、受給権取得後に、懐胎した子であっても、障害基礎年金の額の改定をしようということになりましたです。
   それだけ、子供については手厚くなったわけでありますなぁ[わーい(嬉しい顔)]


障害厚生年金の加給年金額も…(平成23年4月1日より)
第50条の2第1項

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。

改正前は、「受給権を取得した当時」から引き続き夫婦であった者でないと、配偶者加給年金は加算されなかったのでありますが、障害厚生年金受給権を持っている人と結婚しても、障害等級2級以上になると加給年金が加算されるようになりました。
   仲良くして欲しいなぁ[揺れるハート]

さぁ、どうするべぇ…この項目は、全面書き直しになりそうな(;一_一)
このように、細かいことを気にしてしまうのであります。

   ヾ( ̄o ̄;) 細かくない細かくない…


ということで、文案を考えまする。




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