労災の障害等級(顔の醜聞)の見直し…【改正のための備忘】 [法改正]
以前(5月29日)に書いていた、「労災補償の性差別は違憲!」でありましたが、この件について、先日ツイッターで前衆議院議員の松島みどりさんが呟いておられたので、早速メールを送ったのでありました。
ヽ(´o`; モシモシ教えてくだしゃんせ。
聞きたいことは、
・ どっちの等級に合わせるのか(男性の等級を引き上げて女性の方へ合わせるのか。それとも逆)
・ 従前治癒の被災労働者の救済あるいは経過措置を設けるのか
・ 改正はいつを目指すの?
ぶしつけにも、メールを送ってしまったのでありました…
( ̄ー ̄)ゞスマンスマン
事 「いつのつぶやきですか?」
お 「え~っと、●月●日●時ごろに、つぶやかれてます」
一度メールでやりとりして、昨日ツイッターでお返事がきました。
松島さんのツイッターのつぶやきの引用ここから***
労災における男女の顔の差別をなくす件。労政審議会に諮問し労災保険法と労働基準法の省令の年度内改正を目指す。医学の進歩で切り傷など跡が残りにくくなっているため、新しく中間の9級を設け男女とも7級9級12級の3段階にする。遡及適用は考えていない。施行日は未定
***引用ここまで
労災事故で顔に傷跡等が残った場合の等級の改正 (/ '∂')フム
今後諮問し、年度内改正を目指すのか…
等級については、男女とも同一基準で7等級(年金)、9・12等級(一時金)と3段階
従前治癒の被災労働者さんには適用しない見込み
男は、顔じゃない心や~~~!
こういう時代ではなくなったのでありますなぁ。
小さい改正でありますけど、この後参与する手続本には、男女間の格差が記載されていたので、訂正稿を用意する方向で準備にかかります。
前衆議院議員の松島さんお忙しい中、情報ありがとうございました。
アリガトー!\(=^O^=)/'`*:;。・★'`*:;。・☆
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おきらく社労士は、喪中のため年末年始のご挨拶をご辞退させていただきます。平にお許しを…
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***引用ここまで
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等級については、男女とも同一基準で7等級(年金)、9・12等級(一時金)と3段階
従前治癒の被災労働者さんには適用しない見込み
男は、顔じゃない心や~~~!
こういう時代ではなくなったのでありますなぁ。
小さい改正でありますけど、この後参与する手続本には、男女間の格差が記載されていたので、訂正稿を用意する方向で準備にかかります。
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2010-11-27 15:35
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