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あれ~~~ ご無体な!【休憩時間】 [労働契約]

現在、小商い増強月間に突入いたしました。当分の間、木曜日のシフトが…

始業時刻午前10時、休憩12時50分から1時間、終業が午後4時40分、さらに休憩があり午後7時より2時間。職業訓練6時間弱拘束、その後、社労士講座へ突入するのであります。
   (ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ 仕事と仕事の2時間の休憩、きついぞ…!

ということで、本日は休憩時間の一考察であります。





この話題に至ったのは、子供の塾の話からであります。

お 「今日は塾に行くんかいなぁ?」
子 「今日は休み!」
お 「なんで?」
子 「塾の先生、シフトで朝8時から居続け…」

     Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン

変形労働時間制を組んでいるものと思慮しているのですが… 関与してないので、何かあれば是正が出るでしょう(笑)
   まっとうに、対岸の火事状態かも[わーい(嬉しい顔)]

労働基準法では、6時間を超え8時間以内は45分間、8時間を超えた場合は1時間の休憩を与えればよいわけで、ある日の労働時間が24時間でも1時間の休憩を与えれば事足りるのであります。
   あくまでも、法律上の規定であります、[ちっ(怒った顔)]

実際の運用で、合理的♪と思った会社…
A社(関与してません)。変形労働時間制を採用。お昼の休憩45分、残業のある日は終業時刻後に15分の休憩で、8時間を超えた場合に1時間の休憩をキープしております。
   ナイス!(^^)

B社(関与してます)。1か月単位の変形労働時間制を採用。お昼の休みは1時間、事務部門の休憩時間はこれだけ… しかし、現場の方は、これ以外に手空き時間に15分の休憩を所属長の裁量で与える規程に♪
現場の終業時刻は事務部門より15分遅れることになりますが、業務が終了したら退社してもよいルールにしてあります。しかし、従業員さんは帰らないのでありますなぁ[ふらふら]

その理由が…

従 「早く帰ったら、お母ちゃんに叱られる!」
      ..・ヾ(。><)シ ナント!!

どこかで、規定の調整をせねばなりませんなぁ…[がく~(落胆した顔)]

休憩時間については、労基法で定められている時間は最低基準なので、5分づつ細切れで与えても問題ないのですが、従業員さん怒りだしますよね(笑)
長時間労働であれば、8時間に付き45分単位で与えておく方が、安全衛生上の観点からも無難なんですよねぇ。
   さて…就業規則をどこでいじくろうかしら (ノ*゜▽゜*)ニパパパ



小商い増強月間中、おきらく社労士の置かれている立場…
同一事業所で、前の仕事と後の仕事の間に、約2時間強の休憩があるわけで! これが辛いのであります。引き続きであれば、平気で10時間程度の講座を担当することは可能ですが、2時間の休憩により疲れが、どどどっとでるのでありますなぁ(;一_一)

前後のお仕事を通算しても、8時間以内なので割増賃金の対象とならず、いまいちテンションが上がらないのであります(自爆)

   まぁ、休憩時間と称する時間の内1時間は板書しているのであります。

どう考えても、労働時間だよなぁ…これって(;一_一)




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