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民法の危険負担が何で、労務管理に繋がるの? [民法]

本日は、一昨日の続きであります。
民法の危険負担が労務管理にどうつながるのか…???
   ( ̄~ ̄;) ウーン ワカラン?!

その前に…
   (ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ 敬愛する読者さんに告ぐ~~

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まぁ、GWでありますし… お勤め先での閲覧がガクンと減っておりますよって、仕方ないっちゃ仕方ないのでありますが。[もうやだ~(悲しい顔)]

さて、本題であります…



一昨日のエントリーは、イントロダ~~クションでありまして、ここからが本題であります。
民法第536条【債務者の危険負担等】 1.前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2.債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

ここは、ノーワークノーペイの根拠となっている部分であります。
   一昨日ここまで書いときゃ、よかったのであります。 (;一_一)

第1項では…
雇用契約において、労働者側の原因で労務の提供ができないときは、労働者は賃金を受ける権利はありません
第2項では…
しかしながら、その原因が、使用者側の理由で労務の提供を拒んだのであれば、労働者はその賃金を請求できることになります。

さて、良い子の皆さんは、おきらく社労士が何をいいたのか判りますよね♪[わーい(嬉しい顔)]

使用者の責めに帰すべき理由による休業と、自宅待機命令を発令した場合の取り扱いであります。
一般法である民法と特別法である労働基準法との競合であります。
   ドコカナドコカナ(・∇・ )( ・∇・)キョロキョロ

民法第536条第2項の赤字の部分であります。

労働基準法第26条【休業手当】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法では「平均賃金の60%」で良いと書いているのでありますが、民法では債務者は、「反対給付を受ける権利を失わない」と書いているのであります。つまり100%要求できると規定しているのであります。
   さぁ、どうする… ( ̄◇ ̄)ゞ よくわかん~なぃ

使用者の帰すべき理由で休職させるのであれば、休業手当の支給でOKであります。というのも、一般法である民法の特別法として労働契約法や労働基準法が成り立っているため、特別法は一般法より優先されるから♪

    どっかの誰かさんでしたっけ、100分の100払え~~~と、強固に主張されていたような記憶がありますが、抗弁としては、「使用者の帰責事由による休業だ! 故に平均賃金の60%しか支払わない!」と主張することになりますなぁ… 裏を返せば、派遣切り等の場合は、派遣元事業者さんだったら、「休業手当を支払え!」と訴訟や審判を覚悟しないといけない事案であります。労働者側には立ちませんから、主張することはないのでありますが、おきらく社労士がその立場だと、やっぱ100分の100の賃金を請求しますなぁ… 民法第628条の損害賠償の規定で攻めまする。[わーい(嬉しい顔)] おきらく社労士の労務管理術のベースは、労働者の立場に立ったならどこから攻めるか…一番相手の嫌がることを考えますから、そこを手当するという方法なのです。。。(^_-)-☆

 
しかし、懲戒処分の事実関係を調べるために自宅待機させた場合は、やっぱ使用者の責めに帰すべき事由じゃないので、この場合は100%の支払いをしておくべきであります。危機管理上の問題もあります。
これを無給にしていると、自宅待機を出勤停止と間違えて、「これで俺の懲戒処分は終わった…」こう思われてしまうと、ちと拙いことに…

事実関係を調べた結果、「懲戒解雇でした。」と言った場合に、「出勤停止やってんやろ! 一事不再理やんか!」と、ごてられるのもねぇ[ふらふら]
そういう意味合いで、自宅待機の場合は100%の賃金を支払うというスタイルにしておく方が、安全であります。




まぁ、GWであります故、このくらいで勘弁しといたら~~~ 

今日は、屋根の雨漏り対策で防水塗料を塗る下準備で一日、屋上に上がっていたのでありますが、身が入ってきついんですw[がく~(落胆した顔)]
明日が思いやられそう…←明後日と書かない見栄であります。(大爆笑)



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コメント 2

かなち

>>ぽちっとの増援求むぞ~~(笑)

昨日も今朝もぽちっとしましたよ~(笑)

で、前エントリーの私のコメントがこんな展開に発展するとは・・・
今回は沈黙を守ります。(-_-;ウーン
by かなち (2009-05-05 07:59) 

おきらく社労士

かなちさんへ
いつも、ぽちっとありがとうございます。<(_ _)>

>前エントリーの私のコメントがこんな展開に発展するとは・・・
これは、コメントの有無にかかわらず、書く予定でありました。

解雇予告期間の休職命令について、先日お友達と話していて「アレ?」と思ったのでありましたです。
「どっちに帰責事由があるねん」ということでおます。。。

>今回は沈黙を守ります。(-_-;ウーン
それと、寝た子は起こさないようにしましょうね(笑)


by おきらく社労士 (2009-05-05 09:09) 

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