SSブログ

民法の危険負担てなに?? [民法]

え~民法を良く分かっていないおきらく社労士であります。 ヽ (´ー`)┌ フフフ
いえね、おきらくノートに民法なんぞも一部押しこんじゃって(笑)

初期のころから、民法っつう声も聞こえてきてたのでありますが、まぁ第2回目位までは、民法って声高に言わなくても、一般的な常識で賄えたのであります。
しかし… 第4回目では民法の第696条の和解の効力そのものが出ましたよって…[もうやだ~(悲しい顔)]
硬い法律を柔らかく解きほぐしてみたのであります。。。さて、どうなる事やら(笑)

民法を知らないおきらく社労士が、民法を紐解くと…
こんな感じになるんだよな。。。( 一一)



民法第533条【同時履行の抗弁】
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

ここは、簡単ですなぁ。 ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ
双務契約というのは、契約に基づく義務の履行が双方にあるというものであります故、
お 「おにぎり、売ってくれ…」
店 「毎度おおきに♪」
お 「あれ? なんでおにぎり渡してくれないの???」
店 「あんたが、お金を出さないから…」

まぁ、同時履行が原則であります。!
同時履行とは、映画やドラマの麻薬取引みたいなもんであります。お互いブツを確認し合って、カバンを同時交換する…てな具合のことをここでは書いてあるのです。[わーい(嬉しい顔)]
弁済期に未到達であれば、一方の義務の履行を先行させて、その後弁済期に至った他方が義務を履行とするものであります。
民法第534条【債権者の危険負担】
第1項 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

まぁ、先程の例で、しぶしぶお金を先に渡したおきらく社労士であります。
お 「はい、代金♪」
店 「では、おにぎりを…」
おきらく社労士が、おにぎりを受け取ろうとしたのでありますが、手を滑らせて当該特定物であるおにぎりを落としてしまったのであります。しかも、こともあろうに、野生の[犬]ワンちゃんが駆け寄り、パクッ!と食べて、すたこらさっさと走り去ったのであります。
このときのリスクを本条では書いている訳でありまして…
この場合、おきらく社労士は、おにぎりをゲットできず、なおかつ代金は返ってこない…
   [もうやだ~(悲しい顔)] ヒュ~~~←北風が吹き荒んだのであります。

買い手が「これください」と言い、売り手が「わかりました」と言った(承諾した)瞬間にその目的物の所有権が買い手に移転したものとされます。
その売り手(目的物引渡債務)の無過失によって滅失・損傷してもそれは買い手の所有物だったので買い手がリスクを負います。こういうときの民法の考え方は、売り手側 ♪~後は野となれ山となれ。(大爆笑)

もっとも、売り手に過失があれば民法第400条【特定物の引き渡しの場合の注意義務】違反等で損害賠償を求めることができます。ということで、食いもんの恨みなので… お前の手渡し方が悪いんじゃ~!
    (メ▼。▼)y-~~~おら~

ここで、お店の人が「すみません・・・」てなことを言ってくれると、過失を認めたことになるかな???
   (ノ*゜▽゜*)ニパパパ

頭が痛いのは、民法第535条【停止条件付き双務契約における危険負担】であります。。。 解説を読んだ瞬間…[爆弾][むかっ(怒り)][どんっ(衝撃)] ドッカ~~~ン
停止条件付双務契約とは、何かの条件が成就したときに効果が発生する契約であります。
例では、転勤が決まったら、転勤先にある家を買うという約束で…
転勤が決まる前に家が、隣からの貰い火で全焼してしまった、いや半焼してしまったという例で書かれてあります。
   ウーンo(;-_-メ;)o

おきらく社労士は、このように解説してみたのであります。
「XがA社に就職したら、通勤用にYが所有するバイクを買う。」という契約をした場合に、XがA社に就職しなかったら当該契約は成立しません。しかし就職が未定の間に次のことが起こったら、危険負担は次のようになります。
就職が決まらないうちに、Yのバイクが盗難に遭い(Yの無過失によるもの)、バイクがなくなってしまったとしても、XがA社に就職したらYはバイクを原則として引き渡すという債務を負うことになります(盗難による損失は売り手であるYが被る。第1項)。
しかし、善良に保管していたにもかかわらず、悪戯されてバックミラーが破損したような場合、Xはそれを理由に「代金を負けて」とは言えません(悪戯による損失は買い手であるXが被る。第2項)。
さらに、Yが自損事故(全損)を起こしたような場合は、バイクの引渡を請求しても、契約を解除してもよいことになります(このときはYからの解除はできない。第3項)。このとき損害(Xが購入を前提に、すでに自賠責保険に加入していたような場合)があれば、請求できることになります。
おきらくノートの生原稿より

お友達に見てもらったらOKと言っていただいたのでありますが…


民法って、一つの権利義務関係だけにスポットを当てて、あ~たらこ~たら書いてあるので、わけわかめであります。[もうやだ~(悲しい顔)]



↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳

エントリー現在の累計閲覧数 60,870  アクセスランキング 1,285 位位
人気ブログランキング 9位


nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(1) 

nice! 0

コメント 2

かなち

原則はそうゆうことですけど

追記しますと、
この危険負担の話は、通常契約上の特約が多い部分であります。(民法では契約で特約があれば特約が優先されますので)
例のおにぎり犬にパクられた話しでは、お店の、のれん(ブランド)に関わる話ですので、ブランド力の高い店では「よろしければ落とされた、おにぎりお取替えさせていただきます。」と通常言っていただけると思います。これで、特約成立ですね。
また不動産の売買の標準契約書では物の引渡しまでに、何かあったら契約の解除が出来る文言が入っていて、危険負担の原則が特約によって変更されて現実の取引にあわせております。

何か宅建の勉強をしていたときにこの話をよくしましたねぇ。
by かなち (2009-05-02 18:33) 

おきらく社労士

かなちさんへ
特約という裏ワザ(?)を持ち出しますか…(笑)
このエントリーは次に続くのでありますよ。。。(^_-)-☆

で、先日来気にされておられる「ウルトラE」でありますが、労働契約上の特約について…
   しゃべるな (ノ ̄ー ̄(; ̄X )ゝもごもご
by おきらく社労士 (2009-05-02 19:52) 

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 1


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ