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保険者算定ってなに?! [健康保険]

昨日のエントリーで、保険者算定のことを書いたので、もう少し分かりやすく書いてみようかと…♪
保険者算定というのは、単純に規定通りにすると保険料の算定の基礎となる標準報酬月額が不当に高くなったり、その反対に低くなったりしないように、保険者(元締め)の方でちょちょいのちょいと数字を修正してしまうのであります。

出来れば、保険料は安く! 給付のときは高く!
   オネガイ ( ><)//

保険者算定には色々あって…
もしかして、知りたいですか???[わーい(嬉しい顔)]


健康保険法第44条第1項(報酬月額算定の特例)
保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定資格取得時の決定若しくは育児休業等終了時の改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、定時決定資格取得時の決定育児休業等終了時の改定若しくは随時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

協会けんぽの例でありまして、第2項では健康保険組合、第3項では2以上の適用事業所に勤務する者の取扱いが書かれているのであります。
条文のまま記載すると分かりにくくなるので、青字の部分は参照条文を内容に変更させました。

例えば、定時決定であれば4月~6月の3か月間の報酬の平均額を報酬月額として届け出て、標準報酬月額を決定するのですが、このとき各月において報酬の支払い基礎日数が17日未満の月を除いて計算するのであります。

ここで、算定困難な場合があります。パートさんのように月の所定労働日数が16日以下のとき!
このときは、算定期間内で17日以上の月が1か月でもあればそれで、無いようであれば15日以上17日未満の月のみで平均額を計算します。このように取り計らってもらうため備考欄に「パート」と記載するわけであります。

じゃ、3か月とも15日未満であれば…従前報酬月額をもって標準報酬月額とします。これは、パートさんのみの取り扱いで、正社員さんなどの場合は、報酬の支払われた日が17日未満の場合は、算定できないということになり、やっぱり従前報酬月額をもって標準報酬月額とします。

規定通りの方法で計算するとおかしなことになる例として、算定期間内に遅配や昇給差額が支払われた場合には、単純平均すると高くなっちゃうでしょ…

例えば、各月の給与は20万円なのに、4月に4月分以前の遅配として6万円支払われたら
4月…26万円 5月…20万円 6月…20万円→平均すると22万円
しかし、この例だと本来は20万円しか給料を受けないはずなのに、22万円分という不当に高い保険料を徴収されることになりますやん、したがって、遅配分を控除して平均して20万円とするわけであります。

これ以外にも、4~6月に次のようなことがあったとき。
①低額の休職給を受けたような場合…(これが昨日のネタであります)
②ストライキ等により賃金カットが行われた場合…(正当な争議行為だと、その間会社は賃金を支払わないからね)

全ての月に該当したら従前の報酬月額により標準報酬月額を決定するのでありますが、その一部だけが該当した場合には、9月以降において受けるべき報酬月額を使うのであります。

例えば、5月25日より休業手当の支給を受けるため低廉な額になるのであって、それが9月以後まで引き続き行われるようであれば、6月分の報酬額で…
低廉な額となる期間が7月までであれば、4月分の報酬額で保険者算定をしてもらわないといけないのであります。

従って、備考欄はフル活用することになります。これがプロの書き方であります。
さてと。9:00を回ったので お仕事にかかりましょう♪



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