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休職期間中の保険料は? [健康保険]

え~っと、休職について、ペラペラ歌っておりましたら… 次のようなお問い合わせがありましたです。

>昨日のような「休職」、特に会社都合の休業のような場合、
>4~6月に該当すれば、算定への影響はどうなりますか?

本日の、高座は「休職期間中の保険料の取り扱い」の一席であります。[わーい(嬉しい顔)]
ちゃかちゃんりんちゃりんでんでん♪

一人の浮かぬ顔をした社長さんがおったのでありますなぁ
社長  「う~~~ん う~~~ん[ちっ(怒った顔)]
おきらく 「何悩んでまんねん?」
いや、休職中の保険料で…




休業手当(会社の責めに帰すべき事由で従業員さんに休んでもらったときは、平均賃金の60%以上の支払い義務があります。)は、賃金ですよって、雇用保険料については、払った賃金額に保険料率を掛けた分だけを支払えばよろしいのでありますが…

健康保険と厚生年金保険では、保険者算定にゆだねることになりますなぁ♪
休職命令で、会社の責めに帰すべき理由があるときは休業手当の支給となります。このときは、本来労務を提供すべき日であります故、休業手当が支払われた日は報酬の支払いの基礎となった日に該当すると考えてもらえればよろしいのであります。故に、休業手当は固定的賃金の変動になりますから、連続する3か月間、かつ賃金支払い基礎日数が17日以上(この場合は、その月の暦日数)、さらに標準報酬に2等級以上の変動があれば、休業開始月から起算して4か月目に月額変更届を出して、随時改定ということになります。

休業手当が支給される場合であって1等級しか変動しなかったらどうなるの??
   (´△`) ワカリマシェーン

この場合は、次の定時決定まで待たないといけないのであります。そこで算定基礎届を提出して、その年の9月からの標準報酬月額が改定されるのですが、4~6月の算定期間内の途中から休業手当が支給された場合も同じ(2等級以上の差が出れば前記の随時改定)で、このときは備考欄に、「●月●日より休業手当で支給」と書いておきます。となると… 保険者算定により、●月●日の月の翌月からの休業手当の額をもって、その年の9月からの標準報酬月額が決定される仕組みになっています。

  ご質問がありましたので、お答えしておきます。
  >例えば、4月●日~、5月●日~、6月●日~の翌月からというと、
  >5月、6月、7月(翌月)からの休業手当の額をもって、

  例えば、4月25日より休業手当の支給を開始したとした場合
  4月の報酬支払い基礎日数が17日以上あれば、
  当月を算定の基礎に入れてよいのでしょうか???
  平均額が上がりますよね… だから除外するのであります。
  お書きの例では、5月6月分の休業手当をもって、報酬月額を
  計算することになります。

  スト等の正当な労働争議行為が発生した月も、その月は
  除外するというのが、保険者算定の考え方なのであります。


ところがね…傷病休職やその他の休職制度を使った場合は、労働を免除した日なので、本来労務提供を行わなくて良い日なので、当該期間の賃金支払い基礎日数は「0」となるので、随時改定の対象とならず、定時決定の対象となります。
定時決定では4月~6月が算定対象期間でありまして、その各月において報酬支払い基礎日数が17日未満は除くということなので、算定できない場合は、保険者算定で従前標準報酬月額がそのまま適用され、その年の9月からの標準報酬月額とされてしまうのであります。


あ~~ここで、お勉強会に行く時刻となりました。
この続きは、別の機会に…[わーい(嬉しい顔)]



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