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高額療養費と医療費控除ってなに? [健康保険]

え~~昨日は、更新をさぼっちゃいましたです。てか…疲れていたので早々(23:00)におねんねしてました。


さて・・・今回は、保険給付のお話などを・・・。

ちょっと前に、医療費控除について質問を受けたのであります。
   Σ(ノ°▽°)ノハウッ! そ・れ・は・税理士さんの担当でありますが…

おきらく社労士のHPのアクセスNo.1は「高額療養費」でありまして…
先日受けた質問も、「高額療養費ってあるでしょ」で始まったのでありますが、その実態は、確定申告の医療費控除の質問でありました。ということで、まずは、高額療養費のお話をして、医療費控除の一席をば・・・



高額療養費ってなんですか?


そ・れ・は・一歴月に支払った一部負担金等(病院の窓口で支払った3割~1割の医療費負担分)の額が自己負担限度額を超えたときに、申請して還付を受ける制度であります。
  協会けんぽの高額療養費のページも参照してくださいませ。

この窓口で支払った額には、入院した際の、食事代(入院時食事療養標準負担額)や生活療養(光熱水費に係る部分、入院時生活療養標準負担額)、並びに自費診療の部分は含めません。
また、在宅療養による訪問看護を受けた際の基本利用料(3割・1割負担)や、療養費として支給申請した際に自己負担額相当分として控除された額は算入できます。

自己負担限度額でありますが…70歳未満の場合でありますと…

一般区分  80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
上位所得者 150,000円+(医療費‐500,000円)×1%

上位所得者とは、その月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者とその被扶養者を言います。
医療費とは、病院の窓口で負担する3割~1割の部分の額をその負担比率で割った額です。
例えば…窓口で 3割負担で900円払ったとしたら、900円÷0.3=3,000円 この3,000円が医療費になります。

で…高額療養費には単独高額療養費と世帯合算高額療養費の2種類があります。

単独高額療養費は、一の病院に入院した際に、その医療費が高額となることが見込める場合には、事前に協会けんぽ都道府県支部へ「 限度額適用認定申請書(pdfファイル) 」を提出して、一般区分か上位所得者の区分かを認定してもらって、認定書を病院に提出し所定の手続きをすることで、上記式で計算された額を病院の窓口で支払えばよいこととなります。

世帯合算高額療養費というのは…
一の月(月の初日から末日までの期間)に一の病院で、被保険者や被扶養者が医療機関の窓口で支払った一部負担金の額を、それぞれ一人分ずつ合計して、その額が21,000円以上のものだけをピックアップします。そして世帯全体としての合計額が、前記の式の自己負担限度額を超えた場合に、協会けんぽ都道府県支部に申請することにより、還付が受けられます。
このときに…単独高額療養費で支払った金額も、一の月、一の病院で支払った自己負担額になりますので、合算対象となります。

この時の一の病院の分け方ですが…
①外来と入院に分けます。
②入院の場合は医科と歯科に分けます。
③外来の場合は、旧総合病院(今は「総合病院」という区分はないのですが…100人以上入院できる病院で、一定の診療科のある病院)で診療を受けた場合には、診療科ごとに一の病院として区分します。医院や診療所等の場合は、複数の診療科があっても、それらを全部まとめて一つの病院として取り扱います。

※ 世帯合算の通院費のなかには、医療機関(一の病院)発行の処方箋による
   院外薬局の薬代も含めて計算します。

じゃ…試しにやってみましょうか♪ 被保険者Aさん家族が一の月にそれぞれの病院の窓口に支払った額です。(Aさんは一般区分であります。)
被保険者Aさん 入院 3割 自己負担額 60,000円(医療費20万円)
被扶養者Bさん 外来 3割 自己負担額 45,000円(医療費15万円)
被扶養者Cさん 外来 3割 自己負担額 3,000円(医療費1万円)

この場合、Cさんは21,000円未満ですから、合算対象になりません。
ということで、AさんとBさんを合算します。
自己負担限度額=80,100円+(20万円+15万円-267,000円)×1%
          =80,930円
AさんとBさんの窓口での支払いは、合計して105,000円ですから、自己負担限度額との差額、24,070円が高額療養費として還付されることになります。
 
70歳以上の場合や、特定疾病、高額療養費の多数回該当については長くなりますので、また別の機会にでも書くことにします(書いている時間がきついので…)。リクエストがあれば引き続きエントリーしますけどね[わーい(嬉しい顔)]
70歳以上の方の窓口負担が現在1割の人は、本年4月1日から本来の2割となる予定でしたが、1割のまま据え置きます。




で…確定申告の医療費控除であります。
詳しくは、国税庁のHPを参照してもらえればよろしいのですが…
こっちは、税法の関係でありまして、毎年1月1日から12月31日までにかかった医療費の合計額が10万円を超えたときに、還付してもらえるのであります。確定申告すれば、医療費控除として一定額を所得控除して貰えることになってます。

  たっぷさんよりご指摘いただき修正しました。(^^)
  専門外となると、表現もアバウトかも(自爆)

ただ…高額療養費によって、健康保険から保険給付された場合はその分を控除して計算します。また、手術や入院したことにより生命保険会社から保険金を受け取った場合には、その額を控除して計算します。最終的にいくら払ったのかで考えるわけです。



前記例でありましたら…
Aさん一家では、一旦窓口では108,000円を支払いましたが、その後24,070円の保険給付を受けてますので、その分を差し引いた額、83,930円を医療費控除を受けるべき金額に加算します。

その他…
薬局で買った風邪薬など市販の売薬や、介護保険の自己負担した分のうち一定の額等も加算することができます。
また、生計を一にする配偶者や親族であれば、納税者を誰にしても良いので、税金を一番多く払っている人のとこへ持っていくという手もありかな???

法律が変われば、その対象も変わるのでありますよ(^^)



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コメント 7

くまさん社労士

なぜか本気モード全開??

冗談モード、本気モードのブログ2つとも
上位入賞とは素晴らしいです・・

ところで、九州の屋台にお越しのご予定は
いつですか??

博多のネオンが待っています。

佐賀は真っ暗です。(ネオンがやたら少ないのです。
ちなみに温暖化防止協力県です)
ウソ・・です
by くまさん社労士 (2009-02-04 22:39) 

NO NAME

〉10万円を還付して…
おきらく様 アウト(^O^)/
医療費控除として所得控除できるです(^^)
社会保険料控除(国民年金や国民健康保険)と同じ所得控除ですよ


それから介護用に購入した『大人用オシメ』の代金も医療費控除に入ります。
その場合は市町村で『オシメ証明書』を貰い添付してくださいね
by NO NAME (2009-02-04 23:56) 

たっぷ

ありゃ、名前書くの忘れた(>_<)

それから、今はドラッグストアではドッグフードから化粧品まで扱っていますからレシートをシッカリ確認してくださいね(^_-)-☆

以上
むかし、申告指導していた『たっぷ』ちゃんでした(^O^)/


そんなことより高額療養費を勉強しろ…てっか、まじ苦手であります
これが理解できてりゃ16年に受かっていたのさ(^^)\(▼▼)
by たっぷ (2009-02-05 00:05) 

おきらく社労士

くまさん社労士さんへ
こっちが、本来のお仕事バージョンでありまして…(^^ゞ

>ところで、九州の屋台にお越しのご予定はいつですか??

呼んでいたらいたら、いつでも…♪ヽ(^。^)ノ

で・・・、今年どうします?
by おきらく社労士 (2009-02-05 06:52) 

おきらく社労士

たっぷさんへ
あんがとう♪
傷テープなどもOKなんですよね。(^^)

>まじ苦手であります

高額療養費は、さほど難しくないんですがねぇ…
式の意味を考えると簡単なんですが(笑)

by おきらく社労士 (2009-02-05 07:02) 

ぺこちゃん

昨年の医療費が10万円7000円ほど
10万越えた部分が控除でしょ?
いくらも戻ってこなさそうなので手間を考えるとどうすべえ、と思ってしまいます。
もちろん旦那の還付請求になりますがね。
by ぺこちゃん (2009-02-09 09:15) 

おきらく社労士

ぺこちゃんさんへ
一番所得の多い人の所へ回すのが常套手段であります。
払ってない税金には還付ありませんよって(笑)
by おきらく社労士 (2009-02-09 19:14) 

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