労働法全書を引くってこと【おまけ】+お知らせ付き♪ [よもやま話]
よもやま話で、「労働法全書を引くってこと」を書いたら、意味深いメールを頂戴しましたので、おまけエントリーしておきましょう。
おっとその前に、お知らせなど(^^)
で…いただいたメールの内容でありますが…
引用ここから***
>労働法全書を読み解くことももちろん大切ですが、法律全体というのを一度見渡してみるのも
>大事ではないかなと思っています。
***引用ここまで
今回、労働法全書を題材にしたのは、社会保険労務士としてお仕事上、一番身近にある法律の全書でありました故取り上げただけなんですよ。
本来なら、憲法→一般法(民法・刑法・商法等)→特別法と順番に読んで理解されるのが一番であります。
でもね…放送 包装 法曹関係に進むのであれば、ここいらは定石でありますが、そうでなければ必要な部分を、必要なだけ調べればOkかと♪
とはいえ、社会保険労務士も法律家の端っこにおりますので、社会保険労務士が扱える法律については、読めるようにしておく方が、いいかな(笑)
例えば、労働基準法は、憲法第25条第1項(生存権)と同じく第27条第2項の要請を受けて作られたものです。国民年金法に至っては、目的条文である第1条に「憲法第25条第2項に規定する理念に基づき」と明確に盛り込まれております。こういう意味では、憲法から一般法まで一度読めば良いのですが…
1ページ目… o( _ _ )o...zzzzzZZ
なはは、自爆してしまいました(大爆笑)
これでも、大学時代には憲法は通読しましたが、 →(T_T)→ でありました。
でもね…今は、別の見方もできるようになったので、もう一度読み直している最中であります。
特定社会保険労務士として、紛争解決手続代理業務試験を受けた際には民法を倫理でちょこっと押さえて、合格しましたが、その後でございますよ… 必死こいて、業務に関して民法上の規定を引っ張り出してみました。
\\(゜ロ\\)Ξ(//ロ゜)//
引っ張り出してみたら、150条余りでありました。
紛争解決手続代理業務に関連する部分は、さらに少なくなります。それでも、40条位でしょうか???
( T∇T)‥…(((σ ガチョーーーン
民法を最初読んだときは、目が白黒!
権利義務関係が難解なカナ漢字混じりの、文字の羅列で書かれてありました。
「~セントス」なんてありました故 (・.・;) メガテン・・・
大学は、法学部ではないのでウイッキ等で確認しつつ理解すべく悪戦苦闘しましたです。。。
このような、お仕事するって分かっていたら、法学部へ行っていたのになぁ。(;一_一)
てか! 法曹界を目指したかもしれません(まさか?!)
おきらく社労士が目指すのであればジャッジでありますが…
ということで、日々試行錯誤しつつ少しでも、まっとうに判断できるように心掛けておりまする。
え~っと、法律が改正や施行される際の情報収集ですが…
衆議院のHPを確認して、「可決された法律名_通達」で検索すれば、大概の通達は出てきます。
※ 「_ 」はスペースです。
通達って分かりますか?
平たく言うと、新しい法律や改正された法律の「使用上の注意」みたいなものでありまして、本丸(所掌官庁)から、その施行に伴って、最前線の出城(例えば監督署、公共職業安定所、社会保険事務所等)に対して一斉に発信されるものです。その中には、「●●法律第●条については、このように解釈して、実際の運用・指導に当たられたい。」とまぁ、そんなことが書かれておりまして、それを読むと行政の考え方が手に取るように分かるのでありますよ。
これも、参考になれば…
そろそろ寝ないとやばい時刻になりましたです。
法律格闘編は、この辺でお開きとさせていただきましょう。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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おっとその前に、お知らせなど(^^)
おきらく社労士は、3月3日まで小商いの旅に出ます。。。 いえね、サラリーマンと化してしまうのであります。
職業訓練がブッキングして、何たる不幸ありがたいことに、2月は、ほぼ毎日10:00~17:00拘束されてしまい、本来業務は夜になってしまいます。
で…当該@マジメを書ける時間が制限されてしまいますので、更新が滞ることが想定されます。よって、ぽちっとの増援を、伏してお願いいたしたく… ぽちっと・お・ね・が・い・します♪
で…いただいたメールの内容でありますが…
引用ここから***
>労働法全書を読み解くことももちろん大切ですが、法律全体というのを一度見渡してみるのも
>大事ではないかなと思っています。
***引用ここまで
今回、労働法全書を題材にしたのは、社会保険労務士としてお仕事上、一番身近にある法律の全書でありました故取り上げただけなんですよ。
本来なら、憲法→一般法(民法・刑法・商法等)→特別法と順番に読んで理解されるのが一番であります。
でもね…
とはいえ、社会保険労務士も法律家の端っこにおりますので、社会保険労務士が扱える法律については、読めるようにしておく方が、いいかな(笑)
例えば、労働基準法は、憲法第25条第1項(生存権)と同じく第27条第2項の要請を受けて作られたものです。国民年金法に至っては、目的条文である第1条に「憲法第25条第2項に規定する理念に基づき」と明確に盛り込まれております。こういう意味では、憲法から一般法まで一度読めば良いのですが…
1ページ目… o( _ _ )o...zzzzzZZ
なはは、自爆してしまいました(大爆笑)
これでも、大学時代には憲法は通読しましたが、 →(T_T)→ でありました。
でもね…今は、別の見方もできるようになったので、もう一度読み直している最中であります。
特定社会保険労務士として、紛争解決手続代理業務試験を受けた際には民法を倫理でちょこっと押さえて、合格しましたが、その後でございますよ… 必死こいて、業務に関して民法上の規定を引っ張り出してみました。
\\(゜ロ\\)Ξ(//ロ゜)//
引っ張り出してみたら、150条余りでありました。
紛争解決手続代理業務に関連する部分は、さらに少なくなります。それでも、40条位でしょうか???
( T∇T)‥…(((σ ガチョーーーン
民法を最初読んだときは、目が白黒!
権利義務関係が難解なカナ漢字混じりの、文字の羅列で書かれてありました。
「~セントス」なんてありました故 (・.・;) メガテン・・・
大学は、法学部ではないのでウイッキ等で確認しつつ理解すべく悪戦苦闘しましたです。。。
このような、お仕事するって分かっていたら、法学部へ行っていたのになぁ。(;一_一)
てか! 法曹界を目指したかもしれません(まさか?!)
おきらく社労士が目指すのであればジャッジでありますが…
ということで、日々試行錯誤しつつ少しでも、まっとうに判断できるように心掛けておりまする。
え~っと、法律が改正や施行される際の情報収集ですが…
衆議院のHPを確認して、「可決された法律名_通達」で検索すれば、大概の通達は出てきます。
※ 「_ 」はスペースです。
通達って分かりますか?
平たく言うと、新しい法律や改正された法律の「使用上の注意」みたいなものでありまして、本丸(所掌官庁)から、その施行に伴って、最前線の出城(例えば監督署、公共職業安定所、社会保険事務所等)に対して一斉に発信されるものです。その中には、「●●法律第●条については、このように解釈して、実際の運用・指導に当たられたい。」とまぁ、そんなことが書かれておりまして、それを読むと行政の考え方が手に取るように分かるのでありますよ。
これも、参考になれば…
そろそろ寝ないとやばい時刻になりましたです。
法律格闘編は、この辺でお開きとさせていただきましょう。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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2009-02-02 23:29
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