労働法全書を引くってこと [よもやま話]
ちょっと前にコメントを頂戴いたしました。
コメント引用ここから***
頂き物を持っているが…恥ずかしいが面倒臭い⇒文脈になれていない⇒理解できず⇒全体を見ることできないし、考えられない\(^^:;)
***引用ここまで
法律は読みなれないとね… おきらく社労士も句読点の区切りを間違えて読み解くことも多々あったりして…
で…本日は、労働法全書の引き方などをお話しましょうかねぇ…
その前に…
俗にいう基本書ですが、2009年版はTAC出版、LEC、住宅新聞社の計3冊手元にあります。
別に、マニアではないのですが、毎年1冊は購入して(本年度はLECを購入)、後は支給品であります。職業訓練等で使用するテキストであります故
(◇^*)Ξ(*^◇)
件の「真島のわかる社労士」は持っておりません。しかし、どこが問題だったんだろう…
気になるなぁ( ̄~ ̄;)?? 買ってみようかなぁ(笑)
しかし…3,000冊としてほぼ1000万円の損失であります。裏では、損害賠償に付きもめることになるでしょうなぁ…( 一一)
さて、閑話休題しての本来のお題であります。
労働法全書に関しては、昨年12月討ち入りでちらりと書いたのでありますが…
その際、「参加者の1人が『●●先生、基本書買われます?』と問いかけたのであります。」てなことを書いたことを記憶しております。
おきらく 「私だって、この仕事(受験講座の講師と校閲作業)してなかったら
買うわけないでしょ!」
だって…よそから貰えるもん♪ チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )
いえいえ、基本書は、よく出てくる参照条文番号を探す際のインデックスに持ってこいでありまして、その後労働法全書を読むのであります。@マジメの条文引用は、所管省庁のHPよりコピーして使いますが…
社労士等の資格試験の受験勉強をされていた方だとわかると思いますが…
本体の〇〇法があって、その条文の中で「政令で定める」「〇〇省令で定める」とか書かれてあります。
「政令 → 施行令」、「省令 → 施行規則」、「附則 → 本体の法律に付随する定め」と、これぐらい理解すれば、アバウト労働法全書も読めるということです。本体の規定だと、大体の場所が判るのですが、目的物が施行令や施行規則に紛れ込んでいる場合は、そっから探すのが大変なんです。本体の条文に沿って順番に並んでいますから、それを順番に繰って行くというのも時間がかかるので、基本書をインデックス代りに使ってるというのは、こういうことなのです。
特に、年金関係になると、60年改正法附則、平成6年改正法附則、平成12年改正法附則(間の年にもバンバンありますよって)探すのが面倒極まりないのであります。法律を読むときは、あっちのページへ行ったり、こっちのページに戻ってきたり、読み辛いったらありゃしないのであります。
目的のものが見つかれば、読み砕くことになります。
一度やってみましょうかねぇ(^^)
最初は、かっこ書きとただし書きは、飛ばして読みます。
第1項前段のグループのかっこ書きは、言葉の定義付ですから問題なくそのまま読めばよいことになります。
老齢厚生年金の受給権を取得した人は、受給権を取得した日から1年経過した時までに、老齢厚生年金をください~と、請求(裁定請求)してなかったら、繰り下げの申し出ができますよ。
で…ただし書きです。ただし書きは大概例外規定を書いてます。
第1項の後段(ただし書き)では例外規定ですから、この申し出ができない人を指定しているのです。まずは、かっこを外して読むと…
老齢厚生年金の受給権を取得した際に、国民年金や共済年金を受けている人、および1年を経過する日までに、国民年金や共済年金の受給権(年金が受給できる権利)を持ったら、繰り下げの申し出ができないよ。
ここで、かっこ書きを押しこんじゃうんです。
申し出ができないとされた人の中でも、国民年金の年金受給者で、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金をもらっている人や共済年金の退職共済年金をもらっている人、あるいは1年を経過するまでに貰えるようになった人は、繰り下げの申し出をすることができるんだよ。
w(°o°)w おおっ!! なるほど…
第2項も同じようにしてみると…
1年を経過した後も、まだ老齢厚生年金くださ~~いと言ってない人が、他の年金の受給権を持ったら、その受給権をもった日に、第1項の繰り下げの申し出をしたことにするよ。。。
他の年金って…ウーン??? ( ̄~ ̄;)
第1項で老齢厚生年金、老齢基礎年金(付加年金)、退職共済年金と障害基礎年金が除外されたので、残る年金ですやん♪
障害の年金であれば、障害厚生年金、障害共済年金
遺族の年金であれば、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金
例えば、65歳で老齢厚生年金の受給権がありながら、年金を多く貰おうと目論んで、老齢厚生年金くださ~いと言わなかったとしますよね。でも…これらの年金の受給権が発生したらその時点で、年金ください!と言ったことにするよ… ということであります。
第36条第1項の規定ってなに???
これを見つけるためには、労働法全書を前に戻らないといけないのであります。このときに、基本書で条文番号と概略を探すことになります。基本書の方がページ数が少ないので探しやすいかと…
因みに第36条第1項は、支払い期月の規定です。
ここも同じで…
第43条が年金額の計算ですが、本来は受給権発生の前月までの厚生年金保険の加入期間で計算するんだけど、繰り下げの申し出があった月の前月までの厚生年金保険加入期間で計算するよ。でもね…
第46条の在職老齢年金の規定で年金の全部か一部を支給しなかった分があれば、その比率に応じて(受給権が発生したとき(65歳)時点の年金額をベースに)、支給されたあろう額に政令で定める率1か月1000分の7を掛けて計算した額で年金をあげるよ♪
まぁ、こんな感じで読み取っていくのでありますよ。最初からこんなもんスラスラ読める人なんていやしません。要は慣れ!なんですよ。つまり、使い込むコト♪
おきらく社労士にとって、労働法全書って重要なツールであります。何と言っても、運動不足の際には両手に持って振り回す…疲れたら、ナイスな高さの枕になるのであります。
ハァハァ (°∇°;)\( ̄ -  ̄ ) ソノクライニシトケ
最後、自爆しました・・・
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その前に…
住宅新報社から重要なお知らせが発表されております。
●重要なお知らせ:『2009年版真島のわかる社労士・基本書』をご購入された方へ
『2009年版真島のわかる社労士・基本書』ですが、第1版を第2版と交換するという内容から相当深刻な問題が発生したようです。受験生の方で、当該テキストをお持ちの方は、必ず確認してくださいませ。
関係者ではありませんが、お知らせしておきます。
俗にいう基本書ですが、2009年版はTAC出版、LEC、住宅新聞社の計3冊手元にあります。
別に、マニアではないのですが、毎年1冊は購入して(本年度はLECを購入)、後は支給品であります。職業訓練等で使用するテキストであります故
(◇^*)Ξ(*^◇)
件の「真島のわかる社労士」は持っておりません。しかし、どこが問題だったんだろう…
気になるなぁ( ̄~ ̄;)?? 買ってみようかなぁ(笑)
しかし…3,000冊としてほぼ1000万円の損失であります。裏では、損害賠償に付きもめることになるでしょうなぁ…( 一一)
さて、閑話休題しての本来のお題であります。
労働法全書に関しては、昨年12月討ち入りでちらりと書いたのでありますが…
その際、「参加者の1人が『●●先生、基本書買われます?』と問いかけたのであります。」てなことを書いたことを記憶しております。
おきらく 「私だって、この仕事(受験講座の講師と校閲作業)してなかったら
買うわけないでしょ!」
だって…よそから貰えるもん♪ チャウヤロ! (≧∇≦)/☆(.. )
いえいえ、基本書は、よく出てくる参照条文番号を探す際のインデックスに持ってこいでありまして、その後労働法全書を読むのであります。@マジメの条文引用は、所管省庁のHPよりコピーして使いますが…
社労士等の資格試験の受験勉強をされていた方だとわかると思いますが…
本体の〇〇法があって、その条文の中で「政令で定める」「〇〇省令で定める」とか書かれてあります。
「政令 → 施行令」、「省令 → 施行規則」、「附則 → 本体の法律に付随する定め」と、これぐらい理解すれば、アバウト労働法全書も読めるということです。本体の規定だと、大体の場所が判るのですが、目的物が施行令や施行規則に紛れ込んでいる場合は、そっから探すのが大変なんです。本体の条文に沿って順番に並んでいますから、それを順番に繰って行くというのも時間がかかるので、基本書をインデックス代りに使ってるというのは、こういうことなのです。
特に、年金関係になると、60年改正法附則、平成6年改正法附則、平成12年改正法附則(間の年にもバンバンありますよって)探すのが面倒極まりないのであります。法律を読むときは、あっちのページへ行ったり、こっちのページに戻ってきたり、読み辛いったらありゃしないのであります。
目的のものが見つかれば、読み砕くことになります。
一度やってみましょうかねぇ(^^)
厚生年金保険法第44条の3【支給の繰下げ】
(第1項)
老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
最初は、かっこ書きとただし書きは、飛ばして読みます。
第1項前段のグループのかっこ書きは、言葉の定義付ですから問題なくそのまま読めばよいことになります。
老齢厚生年金の受給権を取得した人は、受給権を取得した日から1年経過した時までに、老齢厚生年金をください~と、請求(裁定請求)してなかったら、繰り下げの申し出ができますよ。
で…ただし書きです。ただし書きは大概例外規定を書いてます。
第1項の後段(ただし書き)では例外規定ですから、この申し出ができない人を指定しているのです。まずは、かっこを外して読むと…
老齢厚生年金の受給権を取得した際に、国民年金や共済年金を受けている人、および1年を経過する日までに、国民年金や共済年金の受給権(年金が受給できる権利)を持ったら、繰り下げの申し出ができないよ。
ここで、かっこ書きを押しこんじゃうんです。
申し出ができないとされた人の中でも、国民年金の年金受給者で、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金をもらっている人や共済年金の退職共済年金をもらっている人、あるいは1年を経過するまでに貰えるようになった人は、繰り下げの申し出をすることができるんだよ。
w(°o°)w おおっ!! なるほど…
(第2項)
1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下この項において「他の年金たる給付」という。)の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
第2項も同じようにしてみると…
1年を経過した後も、まだ老齢厚生年金くださ~~いと言ってない人が、他の年金の受給権を持ったら、その受給権をもった日に、第1項の繰り下げの申し出をしたことにするよ。。。
他の年金って…ウーン??? ( ̄~ ̄;)
第1項で老齢厚生年金、老齢基礎年金(付加年金)、退職共済年金と障害基礎年金が除外されたので、残る年金ですやん♪
障害の年金であれば、障害厚生年金、障害共済年金
遺族の年金であれば、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金
例えば、65歳で老齢厚生年金の受給権がありながら、年金を多く貰おうと目論んで、老齢厚生年金くださ~いと言わなかったとしますよね。でも…これらの年金の受給権が発生したらその時点で、年金ください!と言ったことにするよ… ということであります。
(第3項)
第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
第36条第1項の規定ってなに???
これを見つけるためには、労働法全書を前に戻らないといけないのであります。このときに、基本書で条文番号と概略を探すことになります。基本書の方がページ数が少ないので探しやすいかと…
因みに第36条第1項は、支払い期月の規定です。
(第4項)
第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額並びに第46条第1項及び第5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
ここも同じで…
第43条が年金額の計算ですが、本来は受給権発生の前月までの厚生年金保険の加入期間で計算するんだけど、繰り下げの申し出があった月の前月までの厚生年金保険加入期間で計算するよ。でもね…
第46条の在職老齢年金の規定で年金の全部か一部を支給しなかった分があれば、その比率に応じて(受給権が発生したとき(65歳)時点の年金額をベースに)、支給されたあろう額に政令で定める率1か月1000分の7を掛けて計算した額で年金をあげるよ♪
まぁ、こんな感じで読み取っていくのでありますよ。最初からこんなもんスラスラ読める人なんていやしません。要は慣れ!なんですよ。つまり、使い込むコト♪
おきらく社労士にとって、労働法全書って重要なツールであります。何と言っても、運動不足の際には両手に持って振り回す…疲れたら、ナイスな高さの枕になるのであります。
ハァハァ (°∇°;)\( ̄ -  ̄ ) ソノクライニシトケ
最後、自爆しました・・・
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2009-02-01 13:47
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う~ん ……… (@^_^)ゞ ポリポリ
ま~ゆっくりゆっくりと…
明日から定時で上がって…まず、確定申告やって…
何か
♪~( ̄ε ̄;)
…ありがとう、やってみますね( 一一)
by たっぷ (2009-02-01 22:04)
たっぷさん
当分の間、基本書を開かず全書を読んでくださいませ。
すぐになれますよ♪
宿題出してみようかなぁ…
労働基準法第100条に出てくる人の仕事はなに?
by おきらく社労士 (2009-02-01 22:12)
女性主管局長ですから、労働基準監督官(●^o^●)
ちょっとまてよ…おきらくさんがこんな簡単な引きば出るような問題を出すわけないなぁ…
なんだろう(;一_一)
by たっぷ (2009-02-02 23:35)
たっぷさんへ
アウトd(^^)
by おきらく社労士 (2009-02-02 23:45)
1.労働基準法中の女性に関する特殊の規定の制定・改廃・解釈
2.1の施行に関し労働基準主管局長及びその下級の官庁の長へ勧告・援助をすること。(労働基準監督所長に勧告することかな?)
3.女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた行為についての監督他に関する文書閲覧
こんなところでしょうか?たっぷさん。
by かなち (2009-02-03 19:13)
かなちさんへ
概ね ♪ぴんぽ~~んでありますよ。(^^)
主に「局長」ですよ。
by おきらく社労士 (2009-02-03 19:27)
>>女性主管局長ですから、労働基準監督官(●^o^●)
深読みすぎですわ、たっぷさん。
ここは素直に、「100条に出てくる人の仕事は」と聞かれているのだから、女性主管局長の官職名ではなく、女性主管局長の職務(仕事)内容を聞いていると考えたら宜しいかと。素直に読まないと、社労士試験不合格になってしまいますわ。でもおきらく様の主に「局長」のご指摘は深読みしすぎました。(笑)
by かなち (2009-02-03 20:13)
かなちさんへ
主に、「労働局長」と訂正しておきます。
もっぱら、省の中でありますけどね…局長という縛りにしていると、労働基準局長などと、労働局長では同じ局長でも差があり過ぎますよって(^^)
by おきらく社労士 (2009-02-03 20:56)
あはは…
先を越されましたね(^^)
大丈夫、コンメンタールで確認しましたよ
by たっぷ (2009-02-04 20:16)
たっぷさんへ
>コンメンタールで確認しましたよ
おぉ! 羨ましいかも…
コンメンタールは、次期労基法改正後に購入予定です。
普段は、府立図書館に貸し与えています(うそ!)
by おきらく社労士 (2009-02-04 22:11)