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介護保険ってなに? [介護]

介護休業は、介護保険を使えるまでのつなぎであると前のエントリーで書きましたけど…
じゃ、介護保険ってなに?
   うーん "( ' ' ;)

日本国内に住所がある、医療保険加入者の40歳以上の人が被保険者となります。
40歳以上65歳未満を、介護保険第2号被保険者、65歳以上の人を、介護保険第1号被保険者と言います。
   どう違うの? うーん "( ' ' ;)

保険料の徴収の仕方と、保険事故の理由が異なるのであります。
保険事故:保険給付をなすべき事由が発生したことをいうのです。

実は、保険給付の内容が難解で社労士試験の受験当時は、苦手の最右翼をになっていた法律であります。使ってみれば、いたって簡単なのでありました。。。




介護保険第1号被保険者と第2号被保険者の違いですが…
第2号被保険者は、現役世代ということで医療保険料徴収の際に一緒に徴収されます。これに対して、第1号被保険者は年金受給権者ということで、原則は年金から天引き(年金額が18万円未満の場合は、直接納付)により保険料を納めることになっています。

さらに、保険給付についても差別区別があり、介護第1号被保険者に対しては、要介護(要支援)状態にあれば保険給付を受けることができるのですが、介護保険第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護(要支援)状態にならなければ、保険給付を受けることができません。介護第2号被保険者が交通事故により介護が必要な状態になったとしても、保険給付を受けることができません。

じゃぁ、交通事故などで介護を必要とする介護第2号被保険者は、保険料掛け捨て?
  ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!
65歳になるまでは、現行法ではいかんともしがたい ( 一一)
当初案は、交通事故なども含めようとしていたのですが、5年先の改正で見直すこととして、平成12年にスタートしたのであります。で…17年改正の折も組み込まれませんでした。。。 例によって先送りの構図かもしれません(怒)

介護保険法第7条【定義】
1 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6か月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
2  この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令(6か月)で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
3  この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)要介護状態にある65歳以上の者
(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
4  この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)要支援状態にある65歳以上の者
(2)要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

特定疾病とは
①がん[がん末期] ②関節リュウマチ ③筋萎縮性側索硬化症[ALS] ④後縦靱帯骨化症  ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症 ⑦進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]  ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症[ウェルナー症候群] ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護保険の保険者(保険の元締め)は、市町村です。
ということで、介護保険の保険給付を受けなければならないことが起こると、介護保険被保険者証を握って市町村役場へ駆け込んでくださいませ。
   介護保険第2号被保険者は、原則として被保険者証の交付を受けてませんので、
   市町村役場へハンコを持っていくことになります。
この申請手続きは、ケアマネージャーさんを通じても行うことができます。

うちの父が、今年の4月に転んで、パンパカパ~ンの圧迫骨折で寝たきりとなりました。
   あたふた (((^^;)(;^^) ))あたふた
1週間ほどしてDrから、「介護保険は?」の一言に…
   w(°o°)w おおっ!!

おきらく社労士 「母ちゃん! 介護保険の保険証は?」
   (;_; )オロオロ ( ;_;)オロオロ 見当たらん!
え~~ぃ この際再交付してもらえ!と 委任状を作りにかかったら、「出てきた♪」と母が持ってきたので、ひったくるように、それを持って区役所に駆け込んだのであります。

実は、Drに言われるまで、介護保険の存在を失念していたのであります。社会保険労務士として依頼があったときは、障害の年金の受給まで考慮して動くのでありますが、身内というこで… は~情けない![がく~(落胆した顔)] 

一度気がつくと、後はプロに任せなさい♪ さっさかさっさか、手ぐすね引いて準備を整えたのであります。(笑)

全体の流れは、介護保険受給申請を市町村が受けると、概ね2週間程度で調査員さんによる訪問調査が行われます。と同時にかかりつけ医に対して、意見書の提出が求められます。

訪問調査項目に答えていくと、最後に「介護保険で何を望みますか?」と質問されました。
おきらく社労士 「取り敢えず、介護ベッド、手厚い介護リハビリ(自立を目標に掲げました)を
          希望しています。」
実は、訪問調査の内容から、アバウトの要介護度・要支援度が推定できるので、調査員さんが「少なくとも要介護度●が推定できますから、ケアマネージャーさんに暫定ケアプランを作ってもらってください。」などと、言ってくれる場合があります。こういう言葉を貰うと、次は、ケアマネージャーさんを探すことに…
介護保険は、要介護・要支援と認定されれば、申請の日にさかのぼって適用されるのであります。


調査員さんが持ち帰った調査票とかかりつけ医の意見書は、介護認定審査会に送られて判定が行われます。

要介護度1~5(5が一番重い状態)・要支援の認定を受けると、ポイントに応じて介護保険の保険給付を受けることができます。自立と認定されれば、「残念でした。またお越しください。( ̄ー ̄)ゞ」ということになります。

で…受けられる、保険給付の内容は
介護保険法第40条【介護給付の種類】
介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 居宅介護サービス費の支給 二 特例居宅介護サービス費の支給 三 地域密着型介護サービス費の支給 四 特例地域密着型介護サービス費の支給 五 居宅介護福祉用具購入費の支給 六 居宅介護住宅改修費の支給 七 居宅介護サービス計画費の支給 八 特例居宅介護サービス計画費の支給 九 施設介護サービス費の支給 十 特例施設介護サービス費の支給 十一 高額介護サービス費の支給 十一の二 高額医療合算介護サービス費の支給 十二 特定入所者介護サービス費の支給 十三 特例特定入所者介護サービス費の支給

これが、苦手としていた部分です。こんなん書いても、意味がわけわかめ…(汗)

要は、ケアマネージャーさんのところへ調査表を持ち込むとシミュレーションしてくれて、概ねの要介護度を判定してケアプランの作成を作成してくれます。そのときに、受けたいサービスを言うと、いくつかの介護サービス事業者さんを紹介してくれるので、介護サービス事業所ごとに契約を結ぶことになります。
    契約は契約ですが、あくまで暫定ですから認定書が届いたら、ケアマネージャーさんにお見せすることに(持ち帰ってコピーを取りはります♪)


で…父の場合は、結果として要介護度24の認定でしたので、おきらく社労士家では、
取り急ぎ、介護ベッドのレンタル、週5回以上の訪問看護リハビリを!
第2段階で、段差解消・階段等の手すりの取り付けを!
第3段階で、追加で訪問入浴、靴、お風呂の手すりと入浴イス…等

3段ロケットよろしく、介護の状態に応じて追加リクエストをバンバン入れてしまいました。
   (ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・

  当初の要介護度4であるところを、間違えて2と書いてしまいました。
  現在の要介護度が2であります…(^^ゞ


まぁ、その都度契約書2通に証明押印しましたけど…( 一一)

通所サービスは嫌がりましたから、スルーしたのですが、それも目論んだのであります。

訪問介護リハビリで、理学療法士さんが関節のマッサージをした後、「ちょっと立ってみてください。」と言われたのを受け、父がすくっと立てた時は感動ものでありました。
それまでは、あ~たらこ~たら言いながら、立つのもおぼつかない状態でありました故…

   もっとも、理学療法士さん若くて美人だったからかも(冗談!)

介護保険があったのは、とてもありがたかったのであります。
自己負担額は1割です。ただし、訪問看護事業所の営業区域外から来てもらったり、営業時間外にサービスを求めたりすると、割増料金が必要となり、紙おむつ等の費用は自己負担となります。


何と言っても、回復期に集中的に保険給付を受けることができるようにすると、かなり有効な保険制度なのです。介護保険は、上手く利用してくださいね。




なお、年内の更新は本日を最後にしたいと思います。新年は、1月4日ごろよりスタートする予定です。元旦には、ご挨拶をするかもしれませんが… 
ち~~と、お仕事をしないとやばい状況になっております♪ 勝手いたしますが、平にご容赦くださいませ。 それでは、皆様良いお年をお迎えください。 (^^ /"" (^^ /~~:さよぉなら



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コメント 2

あかりん

おー。介護福祉士でケアマネ目指していた私としては得意分野です!
(別分野がわけわかめなのでちょっとうれしい)要介護2で本当によかったですね。1だと基本ベットも借りれませんから。介護保険は、上手に活用されている方とほとんど拒否状態の差が大きいと感じます。まぁ、それも本人の選択といえばそれまでですが・・・
by あかりん (2008-12-29 23:24) 

おきらく社労士

あかりんさんへ
すんません…要介護度4を2と書いてしまいました(^^ゞ
取り敢えず、使えるものは全部使え方式で、やっちゃいました。
破れた作業服を着て対応していたら、ケアマネさんや調査員さんから「詳しいですね」と言われて、「社会保険労務士です」と名乗りましたが、説得力欠いてました(大爆)

ちと良くなってくると、父は、わがままになりました。
それも良しかもしれんが…( 一一)
by おきらく社労士 (2008-12-30 02:39) 

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