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法改正未来予想【備忘】 [法改正]

このエントリーは、おきらく社労士の別件のお仕事上の備忘録であります。法改正についての予定を書いておりますので、施行日までに変わる可能性もあり(確定情報で無い)であります。



健康保険法  協会けんぽの保険料率
平成21年度 1000分の82で変更なし

追記…平成21年9月より都道府県単位の健康保険料率となる。詳細はこちら。。。


雇用保険率(平成21年度限り)
特掲事業を除く 1000分の8って産経新聞に書いてあった…
ということは、被保険者負担分 1000分の4

   特掲事業、及び雇用保険二事業分の負担率を確認すること!

徴収法関係
平成21年度より、年度更新時期が変更(保険年度に変更なし)
毎年6月1日より40日以内へ
継続事業の延納の納期限            労働保険事務組合
第1期(4月1日~7月31日)  7月10日       7月10日
第2期(8月1日=11月30日)10月31日       11月14日(おきらくの誕生日=笑)
第3期(12月1日~3月31日)翌年 1月31日    翌年2月14日(バレンタインデー)

年金関係、物価スライド率の速報値は、1月中旬に公表
確定値(国民年金の保険料改定率も)は、2月の介護保険料率の公示前後の発表


ここから先の部分は、本の校閲作業終了しているのであります… とある先生から、「これもあった方が良いよ♪」とのご連絡をいただき追加いたしましたです。

   本日、ばったばったしておりまして詳細について
   書いている時間がないのであります。

協会けんぽのHPをそのまま引用しましたので、内容については該当ページをリンクしておきますので、そちらで確認してくださいませ。

1 出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります。(平成21年1月から)

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度(注1)に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。(協会けんぽのHPを引用

平成21年10月以後の出産については、3年間の限定で42万円支給されることが予定されています。


2 75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。(平成21年1月から)

高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。 (協会けんぽのHPを引用


3 70から74歳の一部負担金の見直しが凍結されます。(平成21年4月から)

70~74歳の方(注1)の一部負担金について、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを、平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていましたが、平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、同様の凍結措置を継続します。 (協会けんぽのHPを引用


4 現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。(平成21年1月から)

70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担(注1)となります。(協会けんぽのHPを引用



さらに追加
労災保険率の改正の当たり年ということで、
労災保険率、労務費率、非業務災害率に付き、追跡すること!
2月後半に判明する可能性あり。

雇用保険の基本手当の支給日数一律60日加算
330日の者の受給期間 1年+30日+60日?
360日の者の受給期間 こちらも確認すること

期間雇用者の資格取得条件 1年以上→6か月以上
特定受給資格者の要件も変更される可能性も出てきた。
  雇用保険関係は1月よりの国会審議如何(21年4月1日施行予定)




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ふくしま

すごいですね!
本家に追いつけ追い越せの勢いです!

こうなったら、ぜひ1-2フィニッシュを見てみたいです^^

って、軽いコメントも向こうでしょうか^0^;

by ふくしま (2008-12-22 08:51) 

おきらく社労士

ふくしまさんへ
ここも、コメントは軽いです(大爆)
1-2フニッシュは、常勝労働法ブログにはかないません( 一一)
by おきらく社労士 (2008-12-22 09:42) 

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