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労働時間ってなに? [労働基準法]

本日は、朝から段取りが狂いぱなしでありまして、お軽いネタで失礼いたします(^^ゞ
   この後、組閣委員会があり…(汗)


さて、労働時間と拘束時間であります。分かります??

   おきらく社労士●歳… 違いのわからない奴であります(ウソ!)

今回は、変形労働時間制やらみなし労働時間制の話はパスであります。これを書きだしたら、やったらめったら長くなるので…(大汗)



労働基準法第32条【労働時間】
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
施行規則第25条の2第1項【労働時間の特例 】
使用者は、法別表第1第8号(商業)、第10号(映画演劇業(映画の製作の事業を除く。))、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。


労働基準法のコンメンタールでは、休憩時間を除き、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間を労働時間と規定しています。

   労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に
   置かれていると評価できるか否かにより客観的に定めるものであって、
   雇用契約、就業規則、労働協約等によって決定するものでないと
   されています。


法定労働時間と所定労働時間の違いについて…

法定労働時間は、休憩時間を除き、1日に付き8時間以内、1週間に付き40時間(一定の事業については44時間)以内と定められています。これに対して、所定労働時間は、その会社で定めた労働時間であります。

法定労働時間では、
午前8時から午後5時まで労働、ただし正午から午後1時まで休憩1時間という場合の拘束時間9時間、実労働時間8時間となるのであります。(当たり前!)

でも、こういうやりかたもOKであります。
午前8時から午後4時45分まで労働、休憩時間を正午から午後12時45分まで、ただし残業がある場合は、午後4時45分から15分間の休憩

ある会社の所定労働時間が7時間30分だったら…
午前8時から午後4時30分まで、休憩が正午から1時間、拘束時間は8時間30分で実労働時間は7時間30分であります。この会社で、午後5時まで残業があった場合は、法定時間内でありますので、30分の残業については所定の賃金を払うことになります。もちろん、2割5分以上の割増賃金を支払っても問題はないのですが…

なぜ、拘束時間と書いているのでしょうか?

休憩時間については、自由にその時間を利用させればOK♪(労働時間になりません)
でも、休憩時間も労働時間に含まれる場合があるんですよ。
   ( ̄~ ̄;)ウーン・・・

坑内労働の場合は、入坑から出坑まで休憩時間を含めて労働時間になります。
   w(°o°)w おおっ!!

自由利用をさせていれば休憩なのですが、場所を自社の会社敷地内に制限することも、合理的な理由があれば問題ないのであります。実際には拘束されているのと同じですけど…

  必ずしも 拘束時間=労働時間ではないということを言いたかったのであります。

労働時間か否かの例を挙げてみると・・・。

・毎朝のラジオ体操を強制(業務命令)していれば、その時間は労働時間になります。(住友電気工業事件

   うちのご近所さんの会社では、ラジオ体操してますが…
   その前で、うんこ座りしてじっと眺めていると、社長さん
   思いっきり恥ずかしそうにしつつ、「おきらくさんも、こっちへ
   おいで~~」と誘われるんですな…(笑)

   脱兎のごとく逃げるおきらく社労士でありますが、
   朝のラジオ体操は有効ですよ♪
  
・事業所内で行うことを義務付けられた業務の準備行為、後始末等の時間は、労働時間(三菱重工業長崎造船所事件)
・教育訓練は、強制参加であれば労働時間、任意参加であれば労働時間とならない(S.26.1.20.基収2875)
・労働安全衛生法に規定する安全衛生教育は、労働時間(S47.9.18.基発602号)
・同じく、同法に定める一般(定期)健康診断は、時間外に行っても違法とは言えない(労働時間内にするのが望ましい。)が、特殊健康診断は労働時間に該当する。(S.47.9.18.基発602号)

・手待ち時間は、労働時間(H5.3.17.基発165号)
手空き時間を休憩時間にすると、その時間は労働時間にならない。

手待ち時間とは、作業に必要な情報や指示、部品などが手許にないなどにより発生する待ち時間のこと。
手空き時間とは、例えば配送センター等で、積荷が到着してから積み替え作業が行われ終了すれば、次の便が到着するまでの時間を言います。このとき、特段の指示を与えることなくその場で待機させるのであれば、手待ち時間になります。


このように、労働時間がそうであるか否かは紙一重のパターンもありますから、労働時間を有効に使うというのは社長さんの手腕であり、労務管理なのであります。


なんでこんなことを書いたのか…

世間では、経済状況が不透明であります。経費の削減を考えるなら人件費の削減が一番大きいのであります。バブル崩壊の後の不況で大きな無駄は削減してかなりスリム化しているはずなんですが、今度は隙間に該当する小さな無駄の削減で労働時間を減らして、不要な残業をさせない方向を模索するのも良いのではないかと考えるんですな(^^)

   何とか、まとまりました。 ( ̄ー ̄)v ブイ!

     


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