就業規則ってなに?【その4】会社に規模に合わせるってこと [労働契約]
4回に亘って書いてきました、「就業規則ってなに?シリーズ」であります。
就業規則の性質やら作成変更についてポイントのみ列挙しておりました。
(〃∇〃) てれっ☆
要は… 労働契約の内容であったり、会社の出す命令の根拠となるものであります。それさえ判っていれば、就業規則はちょちょいのチョイ♪ 実際に作ったり、変更した際の裏側の事情を書いてみましょうか?
提案の裏側では、面白い会話が聞けたりして(大爆笑)
新人社労士さんが売り込む切り口として、一番簡単なのが「就業規則を見直しましょう♪」ですが、ベースがしっかりしていれば、楽勝なのです。しかし、10年以上もお蔵入りしていた就業規則を触ろうものなら…
~m( --)m(/;°ロ°)/ アレー
だいぶん以前のことです。新人社労士さんが作成した就業規則を見せていただいたのですが…
Σ(ノ°▽°)ノハウッ! この会社の規模って何人?!
わずか十数人の会社でありますが、内容は中小企業からちょっと外れた印象であります。
そこまで、いらんのんとちゃうの?! ( 一一)
おきらく社労士も、プロトタイプの就業規則では、その程度のモデルを作っていますが…(追加挿入するより、削除の方が楽なので!)いらないとなると、すっぱすっぱと切り捨てていきます。つまりね、会社の規模に応じて内容を、薄くかつ穴のない就業規則にします。だって…きっちりすればするほど、制限も強くなるのでありまして、実際に使ってみて、使えない就業規則は屁のツッパリ「就業規則」と書いた、ただの紙っ切れと同じじゃないですか?!
せっかく作ったものだから、魂を入れないとね♪
魂を入れるとは、適正に運用してもらうことでありますよ。
w(°o°)w おおっ!!
例えばね、表彰や懲戒処分を行うとき…
~概ね30人規模だと、社長さんの目が行き届きます。
→社長さんが決定すればよいことです。
概ね30人~80人規模になると、社長さんの目が行き届かない分、
課や係が必要になってきます。
→社長さんの目が行き届かないので、所属長の申告で社長が決定します。
概ね80人を超えると、完全に社長さんの目が行き届かなくなります。
目の行き届く単位(例えば30人)を維持しつつ、部長が課長を指揮し、
課長は係長を指揮することになります(社長の権限の委任が必要になってきます)。
→所属長の申告→賞罰委員会での決定→社長の承認決定
因みに、10人未満の事業所さんでは、就業規則ではなく
労働条件通知書を整備するのでありますよ。
規模によって、就業規則スタイルを変えないといけないのであります。そうすることによって、就業規則が扱いやすくなってくるのであります。これらが作成したり変更したりするときのポイントになります。
運用しやすい就業規則=法的規範として有効と
認められる可能性が格段に上がるのであります。
おきらく社労士が作る(変更する)就業規則は、このようなことを繰り返して形にしていくのでありますよ。
で… 裏話をしてみましょうかねぇ (=^_^;=) デヘデヘ
就業規則第●条 会社の許可なく…
社長 「会社の許可とはなんだ。抽象的ではないか?」
お 「企業経営の実施主体の判断を意味しているのですが…」
社長 「まどろっこしいなぁ…(/・ω・)/ ブー」
お 「じゃ、こういうのはどうでしょう…」
社長 「おぉ! それいいねぇ♪」
(゜ー、゜)ヽ(ー_ー) モシモシ
冗談ですってば~~♪ そんなん通りまへんがな(大爆笑)
ということで注釈文として、かっこ書きを付けたのであります…
こういうのは日常茶飯事(writeサービス)ですが、根本のところではちゃんとフォローしているのであります。
ただね、社会保険労務士がお仕事の依頼を受けて作る(変更する)就業規則ですから、会社の実情に合わせてカスタマイズし、押さえるべきツボは押さえないといけません。
顧問先や関与先で、その会社を掌握しているのであれば比較的楽なのですが、スポットで入っていた就業規則であれば、3か月は楽にかかってしまいます。おきらく社労士の作る就業規則は、ウルトラE難度の項目を入れたり、労働条件通知書に委任したり、それはそれは裏ワザ満載の就業規則であります。(笑)
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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就業規則の性質やら作成変更についてポイントのみ列挙しておりました。
(〃∇〃) てれっ☆
要は… 労働契約の内容であったり、会社の出す命令の根拠となるものであります。それさえ判っていれば、就業規則はちょちょいのチョイ♪ 実際に作ったり、変更した際の裏側の事情を書いてみましょうか?
提案の裏側では、面白い会話が聞けたりして(大爆笑)
新人社労士さんが売り込む切り口として、一番簡単なのが「就業規則を見直しましょう♪」ですが、ベースがしっかりしていれば、楽勝なのです。しかし、10年以上もお蔵入りしていた就業規則を触ろうものなら…
~m( --)m(/;°ロ°)/ アレー
だいぶん以前のことです。新人社労士さんが作成した就業規則を見せていただいたのですが…
Σ(ノ°▽°)ノハウッ! この会社の規模って何人?!
わずか十数人の会社でありますが、内容は中小企業からちょっと外れた印象であります。
そこまで、いらんのんとちゃうの?! ( 一一)
おきらく社労士も、プロトタイプの就業規則では、その程度のモデルを作っていますが…(追加挿入するより、削除の方が楽なので!)いらないとなると、すっぱすっぱと切り捨てていきます。つまりね、会社の規模に応じて内容を、薄くかつ穴のない就業規則にします。だって…きっちりすればするほど、制限も強くなるのでありまして、実際に使ってみて、使えない就業規則は
せっかく作ったものだから、魂を入れないとね♪
魂を入れるとは、適正に運用してもらうことでありますよ。
w(°o°)w おおっ!!
例えばね、表彰や懲戒処分を行うとき…
~概ね30人規模だと、社長さんの目が行き届きます。
→社長さんが決定すればよいことです。
概ね30人~80人規模になると、社長さんの目が行き届かない分、
課や係が必要になってきます。
→社長さんの目が行き届かないので、所属長の申告で社長が決定します。
概ね80人を超えると、完全に社長さんの目が行き届かなくなります。
目の行き届く単位(例えば30人)を維持しつつ、部長が課長を指揮し、
課長は係長を指揮することになります(社長の権限の委任が必要になってきます)。
→所属長の申告→賞罰委員会での決定→社長の承認決定
因みに、10人未満の事業所さんでは、就業規則ではなく
労働条件通知書を整備するのでありますよ。
規模によって、就業規則スタイルを変えないといけないのであります。そうすることによって、就業規則が扱いやすくなってくるのであります。これらが作成したり変更したりするときのポイントになります。
運用しやすい就業規則=法的規範として有効と
認められる可能性が格段に上がるのであります。
おきらく社労士が作る(変更する)就業規則は、このようなことを繰り返して形にしていくのでありますよ。
で… 裏話をしてみましょうかねぇ (=^_^;=) デヘデヘ
就業規則第●条 会社の許可なく…
社長 「会社の許可とはなんだ。抽象的ではないか?」
お 「企業経営の実施主体の判断を意味しているのですが…」
社長 「まどろっこしいなぁ…(/・ω・)/ ブー」
お 「じゃ、こういうのはどうでしょう…」
就業規則第1条 会社内のことは俺が決める! by社長
以上
社長 「おぉ! それいいねぇ♪」
(゜ー、゜)ヽ(ー_ー) モシモシ
冗談ですってば~~♪ そんなん通りまへんがな(大爆笑)
ということで注釈文として、かっこ書きを付けたのであります…
会社の許可(「会社の許可」とは、社長及び社長より権限の委任を受けた者の許可を意味する。以下同じ。)
こういうのは日常茶飯事(writeサービス)ですが、根本のところではちゃんとフォローしているのであります。
ただね、社会保険労務士がお仕事の依頼を受けて作る(変更する)就業規則ですから、会社の実情に合わせてカスタマイズし、押さえるべきツボは押さえないといけません。
顧問先や関与先で、その会社を掌握しているのであれば比較的楽なのですが、スポットで入っていた就業規則であれば、3か月は楽にかかってしまいます。おきらく社労士の作る就業規則は、ウルトラE難度の項目を入れたり、労働条件通知書に委任したり、それはそれは裏ワザ満載の就業規則であります。(笑)
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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2008-12-21 08:37
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先生。
このブログ本当に本に出来ますって。
すごく勉強になります。
本にするときは是非ウルトラEを入れていただいて売ってくださいましm(_ _"m)ペコリ
by かなち (2008-12-21 12:02)
>すごく勉強になります。
社労士さんである以上知っておいてほしいことを書いているだけですよ。
>本にするときは是非ウルトラEを入れていただいて売ってくださいましm(_ _"m)ペコリ
やだ!(笑)
実は、就業規則セミナーでは「こういう条項もありでっせ♪」とお話してますけどね…(^_-)-☆
by おきらく社労士 (2008-12-21 13:00)
はじめまして、よろしければ相互リンクをして頂けませんか。こちらから先にリンクを張らせて頂いています。よろしくお願いしますhttp://kasiharanews.seesaa.net/
by ひかり (2008-12-21 14:46)
ひかりさんへ
申し訳ございませんが…
現在こちらのブログでは、相互リンク対応しておりません。。。
ひらにお許しのほど<(_ _)>
by おきらく社労士 (2008-12-21 18:18)