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就業規則ってなに?【その3】整合性 [労働契約]

昨日は、その2をエントリーした直後、システム障害が発生し、
閲覧できない状態が10時間以上続きました。。。(;´д` ) トホホ

   そんなこんなにめげず、今日も行きます!

さて、本日のネタは、整合性についてであります。法律との整合性は当たり前ですから、
   \(^^\)ソノハナシハオイトイテ(/^^)/

抽象的に話しても、理解しにくいので一例を挙げての整合性の保たせ方の一席をば♪
【平成21年度より、裁判員制度がスタートしますが、この対応はどうします???】
以前飲み会で、端っちょの方で機嫌よく飲んでいたら…反対側の端からいきなり質問が飛ばされた内容であります。

賛否両論、マスコミのネガティブキャンペーンもなんのその、裁判員制度が平成21年5月よりスタートします。おきらく社労士の周りでの、「当たったよ~どうしよう ヘ(´o`)ヘ とほほ・・・・」てなお話を時たま聞きますが、会社の対応はどうするべぇ…
   ( ̄~ ̄;)ウーン・・・

大概の就業規則には、「公民としての権利行使」による就業免除規定があると思います。これで、逃げることができますが…

労基法第7条【公民権行使の保障】
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

「公民権の行使」に該当するもの
選挙権、被選挙権の行使 最高裁判所裁判官の国民審査 特別法の住民投票 憲法改正の国民投票 地方自治法による住民の直接請求 選挙人名簿登録の申出 行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟 選挙人名簿に関する訴訟   …等
公の職務とは(S63.3.14基発150)
(1) 衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、
  労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務
(2) 民事訴訟法第271条による証人 ・労働委員会の証人 等の職務
(3) 公職選挙法の選挙立会人等の職務   …等

裁判員は公の職務に該当するため、労働者から請求があった場合は請求に応じなければなりません。(平成17年9月30日 基発0930006号)


さあここで考慮するのは、

  裁判員になる→従業員はなりたくない人が大半 ヾ(≧∇≦)〃ヤダヤダ

この意識が肝心なんですよ。つまり、指名された従業員さんは仕事をしていたいのに出廷しなければならないわけで、他の従業員さんに負い目を感じさせてはならないのです。(この考え方が就業規則を作る上で重要なのですよ。) したがって。会社の許可を得なくても、裁判員として出廷すべき日は、休みが取れるようにしてあげないと、従業員さんの心理的負担も大きくなるので、普通に申し出ればその日は、労働を免除できるような工夫を凝らすことになります。

じゃ、当該裁判員としての期間は、公休にする、あるいは休職命令を発するのかという問題になります。どっちで行くかは、社長さん次第なのですが、概ね公判は6日以内で終了ですから、お手軽な公休規程を使ちゃうことも多いのであります。(他にも手があるのですが、これが一番簡単な方法)

ただね…押し込むのは簡単なのですが、その後をどうするべぇと考えるのであります。
   ┐( ̄ー ̄)┌ コマッタナ

公休とするのであれば…
・当該期間は有給か無給か(国家公務員災害補償法との兼ね合い)
 →裁判員として出廷する往復で事故に遭った場合であって、
  会社を休職する際の取扱も考える必要があります。(休職規程の調整)
・無給にした場合に、有給休暇を取得することができるようにするのか否か
・裁判員の日当(MAX1万円位)より平均賃金が高い場合はどうするのか
・有給休暇の算定上出勤日扱いとするか否か

休職命令とするのであれば…
・その期間の賃金はどうするのか
・皆勤・精勤手当が支給される場合に不利益にならないようにするか否か
 →不利益にしないようにするのが望ましいでしょ♪
・退職金規定との兼ね合いで不利益にならないか?
・有給休暇の算定上出勤日扱いとするか否か


  意外と「有給休暇の全労働日の8割以上出勤」、これを忘れるんですなぁ
        ( ̄▽ ̄)ノ_彡☆バンバン!

  就業規則を見ていると、公休(忌引きも含めて)の取り扱いは書いてありますが、
  有給休暇の全労働日から除外していないのが多いのであります。
  もっとも、公休は労働免除している日であります故、全労働日に含まれないので
  すが… 書いておくと親切でしょ♪


思いついた内容を列挙してみました。これらを提案して、会社側と調整していくのであります。


個々の条項を縦糸としたら、それぞれの縦糸を横糸で紡いでいくのが整合性の部分なのです。これが意外と時間がかかるのであります。場合によっては、個々の条項を全面改定する必要も出てきたりして…(^^ゞ

でも、一番の難関は最後の校正作業です。誤字脱字王のおきらく社労士でありますから(大爆笑)






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