メルマガ@法改正 100号は この先の法改正予定(審議会レベル) [メルマガ]
☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
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| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /⌒▼⊂ ・・つ < この先の法改正予定(審議会レベル)
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| UU~UU
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| R5.10.26
気がつくと、10月も終わりに近づき、秋の夜長には読書もいいかな?
読書の秋 p■qω・´)シャキーン
12年ほど前のとある事件で、本を読むことができなくなった
おきらくさんでありますが、最近少しずつ読めるようになってきました。
そして、今回、このメルマガで、創刊100号と相成りました。
キャーヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノーャキ
2016年7月28日に、当時の編集さんにそそのかされて発刊したのが最初で
本日おめでたく、2646日目(7年3か月余り)にして創刊100号を迎えることとなりました。
ヽ(*´∀`)ノオメデト─ッ♪
お付き合いいただきありがとうございました。これからもよろしくね。
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第100号のメニューはコチラ…
◆ 雇用保険の離職理由による支給制限期間見直しについて
◆ 国民年金納付5年延長案、議論始まる 厚労省部会、賛成意見相次ぐ
◆ 国民健康保険料、上限2万円引き上げ 24年度に106万円
◆ いわゆる年収の壁対策関係の厚労省HP
◆ 雇用保険関係の申請・届出への押印不要となる手続の範囲を拡大します
◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(キャンセルあり)
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 雇用保険の離職理由による支給制限期間見直しについて
_________________________________
昨日のニュースでやっていたのですが、新聞記事がない…。
あるのですが今年2月なんですよ( ;-(エ)-)ゞクマッタナァ…
で…困ったときの審議会情報ということで探してみたのですが!
労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126980.html
185回の内容とちらっと見たら|ω・)チラ
【資料1】雇用保険の適用拡大について(P.96以後の赤字に注目)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001159861.pdf
経済再生運営と改革の基本方針2023 R5.6.16閣議決定
(多様な働き方の推進)
週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討し、 2028年度までを目途に実施する。
こども未来戦略方針 R5.6.13閣議決定
現在、雇用保険が適用されない週所定労働時間20時間未満の労働者についても、失業給付や育児休業給付等を受給できるよう、雇用保険の適用拡大に向けた検討を進める。2028年度までを目途に施行する。
2028年(令和10年)度までに、65歳未満もマルチジョブワーカー(雇用保険の任意加入(?))制度が創設される可能性あるということなのか。
(・`ω´・(-`ω´-)ウン
これまでの雇用保険法の改正の概要もあるので、一度読んでみてもいいかもです。
年収要件があったなんて知らなかった(社労士受験前年に廃止されていた=テヘ)。
【資料2-2】これまでの議論の整理及び論点(基本手当等)
問題のニュースソースは、これっぽいP.5~8を読むと、この先の動きが見えてきそうです。
基本手当等に関する見直しの方向性(案)
【正当な理由のない自己都合離職者に係る給付制限期間の見直し】
○労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、現在、2ヶ月間とされている正当な理由のない自己都合離職者に対する給付制限期間について、短縮する方向で検討することとしてはどうか。その際、給付を目的とした早期退職の誘発を抑制するために、現行の5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする取扱いの在り方も併せて検討することとしてはどうか。
全体としたら、前の改正で、60歳~65歳までの高年齢雇用継続給付を段階的に縮小(令和7年に支給率10%だっけ)廃止。
65歳~70歳の雇用継続給付はあるかなと思ったけど、どうやらなさげな感じ…老齢基礎年金もあるし。
次の改正で基本手当の給付制限の緩和や、65歳未満のマルチジョブワーカー制度の確立などがあるみたい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 国民年金納付5年延長案、議論始まる 厚労省部会、賛成意見相次ぐ
_________________________________
■□ 国民年金納付5年延長案、議論始まる 厚労省部会、賛成意見相次ぐ
https://www.sankei.com/article/20231024-7AMJ75WULRLEZNNMPOI42JDQZM/
図説入りだとこっちのほうが…
https://mainichi.jp/articles/20231024/k00/00m/010/184000c
国民年金(基礎年金)の保険料を支払う期間について、厚生労働省の社会保障審議会の年金部会は24日、5年延長して65歳になるまでの45年間とする案の議論を始めた。委員からは「基礎年金の給付水準を保てる」として賛成意見が相次いだ。
単純計算すると60月増えるんだから、780,900円×45年÷40年=878,500円程度増えるはず♪
マスゴミのあおり報道には注意が必要だね
単年度で精算する年金制度だから、既裁定者の年金が増えるとは思えないけど、増えるといいなぁ(おぃ!
昔から、60歳まで納付して、65歳まで待機っていう理由がわからなかったんだけどね
冬至の平均寿命を考えると、7年ぐらいでお茶を濁そうという魂胆だったのかも
しばらくは、社会保障審議会(年金部会)の動向も見ておかなきゃ…
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html
次は2025年(令和7年)改正だから、来年の国会で決まることになるわけね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 国民健康保険料、上限2万円引き上げ 24年度に106万円
_________________________________
■□ 国民健康保険料、上限2万円引き上げ 24年度に106万円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2591V0V21C23A0000000/
厚生労働省は自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料の上限を2万円引き上げて106万円とする。2024年度に実施する。
近く開く社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会で厚労省が案を示す。
ここをチェックしておくといいかな
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html
9月29日のところの項目を見てみると、別件ではありますが
「106万円の壁」が資料になっていたのであります。
資料
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001150869.pdf
色々見ていたのですが…( ̄・ω・ ̄)じー
そんな中見つけたのが
配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/
リーフレットには、あーたの年金が増えるとか書いてあったんだけど
ふと頭をよぎったのが、離婚したら3号被保険者は基礎年金だけ。
だから、あーたの年金としてとアピールしたいのか?!
あ゛ー!っと、離婚分割でぶんどれるなとか。。。妄想は脱線していくのでありました。
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◆ いわゆる年収の壁対策関係の厚労省HP
_________________________________
■□ 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
□■「106万円の壁」への対応
キャリアアップ助成金に関する情報が並んでいます。
・ 社会保険適用促進手当に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001159342.pdf
□■「130万円の壁」への対応
繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。
事業主証明様式(PDF) Wordもあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
被扶養者を雇う事業主が証明し、被保険者の会社の管掌する保険者に提出することで
認定を受け引き続き被扶養者でいられる…
しかし、いつ出すんだろう?
・ 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001159347.pdf
(Q3-1)新たに被扶養者の認定を受ける際、又は健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に、年間収入が確認されることになります。
このタイミングで取得すればいいわけね^^
令和7年改正で、この取り扱いもはっきりさせるみたいです(Q1-3)
□■ 企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料を作成しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35882.html
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◆ 雇用保険関係の申請・届出への押印不要となる手続の範囲を拡大します
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001596563.pdf
_________________________________
雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/_120758_00012.html
岐阜労働局さんはとても横着な書き方で「詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください」と1行だけ…
ヾ(*`ω´*) ッテオィ
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/001594193.pdf
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◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!
社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr
届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
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◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、絶賛販売中です。
_________________________________
2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売を開始しました。
読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04
※ 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。
先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
割引させていただきます。
受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。
※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。
販売は、紛争解決手続代理業務試験の日(11月25日)まで
以後は、販売をいったん中止して改訂作業に入ります。
改訂後の受験ノートの再販売開始は、令和6年5月頃を予定しています。
kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売いたしますが、購入はお控えください。
■ 2022年版の受験ノートをお持ちの方へ
2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/59164417a94b45feac2b1834fa4459f3
ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。
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◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(キャンセルあり)
_________________________________
第19回紛争解決手続代理業務試験受験対策セミナーでありますが、各会場2名ほどキャンセルがあります。
先着順で各会場2名様限定で受け付け可能です。準備の関係で10月31日までにお申込みください。
なお、定員に達しましたら、自動的に受付終了となります。悪しからずご了承ください。
■□ 京都会場
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
直前期:令和5年11月3日(金曜日=文化の日=祝日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19
■□ 東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館 404会議室
直前期:令和5年11月5日(日曜日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19-1
いずれの会場も、9:00受付開始、全員そろったところでスタートになります。
修了は16:45を予定しています。
(注)主催系が異なりますので、受講料に差があります。ご了解ください。
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◆ 編集後記
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その前から前回まで約1週間。そして、今月は2回の配信になりました。
その原因は、「年収の壁・支援強化パッケージ」であります。
それと、審議会の動向がニュースになっていて、ちょっと無視できなくなりました。
確定ではないのですが、今後そうなるであろうという示唆であります。
本の編集協力をしていると、こういうところは押さえておかないと(テヘ
(*´-ω-)σォィォィ… 真面目じゃん
まぁ、100回記念だからね(笑)
第100回はメモリアルで、おきらく社労士の誕生月にしたかったことはあるのですが
来週は、出張ウイークになり、11月の第2週は、出張中のあれやこれやで謀殺されそうです。
忙殺…だよね漢字( 一一)
その後は、楽しい (ノ・∀・)ノ ⌒ ┌iiiiii┐ 誕生日おめでとう!
やっと、ローレー年金の繰り下げの申出ができます♪←まだしないけど。
受験勉強してたとき、繰り上げ=請求、繰下げ=申し出の違いがイマイチ理解できてなくて
繰り上げは65歳前だから、裁定の「請求」をするわけで、
繰下げは65歳で受給権はあるので、繰下げてもらいますと「申し出」すると理解していました。
懐かしいなぁ^^
で…
おきらく社労士さんご生誕祝いのプレゼント待ってます(大ウソ
今年は家族水入らずで温泉旅行に行ってきます。もう1泊できれば楽しいんだけど
楽しい時間は短いですから、堪能してきます。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
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令和5年10月26日 第100号
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
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受験対策セミナー 満員御礼
京都会場 令和5年9月2日-3日、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和5年9月17日18日、11月5日 連合会館
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
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◆ 国民年金納付5年延長案、議論始まる 厚労省部会、賛成意見相次ぐ
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◆ 雇用保険の離職理由による支給制限期間見直しについて
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昨日のニュースでやっていたのですが、新聞記事がない…。
あるのですが今年2月なんですよ( ;-(エ)-)ゞクマッタナァ…
で…困ったときの審議会情報ということで探してみたのですが!
労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126980.html
185回の内容とちらっと見たら|ω・)チラ
【資料1】雇用保険の適用拡大について(P.96以後の赤字に注目)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001159861.pdf
経済再生運営と改革の基本方針2023 R5.6.16閣議決定
(多様な働き方の推進)
週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討し、 2028年度までを目途に実施する。
こども未来戦略方針 R5.6.13閣議決定
現在、雇用保険が適用されない週所定労働時間20時間未満の労働者についても、失業給付や育児休業給付等を受給できるよう、雇用保険の適用拡大に向けた検討を進める。2028年度までを目途に施行する。
2028年(令和10年)度までに、65歳未満もマルチジョブワーカー(雇用保険の任意加入(?))制度が創設される可能性あるということなのか。
(・`ω´・(-`ω´-)ウン
これまでの雇用保険法の改正の概要もあるので、一度読んでみてもいいかもです。
年収要件があったなんて知らなかった(社労士受験前年に廃止されていた=テヘ)。
【資料2-2】これまでの議論の整理及び論点(基本手当等)
問題のニュースソースは、これっぽいP.5~8を読むと、この先の動きが見えてきそうです。
基本手当等に関する見直しの方向性(案)
【正当な理由のない自己都合離職者に係る給付制限期間の見直し】
○労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、現在、2ヶ月間とされている正当な理由のない自己都合離職者に対する給付制限期間について、短縮する方向で検討することとしてはどうか。その際、給付を目的とした早期退職の誘発を抑制するために、現行の5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする取扱いの在り方も併せて検討することとしてはどうか。
全体としたら、前の改正で、60歳~65歳までの高年齢雇用継続給付を段階的に縮小(令和7年に支給率10%だっけ)廃止。
65歳~70歳の雇用継続給付はあるかなと思ったけど、どうやらなさげな感じ…老齢基礎年金もあるし。
次の改正で基本手当の給付制限の緩和や、65歳未満のマルチジョブワーカー制度の確立などがあるみたい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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国民年金(基礎年金)の保険料を支払う期間について、厚生労働省の社会保障審議会の年金部会は24日、5年延長して65歳になるまでの45年間とする案の議論を始めた。委員からは「基礎年金の給付水準を保てる」として賛成意見が相次いだ。
単純計算すると60月増えるんだから、780,900円×45年÷40年=878,500円程度増えるはず♪
マスゴミのあおり報道には注意が必要だね
単年度で精算する年金制度だから、既裁定者の年金が増えるとは思えないけど、増えるといいなぁ(おぃ!
昔から、60歳まで納付して、65歳まで待機っていう理由がわからなかったんだけどね
冬至の平均寿命を考えると、7年ぐらいでお茶を濁そうという魂胆だったのかも
しばらくは、社会保障審議会(年金部会)の動向も見ておかなきゃ…
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html
次は2025年(令和7年)改正だから、来年の国会で決まることになるわけね。
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◆ 国民健康保険料、上限2万円引き上げ 24年度に106万円
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■□ 国民健康保険料、上限2万円引き上げ 24年度に106万円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2591V0V21C23A0000000/
厚生労働省は自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料の上限を2万円引き上げて106万円とする。2024年度に実施する。
近く開く社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会で厚労省が案を示す。
ここをチェックしておくといいかな
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html
9月29日のところの項目を見てみると、別件ではありますが
「106万円の壁」が資料になっていたのであります。
資料
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001150869.pdf
色々見ていたのですが…( ̄・ω・ ̄)じー
そんな中見つけたのが
配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/
リーフレットには、あーたの年金が増えるとか書いてあったんだけど
ふと頭をよぎったのが、離婚したら3号被保険者は基礎年金だけ。
だから、あーたの年金としてとアピールしたいのか?!
あ゛ー!っと、離婚分割でぶんどれるなとか。。。妄想は脱線していくのでありました。
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◆ いわゆる年収の壁対策関係の厚労省HP
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■□ 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
□■「106万円の壁」への対応
キャリアアップ助成金に関する情報が並んでいます。
・ 社会保険適用促進手当に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001159342.pdf
□■「130万円の壁」への対応
繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。
事業主証明様式(PDF) Wordもあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
被扶養者を雇う事業主が証明し、被保険者の会社の管掌する保険者に提出することで
認定を受け引き続き被扶養者でいられる…
しかし、いつ出すんだろう?
・ 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001159347.pdf
(Q3-1)新たに被扶養者の認定を受ける際、又は健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に、年間収入が確認されることになります。
このタイミングで取得すればいいわけね^^
令和7年改正で、この取り扱いもはっきりさせるみたいです(Q1-3)
□■ 企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料を作成しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35882.html
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◆ 雇用保険関係の申請・届出への押印不要となる手続の範囲を拡大します
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001596563.pdf
_________________________________
雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/_120758_00012.html
岐阜労働局さんはとても横着な書き方で「詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください」と1行だけ…
ヾ(*`ω´*) ッテオィ
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/001594193.pdf
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◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!
社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr
届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
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◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、絶賛販売中です。
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2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
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読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
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※ 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。
先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
割引させていただきます。
受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。
※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。
販売は、紛争解決手続代理業務試験の日(11月25日)まで
以後は、販売をいったん中止して改訂作業に入ります。
改訂後の受験ノートの再販売開始は、令和6年5月頃を予定しています。
kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売いたしますが、購入はお控えください。
■ 2022年版の受験ノートをお持ちの方へ
2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/59164417a94b45feac2b1834fa4459f3
ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。
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◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(キャンセルあり)
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第19回紛争解決手続代理業務試験受験対策セミナーでありますが、各会場2名ほどキャンセルがあります。
先着順で各会場2名様限定で受け付け可能です。準備の関係で10月31日までにお申込みください。
なお、定員に達しましたら、自動的に受付終了となります。悪しからずご了承ください。
■□ 京都会場
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
直前期:令和5年11月3日(金曜日=文化の日=祝日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19
■□ 東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館 404会議室
直前期:令和5年11月5日(日曜日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19-1
いずれの会場も、9:00受付開始、全員そろったところでスタートになります。
修了は16:45を予定しています。
(注)主催系が異なりますので、受講料に差があります。ご了解ください。
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◆ 編集後記
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その前から前回まで約1週間。そして、今月は2回の配信になりました。
その原因は、「年収の壁・支援強化パッケージ」であります。
それと、審議会の動向がニュースになっていて、ちょっと無視できなくなりました。
確定ではないのですが、今後そうなるであろうという示唆であります。
本の編集協力をしていると、こういうところは押さえておかないと(テヘ
(*´-ω-)σォィォィ… 真面目じゃん
まぁ、100回記念だからね(笑)
第100回はメモリアルで、おきらく社労士の誕生月にしたかったことはあるのですが
来週は、出張ウイークになり、11月の第2週は、出張中のあれやこれやで謀殺されそうです。
忙殺…だよね漢字( 一一)
その後は、楽しい (ノ・∀・)ノ ⌒ ┌iiiiii┐ 誕生日おめでとう!
やっと、ローレー年金の繰り下げの申出ができます♪←まだしないけど。
受験勉強してたとき、繰り上げ=請求、繰下げ=申し出の違いがイマイチ理解できてなくて
繰り上げは65歳前だから、裁定の「請求」をするわけで、
繰下げは65歳で受給権はあるので、繰下げてもらいますと「申し出」すると理解していました。
懐かしいなぁ^^
で…
おきらく社労士さんご生誕祝いのプレゼント待ってます(大ウソ
今年は家族水入らずで温泉旅行に行ってきます。もう1泊できれば楽しいんだけど
楽しい時間は短いですから、堪能してきます。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和5年10月26日 第100号
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0001674361
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| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /⌒▼⊂ ・・つ < 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
| *~L● ( (_ω) \_______________
| UU~UU
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受験対策セミナー 満員御礼
京都会場 令和5年9月2日-3日、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和5年9月17日18日、11月5日 連合会館
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
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 ̄
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2023-10-26 14:29
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