メルマガ@法改正 98号は 紛争解決手続代理業務試験の受付始まる [メルマガ]
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 紛争解決手続代理業務試験の受付始まる
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| R5.9.24
気がつくと、9月も最終週に突入。
暑さ寒さも彼岸までと、文字どおり昨日から、過ごしやすくなりました。
>゚)##)彡c(。・ェ・。)っ━<コ:彡━ 食欲の秋
おきらく社労士は、また横に成長するのでしょうか?!
いや。秋をすっ飛ばして冬になるかも…(;´ω`;)サムィィィィ
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
お盆休みの真っただ中、台風もやってきてしっちゃかめっちゃかな状態にあります。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第98号のメニューはコチラ…
◆ 紛争解決手続代理業務試験の受付始まる
◆ グループ検討課題のヒント公開しました。
ごめん(人д`o)。この時期、紛争解決手続代理業務試験ネタが多くてf^^;
◆ 地域別最低賃金の全国一覧
◆ ニュースより 「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK 10月から 政府方針
◆ 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(残席僅か)
◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
◇ 社会保険・労働保険様式書き方のポイント/おきらく本絶賛発売中!
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 紛争解決手続代理業務試験の受付始まる
_________________________________
ごめん(人д`o)。この時期、紛争解決手続代理業務試験ネタが多くてf^^;
全国社会保険労務士会連合会のHPで
「第19回(令和5年度)紛争解決手続代理業務試験 「受験案内」 請求方法」と
「第19回(令和5年度)紛争解決手続代理業務試験受験案内」の項目が
先週の前半では読めたのですが、金曜日あたりから削除されたようです(困
受験申込書は、都道府県社労士会でも入手できたはずですが…
全国社会保険労務士会連合会 試験センターへお問い合わせください。
第19回紛争解決手続代理業務試験の実施について、令和5年9月15日付官報第1063号で公示されました。
試験は11月25日14時から
試験会場は、北海道、宮城県、東京都、愛知県、広島県、福岡県
合格発表 令和6年3月15日
なお、受験申込受付期間は10月6日(金)【消印有効】までですから注意してください。
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◆ グループ検討課題のヒント公開しました。
_________________________________
グループ検討
■□ 設例1 あっせん申請書起案のヒント
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-09-24-1
グループ検討の設例について、解答を書いたら、叱られるので、
あくまでもヒントです。ヒ・ン・ト! ですよ~♪
業務集中…中なので、一気に掲載できないので、
この後、グループ検討課題第5に倫理まで
時間のある時に、順次UPしていますね。
来週末のグループ研修が始まるころまでには、完了させたいと思います。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 地域別最低賃金の全国一覧
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令和5年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
やっと出そろいました。
今年のポスターはこんなの。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/01_mw2023_A4_japan_hokkaido.pdf
ちなみに北海道労働局飲んでありますが。
噂によれば、とある枕事件で、モデルさんが急遽差し換えられたとか
噂だけで事実関係は掌握していませんが…
業務改善助成金が使えるかなと思ったのに…
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
うちの関与先は無理っぽい( 一一)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ニュースより 「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK 10月から 政府方針
_________________________________
ボーっとニュースを眺めていたら、
「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK 10月から 政府方針
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c3c327488a04a27f3bec2483a9e9193a2fd907b
政府は、複数ある「年収の壁」のうち130万円を超えたパート労働者らについて、連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。雇用主が一時的な増収だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する。政府は近く政策パッケージを公表し、10月から始めたい考えだ。
2年連続までに、大目に見てあげる…的な取り扱い?
それよりも10月と言えば、目と鼻の先ですやん。政令なのか省令なのか、一報を入れておきます。
パートの年収の壁は
100万円…市民税を支払うことに
103万円…ここから所得税を払うことに、報酬月額8万5833円(標準報酬月額88000円)
106万円の壁と言われるものが…報酬月額8万8333円(標準報酬月額88000円)
この根拠が、イマイチわからん( 一一)
たぶん標準報酬月額×12しただけ?
特定適用事業所に勤務するパートさんなら、8万3千円/月(年収99万6千円)未満にしないと
健康保険料と厚生年金保険料が取られるわけで
大阪で協会けんぽ管掌の場合で4,528円に8,052円の合計だから 月12,580円手取り額が減る
103万円まで働きたい人でも、特定適用事業所ならギリギリまで働くと7万3253円となって、
元の8万5333円を得るには、大阪の最賃では、約12時間多く働くことになるわけ。
ここを補填するパッケージもあるらしいけど、それをすると現行法では賃金とみなされ
報酬月額や賃金総額の増加になるわけで、どうする? キッシー!
そうなると、等級が1つ上がり標準報酬月額が98000円になってしまうんで
(報酬月額9万7913円=8万5333円+1万2580円)保険料がもう1000円ほど上がってしまうことになります。
取り敢えず、100万超えたら130万円目指せなんですけどね、
確か世帯年収ベースだと125万円超えたあたりから、所得税や住民税を払っても多くなった記憶があります。
基本的には、働けない人もいるので被扶養の廃止には消極的ですが!
こういう数字を見ると、考えてしまいます。
ちなみに、年収の壁対策パッケージとして、政府が考えているのは
130万円の壁: 一時的な収入増は130万円を超えても不要にとどまる場合があると明示
106万円の壁:労働者の保険料負担を減らすため企業が手当を支給できる
←現行法では、原則折半負担と明記(健保組合は規約で増やせるけど)
企業が出した手当は、賃金として所得税、労働社会保険ほ保険料算定の基礎になる
これらを、どうするのでしょうね( 一一)
106万円の壁2:賃上げや労働時間を延長した企業に1人当たり最大50万円の助成
←助成の原資はどこなんだろう? 一般財源から出すの??
103万円の壁:企業の配偶者手当を見直すよう手順を周知して即す
←家族手当の支給基準の年収要件を引き上げろとのこと…になるはす
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◆ 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
_________________________________
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
新しく追加される明示事項
・すべての労働契約の締結時及び有期労働契約の更新時
→就業の場所・業務の変更の範囲
・有期労働契約の締結時及び更新し
→更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
・無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
→3.無期転換申込機会
4. 無期転換後の労働条件
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、 就業の実態に応じて、
正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に
説明するよう努めなければならないこととなります。
アウトラインはリーフレットを見ればOKかな?
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
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◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!
社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr
届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
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◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、絶賛販売中です。
_________________________________
2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売を開始しました。
読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04
※ 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。
先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
割引させていただきます。
受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。
※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。
■ 2022年版の受験ノートをお持ちの方へ
2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/59164417a94b45feac2b1834fa4459f3
ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。
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◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(満員御礼)
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第19回紛争解決手続代理業務試験受験対策セミナーでありますが、満員御礼
■□ 京都会場
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
令和5年9月2日(土曜日)、3日(日曜日)…終了しました。
直前期:令和5年11月3日(金曜日=文化の日=祝日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19
■□ 東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館 404会議室
1日目:令和5年9月17日(日曜日)
2日目:令和5年9月18日(月曜日=敬老の日=祝日)
直前期:令和5年11月5日(日曜日)
いずれも、9:30~16:45を予定
受付は 9:15ごろから(機材セットアップ完了後、受付を開始します)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19-1
(注)主催系が異なりますので、受講料に差があります。ご了解ください。
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◆ 編集後記
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来月からの最低賃金の適用がらみなのでしょうか?
手取り●●万円で、基本給を逆算してくれいという依頼が増えています。
手取りベースの昇給額の1.2倍を基準に、標準月額の各等級の上限値を勘案しつつ
カット&トライで着陸点を決めるのですが、500円未満を調整するの至難の業(笑)
基本給は500円単位で許してもらっています。
さて、来月は8日にワクチン接種の予定があるのみ
スポーツの日も、ぐだぐだに過ごしているのでしょうね。
あ゛! 月末に会社訪問が1つありました。
鉄道記念日に、どこか乗り鉄の旅に出てもいいのですが、ごそごそ仕事をしているようなそんな気がします。
11月は、京都と東京へ出張し、東京でゴジラを見て
14日はご生誕祭でありますが、その週末にご生誕祭記念祝典として道後温泉ダイブ
(ヾノ・∀・`)イエイエ 松山はお墓参りでありますよ。
繰下げの申出も、11月からできるようになるし(来年4月までじっと我慢の子ですが)
なんか、面白いことが起こらないかなと思うのですが
こんな感じで、今年も終わるんじゃないかな…
このメルマガを送ったら、引き続き秋興業の仕込みをする、おきらくさんであります。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
PS. 年内に@法改正第100号の発刊が確実になってきました♪
そして、購読者さんが700人超えました。(ノ*>∀<)ノ ワァーイ アリガトウ
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http://www.okiraku-sr.com/
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令和5年9月24日 第98号
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受験対策セミナー 満員御礼
京都会場 令和5年9月2日-3日、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和5年9月17日18日、11月5日 連合会館
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
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ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
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先週の前半では読めたのですが、金曜日あたりから削除されたようです(困
受験申込書は、都道府県社労士会でも入手できたはずですが…
全国社会保険労務士会連合会 試験センターへお問い合わせください。
第19回紛争解決手続代理業務試験の実施について、令和5年9月15日付官報第1063号で公示されました。
試験は11月25日14時から
試験会場は、北海道、宮城県、東京都、愛知県、広島県、福岡県
合格発表 令和6年3月15日
なお、受験申込受付期間は10月6日(金)【消印有効】までですから注意してください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ グループ検討課題のヒント公開しました。
_________________________________
グループ検討
■□ 設例1 あっせん申請書起案のヒント
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-09-24-1
グループ検討の設例について、解答を書いたら、叱られるので、
あくまでもヒントです。ヒ・ン・ト! ですよ~♪
業務集中…中なので、一気に掲載できないので、
この後、グループ検討課題第5に倫理まで
時間のある時に、順次UPしていますね。
来週末のグループ研修が始まるころまでには、完了させたいと思います。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 地域別最低賃金の全国一覧
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令和5年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
やっと出そろいました。
今年のポスターはこんなの。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/01_mw2023_A4_japan_hokkaido.pdf
ちなみに北海道労働局飲んでありますが。
噂によれば、とある枕事件で、モデルさんが急遽差し換えられたとか
噂だけで事実関係は掌握していませんが…
業務改善助成金が使えるかなと思ったのに…
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
うちの関与先は無理っぽい( 一一)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ニュースより 「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK 10月から 政府方針
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ボーっとニュースを眺めていたら、
「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK 10月から 政府方針
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c3c327488a04a27f3bec2483a9e9193a2fd907b
政府は、複数ある「年収の壁」のうち130万円を超えたパート労働者らについて、連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。雇用主が一時的な増収だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する。政府は近く政策パッケージを公表し、10月から始めたい考えだ。
2年連続までに、大目に見てあげる…的な取り扱い?
それよりも10月と言えば、目と鼻の先ですやん。政令なのか省令なのか、一報を入れておきます。
パートの年収の壁は
100万円…市民税を支払うことに
103万円…ここから所得税を払うことに、報酬月額8万5833円(標準報酬月額88000円)
106万円の壁と言われるものが…報酬月額8万8333円(標準報酬月額88000円)
この根拠が、イマイチわからん( 一一)
たぶん標準報酬月額×12しただけ?
特定適用事業所に勤務するパートさんなら、8万3千円/月(年収99万6千円)未満にしないと
健康保険料と厚生年金保険料が取られるわけで
大阪で協会けんぽ管掌の場合で4,528円に8,052円の合計だから 月12,580円手取り額が減る
103万円まで働きたい人でも、特定適用事業所ならギリギリまで働くと7万3253円となって、
元の8万5333円を得るには、大阪の最賃では、約12時間多く働くことになるわけ。
ここを補填するパッケージもあるらしいけど、それをすると現行法では賃金とみなされ
報酬月額や賃金総額の増加になるわけで、どうする? キッシー!
そうなると、等級が1つ上がり標準報酬月額が98000円になってしまうんで
(報酬月額9万7913円=8万5333円+1万2580円)保険料がもう1000円ほど上がってしまうことになります。
取り敢えず、100万超えたら130万円目指せなんですけどね、
確か世帯年収ベースだと125万円超えたあたりから、所得税や住民税を払っても多くなった記憶があります。
基本的には、働けない人もいるので被扶養の廃止には消極的ですが!
こういう数字を見ると、考えてしまいます。
ちなみに、年収の壁対策パッケージとして、政府が考えているのは
130万円の壁: 一時的な収入増は130万円を超えても不要にとどまる場合があると明示
106万円の壁:労働者の保険料負担を減らすため企業が手当を支給できる
←現行法では、原則折半負担と明記(健保組合は規約で増やせるけど)
企業が出した手当は、賃金として所得税、労働社会保険ほ保険料算定の基礎になる
これらを、どうするのでしょうね( 一一)
106万円の壁2:賃上げや労働時間を延長した企業に1人当たり最大50万円の助成
←助成の原資はどこなんだろう? 一般財源から出すの??
103万円の壁:企業の配偶者手当を見直すよう手順を周知して即す
←家族手当の支給基準の年収要件を引き上げろとのこと…になるはす
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◆ 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
新しく追加される明示事項
・すべての労働契約の締結時及び有期労働契約の更新時
→就業の場所・業務の変更の範囲
・有期労働契約の締結時及び更新し
→更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
・無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
→3.無期転換申込機会
4. 無期転換後の労働条件
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、 就業の実態に応じて、
正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に
説明するよう努めなければならないこととなります。
アウトラインはリーフレットを見ればOKかな?
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
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届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
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読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
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※ 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。
先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
割引させていただきます。
受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。
※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。
■ 2022年版の受験ノートをお持ちの方へ
2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/59164417a94b45feac2b1834fa4459f3
ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。
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◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(満員御礼)
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第19回紛争解決手続代理業務試験受験対策セミナーでありますが、満員御礼
■□ 京都会場
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
令和5年9月2日(土曜日)、3日(日曜日)…終了しました。
直前期:令和5年11月3日(金曜日=文化の日=祝日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19
■□ 東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館 404会議室
1日目:令和5年9月17日(日曜日)
2日目:令和5年9月18日(月曜日=敬老の日=祝日)
直前期:令和5年11月5日(日曜日)
いずれも、9:30~16:45を予定
受付は 9:15ごろから(機材セットアップ完了後、受付を開始します)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19-1
(注)主催系が異なりますので、受講料に差があります。ご了解ください。
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◆ 編集後記
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来月からの最低賃金の適用がらみなのでしょうか?
手取り●●万円で、基本給を逆算してくれいという依頼が増えています。
手取りベースの昇給額の1.2倍を基準に、標準月額の各等級の上限値を勘案しつつ
カット&トライで着陸点を決めるのですが、500円未満を調整するの至難の業(笑)
基本給は500円単位で許してもらっています。
さて、来月は8日にワクチン接種の予定があるのみ
スポーツの日も、ぐだぐだに過ごしているのでしょうね。
あ゛! 月末に会社訪問が1つありました。
鉄道記念日に、どこか乗り鉄の旅に出てもいいのですが、ごそごそ仕事をしているようなそんな気がします。
11月は、京都と東京へ出張し、東京でゴジラを見て
14日はご生誕祭でありますが、その週末にご生誕祭記念祝典として道後温泉ダイブ
(ヾノ・∀・`)イエイエ 松山はお墓参りでありますよ。
繰下げの申出も、11月からできるようになるし(来年4月までじっと我慢の子ですが)
なんか、面白いことが起こらないかなと思うのですが
こんな感じで、今年も終わるんじゃないかな…
このメルマガを送ったら、引き続き秋興業の仕込みをする、おきらくさんであります。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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そして、購読者さんが700人超えました。(ノ*>∀<)ノ ワァーイ アリガトウ
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受験対策セミナー 満員御礼
京都会場 令和5年9月2日-3日、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和5年9月17日18日、11月5日 連合会館
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("゚. 。 フ
/つ旦~
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2023-09-24 09:01
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