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第55回社労士試験選択式を解いてみた(後半)+救済予想 [社労士試験]

先日の日曜日、第55回社労士試験が開催されました。
受験された皆さん、お疲れ様でした。

試験問題が発表された日に、選択式を解きながら、苦手とされる方に解法のヒントになるように、色々書いているのですが…。昨日は、業務が錯綜して、今日になりました。

後半では、おきらく社労士の勝手判断の救済予測もありますので、お楽しみに。
あ゛ 合否に関しては、カトちゃん(厚労大臣)の専権事項でありますので
ここに書かれている内容は、勝手連の意見であることを承知おきください。

では、前半に行くぞ~~!

■□社一
【A】は船員保険の職務外の傷病手当金…
健康保険の倍で覚えていたけど【⑧3年】( -`ω-)✧ドヤッ

【B】の高齢者医療確保法の特定健康診査は、【⑩40歳】から
中高年齢の諸氏! 市町村の健康診査はこれでござるぞ、高齢者扱いですなw

【C】の確定給付企業年金だから、、将来にわたって一定額支払われるものだから、
掛け金と給付の費用は【⑱財政の均衡を保つこと】になります。
選択肢の⑰~⑳の中で考えると、⑱しかないでしょう(^_-)-☆

【D】は、児童手当の額ですが…知りません( ´д)プイッ
一応、【⑬10,000円】だったかな?

   おきらく家では、児童手当を1銭たりとももらえなかった恨みが…
   3人要件がなくなったときに、下の子が4歳、小学校就学給付になったときに1年生
   3年修了時になったら4年、小学校終了時給付になったときに中1と、
   お上から嫌がらせされて
   そのくせ、厚生年金保険料に上乗せされて、
   子ども子育て拠出金をふんだくられていたからね(●`皿´●)

【E】は、後期高齢者の割合で、正直覚えてはいないのですが、
平成37年(令和7年)には、確か…5人に1人ぐらいの割合になっていたと、
おぼろげな記憶で、【②5.5】人だったのですね。

年金の設計では、令和7年をピークに高齢者の数が、だんだん減っていくので…
年寄りが、大挙して小川を渡って向こうのお花畑へ行かれるので
マクロ経済スライドの調整期間の終焉が見えてきたと、どこぞのお役人が踊ってましたな。

  社一では珍しく3点が手堅く、4点ぐらい取れている問題でした。
  例年は、ここでふるいにかけられるんよね


■□健康保険法

【A】…健康保険法で、被保険者資格の関係、標準報酬月額の決定は、【⑭厚生労働大臣】の専権事項でありますが、年金機構へ委託(だったっけ?)して。。。
結果、窓口の職員の威張ること(「・ω・)「ガオー 職権はないし、言われたとおりにしなければ、ご卒業が待っているから、杓子定規な取り扱いになってしまうんよね(ブツブツ

【B】は、高額療養費の多数回該当で、療養のあった月以前【⑧12か月】以内に…
1年? 12月どっちだっけと悩んだら、12か月ですやん

【C】…標準報酬月額80万円以上の多数回該当の限度額は、【⑫140,100円】
この数字、覚えてなかったっかのですが、
妥当な金額で行けばこれになっちゃいましたが←ずるい![ちっ(怒った顔)]

【D】…高額療養費は、保険者が変わったら、【⑰通算されない】

【E】…多胎妊娠の産前は、【③98】日です。

   •́ε•̀)ฅぇ? 健康保険法ってこんなに簡単だった?
  当然、4点以上、丁寧に勉強してれば、5点は確実な問題でした。


■□厚生年金保険法

【A】【B】は難しいです。年金機構かなと思ったのですが…⑲が「日本年金機構理事長」なので外してます。年金機構の場合、「機構へ委託」なのですよ。
よく見ると、【A】の後ろは「委任」なので、大臣の権限を委任し、そしてその権限は再委任していることころに気がつけば、【A ⑯地方厚生局長】【B ⑰地方厚生支局長】
第100条の9(地方厚生局長等への権限の委任) この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第100条の10(機構への事務の委託) 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする


【C】…障害年金と遺族年金の受給権ですか?!
甲は、退職後(資格喪失後)なので、障害基礎年金のみになる。
乙(妻)は、老齢厚生年金の受給権者(甲は、26年厚生年金の被保険者であったので、長期要件)がなくなったので、遺族厚生年金
乙は子のある配偶者に該当するので、遺族基礎年金なので
【⑫障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金】

【D】…調整期間の年金の改定率についてですか? 知るけ( ゚^゚)フンッ!!
名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率を基準とする。

ということで、【②0.2%の引下げ】

【E】…所在不明の支給停止は、【⑤1年】です。

  確実に取れるのは、【C】【E】の2点
  権限の委任に気がつくと【A】【B】で追加で4点…
  かなりばらついたんではないでしょうか?


■□国民年金法
【A】【C】は74条で、過去に同様の問題が出題されています。
ちなみにおきらく社労士の2番目に苦手な所であります。
シャロ牛さんになった後に、消えた粘菌事件でできた条項だったはず。

【A ①教育及び広報】【B ⑦相談その他の援助】【C ⑳利便の向上】
この3つのうち、【C】しか思いつきませんでした( 一一)

【D】の直前に、「老齢、生涯又は死亡に関して」ですから、「給付」という言葉が入ります。⑬、⑮、⑰のいずれか、「⑲保険給付」はあり得ません。国民年金は、30条の4の障害基礎年金があるので、純全な保険制度とは言えないので、給付という言い方になっています。
⑬⑮ですが、死亡一時金があるので除外されます。そのため残る【⑰必要な給付】が正解です。

【E】は、【②国籍】です。瞬間、国内居住要件を思いつきましたが、2号さんとそれに帯同する3号さんは国内居住要件は×でした[わーい(嬉しい顔)]

  国年、ちゃんと勉強していた人は満点行けそうですが
  3点死守して欲しいと思います。



で…救済予測でありますが!

労基・安衛法 3点
労災     4点
雇用     4点
労一     3点
社一     3点
健保     5点
厚年     3点
国年     3点 計28点

今年の問題は、比較的素直な設問でしたから、ボーダーは28点かもう少し上振れしそうな感じです。
救済に関しては、厚生年金で撃墜された人が多くでれば、可能性はありますが、たぶんないと思うのです。


社労士試験の夏は終わりました。

■□ 推定の合格基準を超えた方、おめでとうございます。
今年4月以後の改正を追いかけて、新しい知識に上書きしてくださいね。

■□ ボーダーにおられる方、試験は水物です。合格発表があるまで自分を信じましょう。

■□ あと一歩足りなかった方、ボーダー上にある方もそうですが、新たに勉強を始めるもよし、1年頑張ったんだから、ちょっと遊んでもいいと思います。その前に、何が足りなかったのか、各法律科目について、足りなかったところを書き出して、封印して気分転換しましょう。次の一歩に大きな力になるでしょう。

おきらくは2年目で合格しました。
1年目の試験が終わった後、何が足りなかったのか書き出して、当時は配偶者と別居していたので、子どものこと優先に3か月走り回りました。そして、11月から再度スタートしました。だいたい理解していたであろう内容の6割に減っていましたが、足りなかったところを丁寧に勉強した結果、翌年の5月には、過去問100%にまで到達しました。
ええかげんなおきらくでも、できたのですから、優秀な皆さんだときっと、伸びますから、自分を信じて頑張ってください。




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