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第55回社労士試験選択式を解いてみた(前半) [社労士試験]

先日の日曜日、第55回社労士試験が開催されました。
受験された皆さん、お疲れ様でした。

試験問題が発表された日に、選択式を解きながら、苦手とされる方に解法のヒントになるように、色々書いているのですが…。昨日は、業務が錯綜して、今日になりました。

後半では、おきらく社労士の勝手判断の救済予測もありますので、お楽しみに。
あ゛ 合否に関しては、カトちゃん(厚労大臣)の専権事項でありますので
ここに書かれている内容は、勝手連の意見であることを承知おきください。

では、前半に行くぞ~~!


■□労基法・安衛法
【A】は時効を問うたものでありますが、【A】の直前のかっこ書に「(賃金の請求権を除く。)」とあるので、有給休暇の請求権を思い出して、【①2年】

【B】は、有給休暇の判例から引っ張ってきたんですね。有給休暇の通達には、「以後、林野庁白石営林署事件を参照しろ」というものがありました(たしか…( ˘•ω•˘ )
この事件は、電電公社此花電報電話局事件のような気が…
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/01361.html
〔年休―時季変更権〕
 労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。

この問題、国語力で解いていけるのですよね。[わーい(嬉しい顔)]
つまるところ、

労 「明日から2週間有給ください」
使   アタフタヽ(゚ェ゚ ;≡; ゚ェ゚)ノアタフタ

有給休暇に入っちゃったけど、正当な時季変更権を行使したのが、初日からそうかけ離れていないなら、「(時季変更権の)効力を認める」とのことでしょ。
初日からそうかけ離れていない…という意味になる言葉って、1つだけ【⑯遅滞なく】

【C】は、休憩時間…大星ビル事件?←答え合わせのときにチラ見したら、間違えていたf^^;
でも、この問題は、「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が指揮命令下に置かれている時間(労働している時間)をいい」=これ労働時間の定義(労働)なら、休憩時間は、指揮命令下に置かれてない(労働していない時間)というのを前提に考えます。

作業していない時間でも、「指揮命令下に置かれていれば」、
労働時間に当たるべきである。
このように考えれば、休憩時間は、【⑳労働からの解放】になるわけです。
ちなみに、⑭は「指揮命令下に置かれていない場所!への移動」なので、
意味がわからん( 一一)

ここから安衛法であります。
「一の貨物で。、重量が【D ⑦1トン】以上あるものを…」。条文そのものです。

【E】は、2行前「伝染性の疾病その他の疾病」がヒントです。
コレラとか腸チフスにかかった人を、そのまま働かせてよいかな? だめでしょ!
だから、【⑮就業を禁止】になります。

  今回も、判例が1つないし2つ出題されましたね。
  受験生の皆さんは、判例になじみがないから難しいのですが、
  【A】【D】【E】は確保できるはずですから、
  少なくとも、3点。欲を言え4点欲しいところです。


■□労災保険法

全部条文から抜き出されていますね。ここを落とすと、合計得点に影響が出てくるので注意
【A】⑲療養【B】⑦4【C】②100分の60

【D】の後ろに「施設」があるので、箱物。
あ゛! 労災指定病院…は①に書いてありますので、
それ以外でいくと【⑩健康診断】。二次健康診断等もありますしね。
老人介護は、労災担当じゃないですしf^^;

【E】の後ろが「支払の確保」ですから、お金にまつわるものですから【⑭賃金】
治療費や通院費は本体の保険給付ですからね[モバQ]

  ここは、手堅く4点以上欲しいな


■□雇用保険
雇用保険は、やたらと給付の種類が多いから、ちゃんと整理して理解しておかねば、なかなか得点に結びつかないのですよね。しかし、支給に関しては手続法なので、ポイントを押さえれば、満点も夢じゃない科目であります。

【A】は、技能習得手当なんで、受講手当と【⑳通所手当】

【B】は、うろ覚えの40日…( -`ω-)どや! 
ピンポーンで【⑥40日】

【C】【D】…まさかの、日雇労働求職者給付金が出た( 一一)
【C】は普通給付で【⑯通算して26日】【D】は特別給付で【⑲通算して60日】

【E】…ここわからん[ふらふら]
本来の受給期間は、令和4年4月1日から1年間で5年3月31日、
定年による受給期間延長が+6か月なんで5年9月30日
とことが、病気で8月1日~10月31日なので、
被っていない分を加算すると、【③10月31日】
こういうルールだと思うんだけど、正直雇用保険の給付もらったのは、
社労士になるべく教育訓練給付を受けただけなんで…f^^;

   雇用保険も手堅く4点欲しいと思います。


■□労一
【A】【B】…ここも判例( 一一)
内定取り消しでは大日本印刷事件有名どころなんだけど
【A】の後ろの、「上告人からの募集(申し込みの誘因)~本件誓約書記載の5項目の採用内定事由にも届く解約権を留保した労働契約が成立した(云々)」の「労働契約は成立した」に注目すれば、「ここに書かれている内容以外の何かがあったのか」というような内容が【A】に入るはずなのです。
それで行くと、⑯…制服の採寸はないよな^^; ⑮は、労働契約が成立したとはいえないって、後ろには成立したとあるから、これもボツ
となると、【⑰本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかった】となります。

【B】…特定社労士さんになるときに、必ず出てくるフレーズなのです。【⑧知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって】

【C】は、派遣法の派遣可能上限ですから、【③3】年。
ちなみに、おきらく社労士はその昔、「その他インストラクター23号」と呼ばれていたのですが! これが40条の2第1項各号の1つであります。

【D】【E】は、最賃法なのですが、
最賃違反の罰則は【D ⑳労基法】だったはず←かなりあやふや[もうやだ~(悲しい顔)]
第28条(最低賃金) 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

【E ⑫都道府県労働局長】…これ常識。都道府県単位で取り扱いを一律にする必要があるので、各都道府県のエライ人でないとだめなんで[わーい(嬉しい顔)]

  労一、おきらく社労士は、【A】【B】は、顔なじみなのですが、
  受験生さんにとっては、かなりきついものがあったと思います。
  ここは、【C】~【E】の3点は死守しないと、厳しいかなと思います。


ちょっとここで、インターバル。。。明日の朝ごはんのおかずを買ってこなくっちゃ
主夫は、大変なんですあ~いそがし( ̄▽ ̄||)))...((((|| ̄▽ ̄)あ~いそがし

帰ってきたら、後半と救済予測をUPしますね。


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