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第18回紛争解決手続代理業務試験問題を解いてみた(模範解答じゃないよ) [特定社労士]

本日は、第18回紛争解決手続代理業務試験の日でありまして
受験者さんから無事問題文(コピー)を回収して、解きながら帰ったら
魔の扇町駅ダンジョンに引っかかり、淡路駅まで連行され
帰宅が、大幅に遅れてしまいました。
その間におおむねの解答指針を構築できたのですが…

内容については、2時間で解いているため
後日、受験ノートや解答例で発表する内容と異なる結果になるかもです。

また、合否に関してはカトチャン(首がすげ変わるかもしれないけど)の
専権事項ですので、あっちの発表とは異なる可能性があります。
令和5年3月17日の合格発表を受け加筆しました。



まずは、倫理から…今回の試験は小問(1)(2)とも受けられます。
でも、おきらくさんは受けたくないので、
最悪、社労士法20条かっこ書を理由に忌避しますが
試験ですから、その技は繰り出せない[モバQ]

ということで…まじめに考えてみると

第2問小問(1)
出題の趣旨 甲は、A社の顧問であって、B社の業務を一切行っておらず、A社とB社とは別個の法主体であって別々の人事制度を有し従業員の交流もないところ、Cが依頼する事件はA社とは無関係であるから、社会保険労務士法22条2項各号の業務を行い得ない事件には直ちに該当せず、また、守秘義務に違反するような状況でもない。
以上を勘案すると、受任できます。

受けられる場合の解答
特定社会保険労務士甲は、A社の顧問であるが独自の人事制度を維持しており、その親会社のB社の従業員同士の交流もない。また、B社に関する業務一切行っていないため、守るべきB社の秘密持っておらず、また、本件あっせんに関する相談も受けていないため、法律上、倫理上の制限は一切ないため、Cの依頼は受けられる。(149字)

出題の趣旨 そのうえで、出資比率51%という親子会社関係をもってB社とA社を一体と評価し、社会保険労務士法22条2項を類推適用する余地があるかどうか、その余地がないとして、社会保険労務士に求められる公正性と誠実性(同法1条の2)や社会保険労務士の信用又は品位(同法16条)という観点から、同法上、なお受任が禁じられるかどうかを、具体的な事実関係を踏まえて考察することが求められる。
 出題の趣旨では、「B社とA社を一体と評価し、社会保険労務士法22条2項を類推適用する余地がないとして、社会保険労務士に求められる公正性と誠実性(同法1条の2)や社会保険労務士の信用又は品位(同法16条)という観点から、同法上、なお受任が禁じられるかどうか」と書かれています。親会社の元従業員の代理人になった場合に、A社の顧問をしていることから、(B社とA社の関係で)A社の立場を悪くしないだろうかと考えれば、依頼を受けると、信頼関係を損ねることになりかねません。 答えとしては、前述の「受けられる」でよいと考えていますが、社会保険労務士法20条で「紛争解決手続代理業務に関するものは除く」とありますから、受けられるものを受けないという選択は、合理的な理由があれば可能になるので、「受任しない」という選択も可能であると考えます。

受けられないとする場合は、さらに続く…
特定社会保険労務士甲は、A社の顧問であるが独自の人事制度を維持しており、その親会社のB社の従業員同士の交流もない。また、B社に関する業務一切行っていないため、守るべきB社の秘密持っておらず、また、本件あっせんに関する相談も受けていないため、法律上の制限は一切ないため、Cの依頼は受けられる。しかし、A社の顧問をしていることから、その親会社の紛争の相手方の依頼を受けるということは、A社との信頼関係を損ねかねない。よって、Cの依頼は断るべきである。(223字)

おきらくさん的には、受けたくないので、後ろのを採用します[わーい(嬉しい顔)]


第2問小問(2)
いわゆる第三者委員会のメンバーが、調査し、報告した結果
不利益処分を喰らった側からのあっせんに際し
その委員が会社側の代理人をしてもいいのかという問題であります。

ゞ(¯∇¯;)ヲイヲイ 何がいいたいの?

出題の趣旨  Eが申請したあっせんの対象事件は、独立の調査委員会の委員として乙が行った事情聴取の結果に基づきD社が行った懲戒の撤回である。従って、本間における主たる争点は、D社から依頼された事件(あっせんの対象事件)が、社会保険労務士法22条2項2号の「紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に該当し、業務を行い得ない事件となるかどうかである。事情聴取に関する具体的な事実関係をもとに、乙によるEの事情聴取について「その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる」かどうかを考察することが求められる。
仮に、D社から依頼された事件が業務を行い得ない事件に該当しないとして、社会保険労務士法22条2項2号の趣旨に照らし、社会保険労務士に求められる公正性と誠実性(同法1条の2)や、社会保険労務士の信用又は品位(同法16条)という観点から、同法上、なお、この事件を受任することが禁じられるかどうかも考察することが望ましい。
 なお、事情聴取に際して、乙は、Eに対し、聴取内容がD社に報告され、将来、懲戒等の根拠に用いられる可能性があることを説明しているから、もし乙について守秘義務違反を指摘するのであれば、どのような情報につき、なぜ違反があると考えるのかを具体的に記述することが必要である。本問に関連する参考判例として、最高裁第1小法廷令和4年6月27日決定(許可抗告事件)及びその原審の大阪高裁令和3年12月22日決定がある。
 本件は、出題の趣旨のなお書きの部分のから、最高裁判例を類推すれば、受任可能です。調査委員会の委員であったものが、後日会社側の訴訟代理人なった際に、元役員側(本件でいうE側)から、被告が弁護士法25条2号及び4号が類推適用したら訴訟代理人になれないという裁判が提起されました。しかし、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものとはいえず、まして公務員でもないから、訴訟代理人になれると判決です。これが、正解になります。

[解答例] ア(受任できる)
D社が設置した調査委員会の委員であった特定社会保険労務士乙が、委員会の報告後あっせんになった事件で、D社の依頼を受けたものである。本件調査委員会の事情聴取は、社会保険労務士法第22条第2号第2項には該当せず、また、乙は同法第1項に定める公務員でもないので、業務を行い得ない事件には該当しない。また、「事情聴取の内容はD社に報告する」と告げていることから、守るべき秘密もない。よって、当該依頼は受けられる。(202字)


 ただし、当該最高裁判例は、会社側の訴訟代理人になることを妨げないという意味ですから、小問(1)と同様に、受けられるものを受けないという選択は合理的的な理由があれば可能になるので、「受任しない」という選択も可能であると考えます。
 例えば、Eには「調査の中立性・公正性を担保する目的で社外の人間が事情聴取を行うこと、及び、事情聴取の内容はD社に報告され、将来、D社による懲戒処分等の根拠に用いられる可能性がある」と説明したにもかかわらず、事後であっても、会社から独立・中立した調査委員会の委員が当事者の一方の代理人になると、調査委員会の中立性が担保できなくなる(Eにすべての罪を負わすべく、当初から社外の特定社労士を委員にしたと思わるような場合)と、公正に業務を遂行したとしても、調査委員会の公正さを疑われかねないということになります。これが、出題の趣旨の「この事件を受任することが禁じられるかどうかも考察することが望ましい」に当てはまると思われます。


中立の立場が、どちらかの当事者の代理をするということは その報告書の主張が中立でなくなるってことですよね… たぶんこれが、答えて欲しい解答だと考えますんで[モバQ]

受けられない
特定社会保険労務士乙は調査委員会の委員として、「D社による懲戒処分等に用いられる可能性がある」と説明し事情調査しており、Eの氏名を伏せて報告もしている。また、調査に係る秘密はに関するものはすべでD社に報告しており、Eに係る秘密は持っていないため、D社の依頼は受けることができる。しかし、紛争の当事者の一方からの代理の依頼を受けると、前提である委員会の中立性を損なう結果となり、社会保険労務士として行った業務の公正さを疑われかねない。よって、本件依頼は断るべきである。(233字)

ちょっと、第一問を書くための時間稼ぎのに、一旦アップしますね。

引き続き、第1問行きます。

本件事件は、大手物流会社から、配送と倉庫管理業務を請け負っているY社の従業員Xでありますが、有期雇用社員で、入札で応札できなければ更新拒否する契約に転換し、その後応札できなかったため更新拒否された事件であります。

世間では、よくあるよね…的な事件ですが、さていかに?


小問(1)
XはY社に対し
①雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
②令和4年7月1日以後、本件解決の日まで、毎月20日限り234,008円の支払い
を求める。なお、退職慰労金として支払われた30万円は当該②の金員に充当する。
また、毎年240円の昇給があったのでそれを加味して、
234,008円の請求をしているが、これが認められなくても228,800円は
Xの権利として予備的に請求する。

長いな( 一一)


小問(2)…Xを代理
①倉庫業務の請負が受注できなかった場合に更新しない契約に納得したわけでなく、同意しなければ契約を打ち切られると思ったから署名押印したものであること
②営業課長からは受注に失敗しK社の管理業務から撤退することはないと、雇用継続を期待させる発言があったこと
③合意した2名はXが採用後に、前任者の後任に採用された雇用継続期間の短い人であること
④大学進学を控えている高校3年生と中学2年生の子どもを育てており、雇用継続を望み、T支店管内は通勤範囲でありの勤務を希望したこと
⑤特殊な事由がある場合には、限定雇用でも勤務地や勤務の場所を変更する規定があること

小問(3)…Y社を代理
①倉庫業務の請負が受注できなかった場合に更新しない契約にXも署名押印して契約更新したこと
②今回の受注失敗は、就業規則の解雇事由に、事業の縮小その他やむを得ない都合があるときに該当すること
③他の2名はハローワークと通じて転職することになり慰労金20万円を支払う事で合意したこと
④営業課長が当時、そういう趣旨の話はしたものの、競争入札のことなので、確実に今後も受注できる保障はどこにもない希望的なはなしであったこと
⑤特別な事由がある場合とは、社員の住居の移転などのケースに配慮するためのもので、本件のような場合にこれを行えば、限定雇用制度が崩れてしまうこと

並べてみたら、きれいにまとまりました…なんか怖い感じがする(´っ・ω・)っ
さて、次の見通しはいかに!

小問(4)
本件雇止めの原因となった入札の失敗は、Y社の落ち度でありそれによる事業所閉鎖である以上、整理解雇の要件を考える必要がある。また、倉庫業務の請負が受注できなかった場合に更新しない契約に納得したわけでなく、同意しなければ契約を打ち切られると思ったから署名押印したものであることを鑑みれば、Xに何ら落ち度のない雇止めである以上、転勤を検討することなく雇止めしたことはY社には解雇回避努力の履行履行していないと言える。よって、本件雇止めは権利の濫用であって無効と考えられる。(233字)

加筆します。
労働契約法19条1号(雇止め法理=解雇権濫用法理の類推)の要件の方がいいかな・・・


勤務地限定従業員の整理解雇では、定番の、移動できないから契約解除が出てきましたね。
となると、小問(5)の答えも見えてくるのではないかな?

小問(5)
本件雇止め事件では、雇止めされる不利益と転勤する不利益を比べれば転勤の不利益は圧倒的に小さいはずなのに、Y社だけの理由で検討されてこなかったことを指摘し、本件雇止めの原因となった入札の失敗はY社の落ち度であってXにはなんら落ち度のないことを説明し、毎年昇給していることから勤務態度にも問題がないことから、T支店管内の事業所で勤務継続するで、雇用を継続することを交渉し、強く説得することになる。それでも、Y社が応じないときは、金銭解決となるので、Xに説明し今度は説得することとなる。(237字)

やっぱ、この辺が落としどころなんだろうな…
交渉の過程で、裁判行きますか?
あんたの会社有名になるだろうね(^_-)-☆
おきらくさんなら、あっせん委員にそういう圧をかけたりするかも(おぃ!


ぱっと見、つかみどころのないような問題でしたが
解いてみると意外と素直な問題だったような気がしました。
なんか落としているんちゃうのと、心配になるような…

取り敢えず、特別研修を受けられた皆様
禁欲期間の3か月が終わりました。お疲れ様でした。

   特定の受験対策の受講生さんが
   飲み屋さんの前でたむろしているのを見かけました(笑)
   言わなくても、わかっているやろな!

今夜は、開放感を満喫されていると思います。
でも、復元解答を作る余力だけは残して
帰ったら、復元解答作ってくださいね。


  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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