5chにて…「あっせん問題の争点は6割民法になるらしい」 [特定社労士]
facebookのお友達のA県のAセンセが、このような投稿を
おきらくをぶん回されたら、おいらの目が回るだけですが…
おきらくさんは、5chにはほとんど行かないのでありますので、
前後の流れがわからないのでありますが…
とはいえ、この発言の根拠は、
どこにあるんだろうと考えてみたのであります。( ˘•ω•˘ ).。oஇ
民法が論点になったのは、目新しいものではないのですが…
過去には、和解の効力(民法696条)…第4回試験…これが最初だったかな?
直球で問題に出たのは この問題でかなりの数、撃墜された記憶があります。
最近では
12回試験 出向の事件の裏側で、詐欺又は脅迫(民法96条)
14回試験 錯誤による退職の意思表示の有効性(民法95条・540条)
15回試験 整理解雇事件の裏側で、有期雇用期間中の
やむを得ない事由による雇用の解除(民法628条)
17回試験 雇止め事件の裏側で、信義誠実の原則(民法1条)
このように、ほぼ毎回のように民法が論点になっているのでありますよ。
だから、この投稿におきらくさんは(。-`ω´-)ンー←悩んでしまったわけです。
いずれも、中央発信講義の民法の中で話しているはずなのですが
なんで、こういう発言になったのかなと考えて、
グルー検討のテキストを思い返したら…
あっせん申請書起案…この事件は、契約にない理由で雇止めしているので
民法540条と1条違反で、権利濫用となるので、
違法行為をしたから90条でドボンの事件です。
敢えて、民法の条項を使いましたが、ナシでも行けるでしょう。
以下同じ…(´っ・ω・)っ
あっせん答弁書起案…管理監督者か否かを問われる事件で、
管理監督者性を否定されれば未払賃金の支払いが論点となる事件で
賃金債権の消滅時効を考える最初で最後の回になるはず?←ここかな?
請求期間が、令和元年11月~令和3年10月
あっせん申請を出したのが、令和4年3月
25日を支払日を基準に考えたら
「×」は、あっせん申請書が受理される令和4年3月前に、
債権の消滅時効を迎えるので、
時効援用すれば、未払いの中に算入しない(民法145条)
令和元年11月25日〆 起算日11月26日→令和3年11月25日×
令和元年12月25日〆 起算日12月26日→令和3年12月25日×
・・・
令和2年2月25日〆 起算日2月26日→令和4年2月25日×
令和2年3月25日〆(労基法の消滅時効2年の最後)
起算日3月26日→令和4年3月25日△
26日以後にあっせん申請してば×
25日までに申請していれば算入○
令和2年4月25日〆(労基法の消滅時効が3年)
起算日4月26日→令和5年4月25日○
以後、あっせん申請時までの額で、未払いを算定することに…
「消滅時効になっている債権ですから、私は払いません!」と
時効援用すれば、令和2年3月ないし4月以後の分だけが争点になります。
なお、「5 割増賃金の請求」で書かれている、退職時に払えと
行ったことは、催告(民法150条)になりますから、
催告してから、6か月以内に裁判へ持ち込んでないので、
催告による時効完成の猶予における効果はありません(民法147条)。
あと、設例もちらちら見返したのですが…
設例第2の事件は、あっせん申請書起案の問題と同種です。
設例第5の事件は、第14回試験のベースですから…
なお、Q2は追認(民法122条)すればOKですよね。
グループ検討課題をよく読むと、過去に出題されている問題があります。
出題後も、それが変更されずにそのまま残っているわけですな
ド短期勝負の試験なので、普段は、条文番号を入れて説明していないのですが…
裁判を意識する、紛争解決手続代理業務試験ですから
「判例法理」と言われるものの、「法理」とは、主に民法なのです。
普段から使っている、コアな部分ですやん。
民法がそのまま出た回の試験って、
その部分は、皆さん撃墜されているんですよね
悲しいかな、時間が短いので
十分に理解できていなかったのでしょうね。
ということは、他の部分の取りこぼしが少なかった人が
勝ち残るという図式になってしまうのです。
「特定も…考えさせる試験にしたいらしい」という分部分は
すでに、変化してきていると私、おきらくはそう考えています。
しかも、あっせん事件では、大きな論点(事件の本筋)の裏に
別の論点を潜り込ませている試験問題になっているので
その2つを使わないと、きれいに解けない問題になっています。
もし、気になるなら、特別研修の民法をさらってみてもいいのかもしれません。
倫理も、考えないと難しくなっています(問題文が長い)
でも、整理すると定型的な書き方でも、
何とか答えが書けるように思えます。
社労士試験の受験講師していたころに、よく話していたのですが
「やっぱり、問題作成委員は我々の考えていることの上を行く」と
いうことがあります。
紛争解決手続代理業務試験の問題作成委員、
根性がひねくれている弁護士さんたちです。
え! そんなこと言っていいのか?!
ひねくれてなかったら、もっと簡単な問題になりますやん
後、試験まで4週間ほど…
中央発信講義の内容が、どこまで理解が進むのか
それと、文章を書くことに慣れてください。
ここからは、この2点が勝負になるはずです。
それと。。。今回は、5chを教えてもらったのですが
普段は、立ち寄ることすらしません。
読めば、臓腑をえぐられるような
書き方をする人がいるから
それゆえ、あちらに書かれても、このように取り上げることは
まずありませんので、ご了承ください。(*- -)(*_ _)ペコリ
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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紛争解決手続代理業務試験(第17回~11回試験) 読めばだいたいわかる民法
読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
5chより
「今年のあっせん問題の争点は6割民法になるらしい。
今年の社労士試験の傾向が変わってように、
特定も今まで以上にとにかく考えさせる試験にしたいらしい。
過去問とかおきらくをぶん回してもたぶん全く点にならんと思われ。」
だって。
おきらくをぶん回されたら、おいらの目が回るだけですが…
おきらくさんは、5chにはほとんど行かないのでありますので、
前後の流れがわからないのでありますが…
とはいえ、この発言の根拠は、
どこにあるんだろうと考えてみたのであります。( ˘•ω•˘ ).。oஇ
民法が論点になったのは、目新しいものではないのですが…
過去には、和解の効力(民法696条)…第4回試験…これが最初だったかな?
直球で問題に出たのは この問題でかなりの数、撃墜された記憶があります。
最近では
12回試験 出向の事件の裏側で、詐欺又は脅迫(民法96条)
14回試験 錯誤による退職の意思表示の有効性(民法95条・540条)
15回試験 整理解雇事件の裏側で、有期雇用期間中の
やむを得ない事由による雇用の解除(民法628条)
17回試験 雇止め事件の裏側で、信義誠実の原則(民法1条)
このように、ほぼ毎回のように民法が論点になっているのでありますよ。
だから、この投稿におきらくさんは(。-`ω´-)ンー←悩んでしまったわけです。
いずれも、中央発信講義の民法の中で話しているはずなのですが
なんで、こういう発言になったのかなと考えて、
グルー検討のテキストを思い返したら…
あっせん申請書起案…この事件は、契約にない理由で雇止めしているので
民法540条と1条違反で、権利濫用となるので、
違法行為をしたから90条でドボンの事件です。
敢えて、民法の条項を使いましたが、ナシでも行けるでしょう。
以下同じ…(´っ・ω・)っ
あっせん答弁書起案…管理監督者か否かを問われる事件で、
管理監督者性を否定されれば未払賃金の支払いが論点となる事件で
賃金債権の消滅時効を考える最初で最後の回になるはず?←ここかな?
請求期間が、令和元年11月~令和3年10月
あっせん申請を出したのが、令和4年3月
25日を支払日を基準に考えたら
「×」は、あっせん申請書が受理される令和4年3月前に、
債権の消滅時効を迎えるので、
時効援用すれば、未払いの中に算入しない(民法145条)
令和元年11月25日〆 起算日11月26日→令和3年11月25日×
令和元年12月25日〆 起算日12月26日→令和3年12月25日×
・・・
令和2年2月25日〆 起算日2月26日→令和4年2月25日×
令和2年3月25日〆(労基法の消滅時効2年の最後)
起算日3月26日→令和4年3月25日△
26日以後にあっせん申請してば×
25日までに申請していれば算入○
令和2年4月25日〆(労基法の消滅時効が3年)
起算日4月26日→令和5年4月25日○
以後、あっせん申請時までの額で、未払いを算定することに…
「消滅時効になっている債権ですから、私は払いません!」と
時効援用すれば、令和2年3月ないし4月以後の分だけが争点になります。
なお、「5 割増賃金の請求」で書かれている、退職時に払えと
行ったことは、催告(民法150条)になりますから、
催告してから、6か月以内に裁判へ持ち込んでないので、
催告による時効完成の猶予における効果はありません(民法147条)。
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設例第2の事件は、あっせん申請書起案の問題と同種です。
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なお、Q2は追認(民法122条)すればOKですよね。
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悲しいかな、時間が短いので
十分に理解できていなかったのでしょうね。
ということは、他の部分の取りこぼしが少なかった人が
勝ち残るという図式になってしまうのです。
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すでに、変化してきていると私、おきらくはそう考えています。
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その2つを使わないと、きれいに解けない問題になっています。
もし、気になるなら、特別研修の民法をさらってみてもいいのかもしれません。
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でも、整理すると定型的な書き方でも、
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え! そんなこと言っていいのか?!
ひねくれてなかったら、もっと簡単な問題になりますやん
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それと。。。今回は、5chを教えてもらったのですが
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読めば、臓腑をえぐられるような
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それゆえ、あちらに書かれても、このように取り上げることは
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() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
2022-11-01 11:58
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