第52回社労士試験(選択 前半)を解いてみた。 [社労士試験]
昨日は、第52回社労士試験が行われました。
受験された皆さんは、お疲れ様でした。
おきらく社労士の知り合いも何人か受けており、
そのお1人から自己採点したのを教えてもらったのですが
惜しい! 救済待ちらしいです。
あたしも合格した年は、労一で、「退職」を選んだつもりで
「解雇」をチョイスしていて…目の前が真っ暗になったという
経験を持っています。
合格基準が決まるまでは、ドキドキでしょうけど
果報は寝て待てがいいのではないでしょうか?
さて、業務の都合もあり、選択式まで手が回りませんが、
例年のように選択式を解いて、選択式の解き方のポイントを
解説していきましょう。
【労働基準法・安全衛生法】
【A】の3行上に、「危険な事業」「有害な事業の付属寄宿舎」を
設置するときに、いつ計画するの? という問題です。
着工した後に届け出したら、行政官庁のチェックが入らないと
考えたら、事前⑩~⑭(⑪除く)になるのでありますが
監督署に事前に出すのは14日前がめちゃ多いので、ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
答えは⑭工事着手14日前までになります。
【B】【C】は判例からなので、結論を読むといいかも。
結論は労働者性がないということを導く内容が入ります。
⑮と⑰で、「F紙業が必要経費が負担していた」は絶対にありえないのです。
ここを負担すると、労働者性アリと認められるので…
請負=個人事業主なので=原画償却など損金負担は請負側が
負担しなければなならいのです。
【B】は前後の言葉に注意して、
「業務遂行に、特段の指揮監督を行ってたとは言えず」
「(○○の程度も)一般の従業員と比較して緩やか」
時間などの働き方が考えられるので、⑯時間的、場所的な拘束
【C】は、消去法で残るは、⑳報酬の支払方法、公租公課の負担しかないのです。
あえて言うなら、5行下の「運賃」に気が付けばOKかと
【D】のヒントは、「本邦外の地域」と「以上の派遣」がキーワードで、
入るのは数字、しかも、最後に「健康診断」とあるので
海外派遣の健康診断なので、答えは⑥6月になります。
【E】は、高さだ! ということで、個々も数字で③1.5mが正解
判例の所は難しかったけど、後の所は法律通りなので、
3点は手堅く確保してほしいものです。
【労災保険法】
【A】は、条文どおり⑧合理的
【B】は、転勤(単身赴任)ですよね、最初の【B】の4行下に
「配偶者と別居」とあるので、となると、⑯転任
【C】~【E】は、単身赴任させて、配偶者は実家に残る際の要件です。
【C】の後ろ、「労働者又は配偶者の父母、同居の親族」なので⑳要介護状態
【D】は【C】セットなので、⑤介護
【E】のすぐ後ろ「学校」なのでは、一般的な子の要件③18になります。
法律どおりなので、5点は固いかな
【雇用保険法】
【A】【B】は、雇用保険の適用基準なので、【A】は⑦20時間、
【B】は⑯31日以上…
焦って、30日未満(⑧)と間違えさせられる、釣り問題ですから注意が必要でした。
【C】【D】は、被保険者資格取得届の提出期限です。
【C】は翌月の④10日、【D】は⑰公共職業安定所所長
【E】は、短期雇用特例被保険者なので、②4か月以内の期間を定めて季節的雇用
雇用保険も、条文のママ出ているので、
ここで5点取れなくてどこでとるの的なところがありますが
釣り上げられたら、4点か…
【労務管理その他の労働に関する一般常識】
午前の部が終って、Twitterを見ていたら、難問奇問だったとか…
心して、問題を見て行きましょう。
問題を見た瞬間、頭真っ白
こうなったら、消去法…①~⑤はまず当てはまらないので削除
⑧も除外、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮は出題の内容に関係ない。
⑯、⑱、⑲もまず当てはまらない。ということで除外してしまえば
残るは、 ⑥、⑦、⑨、⑩、⑰、⑳…このうち1つがハズレで
入れるところを間違えなければ、何点かは確保できる問題です。
さて
【A】年齢階層別離職率に【C】男性の億時休業取得率は雇用関係なので
雇用関係なので、⑥か⑦。戦略定期に同一解答することで1点を確保できます。
【A】⑦雇用動向調査
【C】⑥雇用均等基本調査
…「均等待遇」ってことを考えればここは選べたかも
育児休業が労働局の均等室が担当することを
知っている人は強い!
【B】は、⑩労働条件総合調査…知ってましたf ^^;
メルマガで、毎年調べているので。ただ、就労条件しかないのですよね。
【D】【E】は、毎月勤労統計と思ったら、その後ろにあった
【D】は、毎月していて、15歳以上(労働力人口)が大きなヒントで⑳労働力調査
【E】の後ろの「就業の状況」が大きなヒントで、⑨就業構造基本調査
ここで、心折れた受験生がどれだけ多かったか…
討ち死にした屍が累々が目に浮かびます
でも、裏を返せば、救済が出ると思われます。
2点死守できていれば、期待できるので、合格発表まで待ちましょう。
労務管理その他の労働に関する科目が終わって、見てみると長くなったので、
いったん休憩して、後半の社会保険関係法律に突入しますね。
しばしお待ちあれ…気になる合格ラインと救済予測は後半を解いてから
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開業に向けて、案ずるより開業するが易し♪
社会保険労務士試験が終わって1か月、合格発表待ちの方も、救済が出るかドキドキの人も、悔し涙を飲んだ方もおられるでしょう。今回は、社労士試験を終えたばかりの受験生のみなさんや有資格者で今後どのように社労士の資格を活用していこうか考えられているみなさんをメインの対象として、この時期だからできる、社会保険労務士の仕事について話してみようと思います。
詳細は、こちらをご覧ください
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/つ旦~
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ここを負担すると、労働者性アリと認められるので…
請負=個人事業主なので=原画償却など損金負担は請負側が
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【B】は前後の言葉に注意して、
「業務遂行に、特段の指揮監督を行ってたとは言えず」
「(○○の程度も)一般の従業員と比較して緩やか」
時間などの働き方が考えられるので、⑯時間的、場所的な拘束
【C】は、消去法で残るは、⑳報酬の支払方法、公租公課の負担しかないのです。
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海外派遣の健康診断なので、答えは⑥6月になります。
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判例の所は難しかったけど、後の所は法律通りなので、
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【B】は、転勤(単身赴任)ですよね、最初の【B】の4行下に
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【C】~【E】は、単身赴任させて、配偶者は実家に残る際の要件です。
【C】の後ろ、「労働者又は配偶者の父母、同居の親族」なので⑳要介護状態
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⑧も除外、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮は出題の内容に関係ない。
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残るは、 ⑥、⑦、⑨、⑩、⑰、⑳…このうち1つがハズレで
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さて
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2020-08-24 14:45
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