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第52回社労士試験(選択 後半)を解いてみた。 [社労士試験]

一つ前のエントリーでは、労務管理その他の労働に関する科目を解いてました。
労一を除けば、ほぼ素直な問題が!
社会保険科目はどのような問題が出されたのでしょうか?

後段では、選択式の合格基準や救済予想を書いていますが
あくまでも、解いてみた感想の延長線にあるもので
それを保障するものではありません。

合格基準を決めるのは、この人ですからね[わーい(嬉しい顔)] 恨むなら、この大臣に(^_-)-☆



では、後半4科目行きま~す。

【社会保険に関する一般常識】
【A】は、捨て問題。当たればラッキー
 カンニングしたら⑭120兆

【B】は、社会保障費だから、年金か医療費になるはず。大きいのは⑲年金

【C】は介護保険1号被保険者の保険料は、普通徴収する際は
市町村が徴収の任にあるので、国保と同じとかんがえれば、答えは⑥1年6か月

【D】は、外しちゃいました。一の都道府県だと思ってました[ちっ(怒った顔)]ハズシタ
答えは、⑦1又は2以上の市町村

国民健康保険法13条2項
 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。

【E】は、基金の掛け金と併せてMAX68,000円までなので、答えは③48,000

捨て問題もあったので、3点取れれば御の字なのですが…
救済となると、どうなのかな、全体のでき如何です。


【健康保険法】
【A】は、保健医療機関などの指定は「地方」、薬価など全国は「中央」と
いう大枠の理解で十分なのですよね。
となると、答えは「地方」という言葉が入っている⑬地方社会保険医療協議会に諮問

   単純なのはありがたいけど、労一であんなひねり方するなら
   もう少し垣根を下げて、こっちで「地方なんちゃら」を
   2つぐらい入れてもいいのとちゃうかな…( 一一)

【B】は、⑱標準報酬月額が28万円

   釣る気があるなら、任意継続の30万円かな?
   標準報酬月額の34万円ってどこから来たのかな( ˘•ω•˘ )

【C】高額療養費の計算ですやん…高額療養費算定基準額を求めて
なぜ合わぬと悩んでいたら、一部負担金の額から算定基準額を引かなきゃ(笑)

評価療養の特別料金10万円と選定療養の10万円は保険がいになるので
70万円と21万円だけ使うのであります。

高額療養費算定基準額=80,100円+(70万円-267,000)×1%=84,430円
②と書いたらアウトですよ。←おいらは釣られてしまった(´っ・ω・)っ

高額療養費=21万円-84,430円=③125,570円 が答えです。

【D】は、ちょっとマニアかも…これも知らなかった[がく~(落胆した顔)]
ただ、提出先が書かれてあるのは、、⑥、⑧、⑨だけなのですよね。
⑥住所地の市区町村長…日雇い特例さんならある
⑧所轄公共職業安定所長
⑨所轄労働基準監督署長…これはあり得ない
ということで、⑥か⑧の2択なのです。
最初、統一様式の資格喪失届のことかと思って、⑧所轄公共職業安定所長
チョイスしたのですが、違ってましたが、答えは合っていた[ちっ(怒った顔)]

健康保険法施行規則29条2項
 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

日雇特例被保険者にかかる資格の得喪って、後ろの方なので
そこから類推すると市町村はないかなと思ったのでした。

ここは、ヤマはったので全然威張れませんが('◇')ゞ

【E】も、⑮、⑯、⑳の3つまで絞れたはずなのですが…
答えは、⑮当該事業の意義及び内容

健康保険法181条の2
 協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。

落ち着いて解けば、3点は手堅く取れるはずのですが、
今回、消去法×ヤマで解いたのが2つあるので、
2点だと、どうかな…救済は微妙かもしれません。


【厚生年金保険法】
【A】は、年金定期便の規定なのですが…かっこの前が「制度」でしょ。
だったら、「理解」という言葉が入っている⑨、⑩、⑯の3つなのですが
年金定期便が頭に浮かんだら、受給権者は外れます。
国民か(厚生年金保険の)被保険者なのですが、
国民年金側にも同様の規定があったはず、ならば、
「国民年金の被保険者」という書き方にしなきゃダメでしょ。
だから、答えは⑨国民の理解になるのです。

【B】老齢厚生年金の繰下げの規定ですね。
だったら、65歳に受給権が発生して1年待った、
66歳以後に繰下げの申出することになるので、
そういう意味の言葉を選べはいいので、⑫受給権を取得した日から
起算して1年を経過した日
が答えになります

【C】は、65歳以後の老齢厚生年金と併給できる国民年金の年金を考えれば
それが答えです。⑳老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金

【D】は、離婚時の分割(3号分割ではない)の出題
どう分けるかについて合意があれば、公正証書でOK、
合意ができてなければ裁判の判決だからね。⑤案文割合が答えです。
【E】は、その請求事項なので、②2年

年金法にしては、素直な問題で少なくとも4点ぐらい取ってほしいかも。



【国民年金法】
【A】【B】が条文の中なので、答えて欲しいかも
ただ、わかりにくい部分の横に並んでいる条文なので、
苦手意識は高い部分ではありますが…
で答えは【A】⑪国民の生活水準、【2】⑦改定

【C】は、遺族基礎年金の問題で、かっこの後が「支給する」なので
支給要件を問うているわけです(死亡日要件と保険料納付要件)。
【C】は、日本国内に住所がいるのは、既に保険料を払い終わった人なので
⑤60歳以上65歳未満
続いて【D】は保険料納付要件で、⑳当該被保険者期間の3分の2が答えです。

【E】は、基礎年金拠出金を厚生年金側から送り出すのはと考えたら
⑬実施機関になりますね。

あれ? 年金関係の2科目、簡単だった…[がく~(落胆した顔)]
できれば5点。悪くても4点確保したいところです。


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今年の問題を解いていて愕然としたのは、
緩急がはっきりしていたこと、そして、
難問奇問といわれる問題は、消去法×ヒントを探しまくって
強引に正解に持ち込んだことでありました。。。_| ̄|〇

シビアに見ていたのでありますが…
労基 5点…3点取ればOK
労災 5点
雇用 5点…4点取れればOK
労一 3点…2点取れればOK…たぶん救済は出ると思われる
社一 3点  もし、労一以外に救済が出るなら、社一か健保
健保 3点  いずれも3点取れる問題なので、総合得点が気になるところ
厚年 5点…4点ほど取って欲しい
国年 5点…4点ほど取って欲しい

選択式の合格ラインでありますが…
今年の試験は、コロナで受験を断念した人が多かったと聞いています。
メモリアル受験やライフワーク受験、勉強していない人の受験が減れば
おのずと激戦になります。30点から32点。
反対に、有望視されている人が抜ければ、28点から30点


救済は、難問奇問だった労一は、受験生の大半がボロボロだったかも
虫食いの後の、言葉でダブっている統計に気が付いたら勝ち抜けでしたが

社一については、力業で3点に持ち込みましたが、Aが捨て問題だったので
1つチョンボしたら、2点転落があるかも
健保も、釣り問題が入っていたので、そこで騙されたら2点転落だったので
この2つは、全体の得点によっては可能性があるとしました。

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新型コロナウイルス感染症の中、受験された方はお疲れ様でした。
取り敢えず、終わりました。果報は寝て待てという人も多いかと思います。

頑張ってきたのですが、ちょっと、美味しいものを食べて
自分をねぎらってあげてください。

先日、名古屋に仕事で立ち寄った際に、
名南経営さんちへ表敬訪問して、
代表社員の大津先生とお話したのですが
この時期、社労士ってどう言う仕事をしているのか
ホントのところを、話してあげたら喜ばれるやろな…
ということから、話が膨らんで「じゃ、やりましょうよ」と
いうことになりました。

めっちゃ生の、しかも現役あかんたれ社労士のアタシでも
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色々、お話させていただきます。

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