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メルマガ@法改正 60号は 新型コロナ関連×労働経済の数字 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 新型コロナ関連×労働経済の数字
|  *~L● ( (_ω)    \_______________
|    UU~UU  
| 



こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


新型コロナウイルス関連では、緊急事態宣言が発布されたのが4月、
そしてGW中に31日まで延長されました…が! 39県解除
ここから、段階的に自粛も解除に向かっていきます。
もう少し自粛しつつ、普通の生活に戻していかねばなりません。

さて、迷走しているのが雇用調整助成金。日を追うごとに特例が発出されるので、
いつまでもメルマガが発行できない(´っ・ω・)っ

ということで、ここで線を引いてみようかと



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第60号のメニューはコチラ…


 ◆ 新型コロナウイルス関連情報
    雇用調整助成金ほか
 ◆ 今年の労働経済の数字

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナー(予告)のお知らせ
   ・ 第16回特別研修のお知らせ(予告)=連合会

 ◆ 編集後記


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 ◆ 新型コロナウイルス関連情報
    雇用調整助成金ほか
_________________________________

■□ 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

助成金に関しては、トーシロのおきらく社労士でありますので
これを読まれている、社労士のセンセの方がお詳しいはずですがf^^;

   トレンドなので…

◇ 雇用調整助成金の特例措置
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html

(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととしました。(令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用します。)

数字にカラクリを仕込んでいて、実際には94%支給(6%は事業主の自腹を切ることに)
休業手当の法定下限(平均賃金の60%)×90%=支給額の54%
それに、平均賃金の残りの40%を支払うことで、事業主は100%支給ですが、
この40%も助成するので、54%+40%=94%の助成(8,330円が上限)。

→上限を15,000円にすることが検討されています。


というところが、GW明けの状況でした。
【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713

さらに19日に新要領が発表されることに…( 一一)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf

・上限金額の引き上げを検討されていますが、15,000円に
・休業手当の支給されれない事業所に勤務する従業員さんには、休業者への直接給付金(新設)

休業者へ直接給付って、雇用調整助成金と相反するものがあるからどうなるのか気になっていたら…

休業手当、義務は変わらず 新給付で企業にくぎ 加藤厚労相
https://news.yahoo.co.jp/articles/2bf034d309f70a87a0ca3e603a13df181bcab96f?fbclid=IwAR2vyAjZ_1cyqwJzU_VC0pIq397h1Wh0s-zL0ZB-3B4X39nh7_JjwW343HM

となると、個人給付を申請された会社には、後日監督署の臨検、是正勧告などが待っていることに…
社会保険労務士しては、雇用調整助成金で走ることになりそうです。


◇雇用調整助成金 社労士ホットラインを開設/東京都社会保険労務士会

 東京都社会保険労務士会は、「雇用調整助成金社労士ホットライン」を開設し、
雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金をはじめ、労働社会保険分野に関する
相談を電話で受け付けている。開設期間は6月30日まで(日曜・祝日は除く)、
時間は午前10時~午後4時。相談料は無料。相談ダイヤルは03-5289-8844。
https://www.tokyosr.jp/topics/2020-topics/39936/

   東京会、スゲェ━((o(.;.;゚;Д;゚.;.;)o))━ェエェ!!!



■□ 新型コロナウイルス感染症関連情報(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html


◇ 労働保険の年度更新期間の延長について
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000628729.pdf



◇新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少
(令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が
前年同期に比べて概ね20%以上減少していること)があった事業主が、申請することにより、
労働保険料・厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

なお、この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
労働保険料の納付猶予の申請は都道府県労働局へ、
厚生年金保険料の納付猶予の申請は所轄の年金事務所へ行います

・労働保険料
 リーフレット
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000628729.pdf

・厚生年金保険料等
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

 リーフレット
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf


■□ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の拡大について
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf


■□ 経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html


◇持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

◇資金繰り支援
新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/

日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付などに加えて、民間金融機関でもご支援できます
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer2.pdf

民間金融機関の実質無利子・無担保融資について分かりやすく動画にまとめました
https://www.youtube.com/watch?v=agtxmA_mAmc

◇中小企業・小規模事業者向け相談窓口(商工会議所)
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html

◇テナント家賃の支払いを支援する制度について
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/yachin_shien.pdf


■□ オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(経団連)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html




■□ 労働政策研究・研修機構 新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/index.html?mm=1588




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 ◆ 今年の労働経済の数字(思いつくまま)
_________________________________


■□ 労働力調査(基本集計) 労働力調査(基本集計) 2019年(令和元年)平均結果
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html

・完全失業率は2.4%と,前年と同率。完全失業者数は162万人と4万人減少
・就業者数は6724万人と,前年に比べ60万人増加
・就業率は60.6%と,前年に比べ0.6ポイント上昇
・正規の職員・従業員数は3503万人と,前年に比べ18万人増加。非正規の職員・従業員数は2165万人と45万人増加
・非労働力人口は4197万人と,前年に比べ66万人減少


■□ 女性の労働力率 内閣府共同参画局:令和元年版 男女共同参画白書(概要版)
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/gaiyou/index.html


(女性の年齢階級別労働力率(M字カーブ)の状況)
女性の年齢階級別労働力率について昭和53(1978)年からの変化を見ると,
現在も「M字カーブ」を描いているものの,そのカーブは以前に比べて浅くなっている。

M字の底となる年齢階級も上昇している。昭和53(1978)年は25~29歳(46.6%)がM字の底となっていたが,
25~29歳の労働力率は次第に上がり,平成30(2018)年では83.9%と,年齢階級別で最も高くなっている。
なお,平成30(2018)年には35~39歳(74.8 %)がM字の底となっている。
女性の年齢階層別労働力率の推移(図)
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-03.html


■□ 毎月勤労統計 令和元年分結果確報
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01cr/01cr.html

印刷用PDFファイル
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01cr/dl/pdf01cr.pdf

・現金給与総額は322,612円(0.3%減)となった。
 うち一般労働者が425,203円(0.3%増)、パートタイム労働者 が99,765円(前年と同水準)となり、
 パートタイム労働者比率が31.53%(0.65ポイント上昇)となった。

なお、一般労働者の所定内給与は313,697円(0.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は
1,167円(2.7%増)となった。 ○ 就業形態計の所定外労働時間は10.6時間(1.9%減)となった。

・就業形態計の常用雇用は2.0%増となった。


 ●賃金額(第1表 月間給与額)
 ●総実労働時間(第2表 月間実労働時間及び出勤日数)

ごめんなさい、上記の2つのデータはあるのですが、コメントが見つかっていないので、
パスさせていただきます。m(。 ≧Д≦。) mスマーン!!


■□ 平成30年就労条件総合調査 結果の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/index.html

1 労働時間制度

(1) 所定労働時間
1日の所定労働時間は、1企業平均7時間46分(平成30年調査7時間46分)、
労働者1人平均7時間45分(同7時間45分)となっている。

週所定労働時間は、1企業平均39時間26分(同39時間31分)、
労働者1人平均39時間03分(同39時間02分)となっている。

週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、
「1,000人以上」が39時間00分、
「300~999人」が39時間07分、
「100~299人」が39時間17分、
「30~99人」が39時間32分となっている。

産業別にみると、「金融業,保険業」が38時間18分で最も短く、
「宿泊業,飲食サービス業」が39時間57分で最も長くなっている。

(2) 週給制
主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.1%(平成30年調査84.1%)となっている。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は44.3%(同46.7%)となっている。

これを企業規模別にみると、
「1,000人以上」が63.6%、
「300~999人」が56.3%、
「100~299人」が51.0%、
「30~99人」が40.3%となっている。

(3) 年間休日総数
平成30年(又は平成29会計年度)の年間休日総数の1企業平均は108.9日(平成30年調査107.9日)、
労働者1人平均は114.7日(同113.7日)となっている。

1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、
「1,000人以上」が115.5日、
「300~999人」が113.7日、
「100~299人」が111.1日、
「30~99人」が107.5日となっている。

(4) 年次有給休暇
平成30年(又は平成29会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は
労働者1人平均18.0日(平成30年調査18.2日)、そのうち労働者が取得した日数は9.4日(同9.3日)で、
取得率は52.4%(同51.1%)となっている。

取得率を企業規模別にみると、
「1,000人以上」が58.6%、
「300~999人」が49.8%、
「100~299人」が49.4%、
「30~99人」が47.2%となっている。

(6)変形労働時間制
変形労働時間制を採用している企業割合は62.6%(平成30年調査60.2%)となっている。

企業規模別にみると、
「1,000人以上」が78.4%、
「300~999人」が69.8%、
「100~299人」が65.5%、
「30~99人」が60.4%となっている。

これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」が35.6%、
「1か月単位の変形労働時間制」が25.4%、
「フレックスタイム制」が5.0%となっている。

(8)勤務間インターバル制度
1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者が
「全員」の企業割合は32.9%(平成30年調査40.5%)、「ほとんど全員」の企業割合は35.0%(同33.5%)となっている。
また、「ほとんどいない」の企業割合は3.0%(同2.1%)、「全くいない」の企業割合は10.7%(同6.8%)となっている。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が53.0%(平成30年調査45.9%)と最も多く、
次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%(同29.9%)となっている


■□ 一般職業紹介状況(令和2年3月分及び令和元年度分)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00034.html

令和元年度平均の有効求人倍率は1.55倍で、前年度に比べて0.07ポイント低下。


■□ 令和元年(2019年)労働組合基礎調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/19/dl/gaikyou.pdf

1 労働組合及び労働組合員の状況
令和元年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は24,057 組合、
労働組合員数は1,008万8千人で、前年に比べて労働組合数は271 組合(1.1%)の減、
労働組合員数は1万8千人(0.2%)の増となっている。

また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、16.7%で、前年より 0.3 ポイント低下している。

女性の労働組合員数は 338万5千人で、前年に比べ2万8千人(0.8%)の増、
推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は、12.4%となっており、
前年より 0.2 ポイント低下している。


2 パートタイム労働者の状況
労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると 133万3千人となっており、
前年に比べて3万7千人(2.8%)の増、全労働組合員数に占める割合は 13.3%で、
前年より 0.3ポイント上昇となっている。

また、推定組織率(雇用者数に占めるパートタイム労働者の労働組合員数の割合)は、前年と同じで 8.1%となっている。


去年のメルマガの魚拓はこちらにありますので、気になる方は見比べてみてください。
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-05-24





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 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ

    特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
    特定社労士受験対策セミナー(予告)のお知らせ
    第16回特別研修のお知らせ(予告)=連合会
_________________________________


■□ 冊子・kindle販売ページはこちら

 2020年バージョン 特定社労士受験ノート・
 紛争解決手続代理業務試験(第15回~9回試験)・
 読めばだいたいわかる民法 販売ページ

https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1

[!]注意事項
例年、東京と京都で開催している、受験対策セミナーでは
特定社労士受験ノートをテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。

先行してお買い上げの場合で、受験ノートを希望しない旨の
お申し出いただくと、受講料から1,500円を割引させていただきます。
冊子代金(2,600円)をそのまま割引くわけではありませんので
ご注意ください。

特定社労士受験対策セミナーでは、民法のサブテキストを配布します(原則非売品)。
紛争解決手続代理業務試験に必要な内容を、読めばだいたいわかる民法から
抜粋したものになります。

したがって、受験対策セミナーに参加を検討し、かつ 
受験目的に読めばだいたいわかる民法の購入を検討されている方は、
よく考えてお申し込みください。



■□ 特定社労士受験対策セミナー(第16回紛争解決手続代理業務試験対策)

◆ 京都会場(確定情報) 

日程 9月5日、6日、11月3日 10:00~16:45
会場 アスニー山科
開催要項は、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、ご自由にお持ちください。
https://www.data-box.jp/pdir/c2f63151d39140a5a26f606a0645735e

※ 正式告知は、東京会場の会場確保後に@マジメへUPします。


◆ 東京会場(特別研修の日程と調整して、会場決定後発表します)

日程 9月期…2日 直前期…1日の予定です。
会場 未定



■□ 第16回特別研修のお知らせ(予告)=連合会
月間社労士の5月号の原稿です。

今年、特別研修の受講を考えておられる方は、一読しておきましょう(*´ω`*)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=ULva8do1utI%3d&tabid=332
→連合会ホームページ(ログインが必要です)

https://www.data-box.jp/pdir/e6ed1e56aa9a4ad494caa0af39ee70bd
→お持ち帰り倉庫にも複製品を置いておきました。

中央発信講義が、eラーニングになりましたから、
自分の時間に合わせて受講できるので受講のハードルが下がったのではないでしょうか?

中央発信講義 令和2年9月4日~10月2日
グループ研修 令和2年10月3日~11月1日(3日間)
ゼミナール  令和2年11月20日、21日、28日

となると、第16回紛争解決手続代理業務試験は、令和2年11月28日の午後のようですね。






 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


このGWは、子どもが帰省してこなくて、「コロナのバカ!」と心の中で叫んでいたのですが…
緊急事態宣言も、京阪神2府1県と東京、神奈川、埼玉、千葉と北海道が残っちゃいました。
21日の解除を目指して、もう少し頑張りましょう。

解除されたら、できるだけ速やかに普通の経済活動に戻したいのですが
少しずつ経済活動を再開させていきたいものです。

   頑張ろう、日本!

奄美地方が梅雨入りしたので、関西の梅雨入りは3週間後ですから
また、じめじめしたシーズンに突入するんですね( 一一)

雨が、新型コロナウイルスを叩き落してくれると嬉しいのですが…



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和2年5月16日 第60号


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