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第50回社会保険労務士試験選択式を解いてみた(前半) [社労士試験]

例年社労士試験終了後に選択式を解いてみて、その救済の有無を占ってますが…。今年も、試験開催日に問題を入手できたので、そのノリで解いてみました[わーい(嬉しい顔)]

救済の有無については、次の社会保険に関する部分で述べたいと思いますが、取り敢えず労働関連法に関するものから、解き方のヒントなどを…

[ビール]ビールを飲みながらのうんちくでありますので、そのつもりで!
 (m。_。)m オネガイシマス

一夜明けて、素面に戻って追記しています。


まずは、労働基準法及び労働安全衛生法
例年、ここで一発かましてくるのですが…今年は、条文からの出題ですやん♪

1(A)は、解雇予告の適用除外…日々雇い入れらる者ですから⑦の1か月!
間違いを誘う「30日」を入れているところは、さすがと言いたいかも。

2(B)は、哺育時間の30分…これは、30分を2コマで1時間取るもよし,始業終業の時刻に隣接して事実上繰上げ繰り下げすることもよしのルールであります。

3(C)は、過去にも何度も取り上げられた「三晃社事件」の解釈です。退職金にあっては、賃金の後払い節と、本問の選択肢である「⑪功労報償説」があって… 詳しく知りたい方は、ここを読むとよいでしょう。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/33.html

簡単に言うと、賃金(労働再配分)の一部を積み立てて退職金にするのが後払説。こちらは原則として、減額できない権利として獲得したものだから。
功労報償説というのは、会社に貢献してくれたらそのご褒美的なもので、退職金に反映させるわけね。その功労を消滅させるようなことをしでかしたら、それに応じて減額できるよというもの。

この事件は、会社の秘密をもって同業他社へ転職したら、退職金を半額にするよという競業避止義務を定めた契約を結んでいたわけで、問題となった労働者が転職して会社の将来の利益を失わすことになるから、それを考えたら、こういう取り決めもOKだよ…という事件でした。

Yセンセこれでよいでしょうか[わーい(嬉しい顔)]←facebookで暗に解説しろとコメントされていたので。


4(D)は、安衛法の最初の出てくる2条だったっけ…f^^;←よく覚えてないけど、カタカナで出てくる「⑯デザイン」とサンプル…サンプルがヒントでした。

5(E)は、型式認定ですから、一番考えられるのは、工事用ヘルメットか防塵マスク。。。となると消去法では、⑳になります。

珍しく、法律で攻めてきたので、マジメに勉強してきたのであれば、満点狙えるのですが、チョンボして4点は確実に取れる問題でした。最低でも3点は欲しいところです。


労災はいやらしい4択[もうやだ~(悲しい顔)]
(A)は、特別加入…しかも、中小事業主ですよって、④労働保険事務組合に事務処理委託していないと特別加入できない。

(B)は卸売業又は②サービス業が100人、そして(C)は特別加入の基礎日額は3500円(家内制労働者については2000円)から④25,000円まで

(D)は、「労働者を使用しないで行うことを常態とする」とあるので、一人親方(第2種特別加入)ですから、それを探すと介護…と思いきや、④林業でした[ちっ(怒った顔)]

ちなみに、設問の法33条3号4号による厚生労働省令で定める業種はこのような感じ

労働者災害補償保険法施行規則
第46条の17 法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
四 林業の事業
五 医薬品の配置販売の事業
六 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
七 船員法第一条に規定する船員が行う事業

てっきり、家事を支援従事者が含まれたので、それに併せて出てくる、介護作業時従事者と思い込んでました[がく~(落胆した顔)]

(E)は、特別加入で通勤災害の規定がないものですから、③個人タクシー事業者の一択になります。

ここでも5点取れて当たり前…チョンボしても4点は欲しいところです。


雇用保険法は例年条文から出題されており、今年もそのパターンです。それは、今年も踏襲されました。つまり5点取ってもらいたいな…と思うのですが、いかがでしたか?

(A)は⑤15日、(B)は④11日、(C)は、Aの前に「被保険者となつた」とあるので、⑮2分の1か月。これを読み落としてなければ、確実に取れたと思います。

(D)は、高年齢雇用継続給付(高年齢再就職給付金)に関するものでその受給資格を問うので、⑲5年になります。
であれば、(E)は⑪100日になります。
雇用保険法も、5点…できれば4点確保して欲しいものです。


そして、目がうつろになったであろう労一[がく~(落胆した顔)]

(A)合計特殊出生率…②1.26 そんなの、知るけ~( 一一)
最も低いの(B)は…そんなの、知るけ~( 一一)2
ここは、勝負をかけるところです、大都市かそうでないところ、いずれかなので、東京か、鳥取になる思いましたです。答えは⑯の東京でありました。

人数ではなく率なのでね…大都市部のほうが低いと推定できれば勝ち…ここはわからない場合は、勝負ですね[グッド(上向き矢印)]


こういう話だと、(C)は、⑫次世代育成法(ヒントは、2011年ですけど、つい最近社労士を目指した人は知らないでしょうね[もうやだ~(悲しい顔)]

適用企業となると、一般論では、300人、100人、50人のいずれかになります。でも、一番多いの例は100人以下は適用しないですから、答えは⑤101人になります。

(E)でありますが、15歳以上は、労働力人口に入るので⑳をチョイスしそうになりますが、人口統計では、⑭生産年齢人口と言います。

労一では、確実に2点を確保できるはずです。これができてなければ、かなり厳しい結果が待っているような気がします。




前半の4科目解いたところで、集中力が途切れてしまったので、残りは明日にゆだねます…m(_ _;)m ゴメン!!

明日の午前中にはエントリーして、救済予想を出してみるので、ちょっとだけ待ってね。





ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ

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