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第50回社会保険労務士試験選択式を解いてみた(後半)そして、救済予測=当たらないけど [社労士試験]

例年社労士試験終了後に選択式を解いてみて、その救済の有無を占ってますが…。今年も、試験開催日に問題を入手できたので、そのノリで解いてみました。でも、昨日は[ビール]で活字が呂律が回ってない状況になり、社会保険系を翌朝に繰り越しましたです。
 人( ̄ω ̄;) スマヌ

本来は、択一式も解いて、予測するべきなのですが、なぜか時間不足で…これがお仕事なら、シャカリキになって解く必要があるのですが、この時期、紛争解決手続代理業務試験のほうに向かっているので、その辺は、多めに見て…多めなのはあたしの体重だった[ちっ(怒った顔)]

   え! 与太話はそのくらいして、早くいけってか…。

では、行きま~~~す。


社一でありますが
1は介護保険法…介護保険の財政再計算は3年ごとだから、(A)は②
2は児童手当法の支給額だから
3歳未満 15,000円、3歳~小学校就学前 10,000円(第2子まで)15,000円(第3子以後)中学生10,000円となっています。

設問では、11歳 10,000円+8歳 10,000円+5歳 15,000円(第3子)=(B)は⑭35,000円

余談になるけど、うちの子…制度のはざまで児童手当を1円ももらえなかったんよね[ちっ(怒った顔)]。こんな問題、嫌いだ~~~!

気を取り直して
3・4は確定給付企業年金だから、(C)は、老齢年金給付と脱退一時金で⑲。遺族給付じゃないですよ。これは、たしか任意給付だったはず?
あれ、違ったっけ[ふらふら]


そして、(D)ですが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達したときには、給付しないといけないというルールなので、それに該当する選択肢は⑩60歳以上65歳以下

(E)ここは、たぶんわからないと思います。。。ここは野生の感で…[犬]がぉぉお←ハズシました( 一一)

はずしたらダメじゃん[exclamation]

年齢でいくつ以下ならダメということなので…一瞬55歳だと思ったのですが、間違えていました(考えた根拠は、第3種被保険者期間を持つ人の支給開始年齢が55歳だったから)。正解は⑦50歳未満

例年難解な問題が出る労一と社一ですが、今年は素直な問題でありました。
いくつかチョンボがあったとしても、まじめに勉強していれば3点は取れる問題です。


健康保険法ですが…(A)は珍しく目的条文から「高齢化の進展、⑭疾病構造の変化、社会情勢の変化」なのですが、こういうところ弱いんですよね、受験生さんたち( ˘•ω•˘ )

(B)と(C)は、しっかり忘れてしまってましたf^^;
(B)は⑦運営の効率化、(C)は⑬質の向上

出産手当金の要件ですから、(D)③以前42日、(E)後56日

3点欲しいところですが、少なくとも(D)(E)がとれてなければ絶望的な展開になりそうです。


厚生年金保険法の(A)は、過納していた場合ですから、6か月分を先に納付したとみなして、その後の保険料に充当するわけですから、⑭
(B)(C)は、積立金が出てきたら、必ずと言っていいほど抜かれる場所です。(B)は「⑮保険料の一部」「将来の保険給付の貴重な財源」。

ちなみに、保険料の一部と一括りに書いていますが、被保険者・事業主の両方が出てきますが、考え方のポイントは、「保険給付を受けるのは誰ですか?」。この考え方で行くと、被保険者になります。だから、⑮なのです、これは、次の(C)のヒントでもあります。

(C)は誰のためと考えればよいので…⑲厚生年金保険被保険者

この根拠は、厚年法1条なのです。
第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

この条文に、事業主は入ってないでしょ。つまり主体は、労働者である被保険者だから…。
じゃ、事業主は? 保険料半分持ちますキャンペーンをやってくれる、ありがたい金づる(え!

法律上、事業主は、保険料を半額負担し、納付する義務と各種届を行う義務者という位置づけです。

(D)(E)は養育機関の特例で、(D)は、3歳の誕生日の前月までだから、⑧になります。

おきらく社労士も、条文のこういう書き方は苦手なので、「至った日の翌日」=「達する日の翌日」=「〇歳の誕生日」と読み替えて、理解していました。つまり、国民年金の資格取得屋60歳に達して資格喪失する際、育児休業終了時改定の起算月なども、こういう考え方で押さえてしまうと、以後は絶対に間違えないわけです、[わーい(嬉しい顔)]

厚生年金保険法も3点は手堅いかな…


国民年金法の(A)(B)は現況確認ですよね。前は住基ネットだったのですが、今はマイナンバーと基礎年金番号を紐づけにして運用しているので、提出を求める(B)はマイナンバーの報告で⑲、そして、マイナンバーを使って住基ネットから「(A)⑰毎月」チェックして生きているか確認するわけです。

これによって、死亡届を出す必要がなくなった(前はは住基ネットと基礎年金番号をリンクさせていたから)わけです、便利になったのか、不便になったのかよくわからない個人番号制度ですが…f^^;

(C)は保険料免除に関する内容で、指定全額免除申請事務取扱者(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20160401.html )が出てきたので、学生の納付特例と勘違いして、ドボン[もうやだ~(悲しい顔)]
正しくは、「全額免除または⑯納付猶予申請」やったんですね。

(D)(E)は老齢基礎年金の繰り下げですから、(D)が⑤1000分の7 に(E)が「受給権を取得した月から、繰り下げの申し出をした月の前月までですから⑬です。間違えて⑭にしたらあきませんよ…

当月から始まれば終わるのは前月、翌月から始まれば終わるのは当月ですからね[exclamation]


[ひらめき]ちょっと、PRしておきましょう[わーい(嬉しい顔)]
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さてさて、気になる合格基準点でありますが! ここでは、管理人のおきらく社労士の独断と偏見で、クビになってなければ、加藤勝信君の権限ですから、恨むならそっち方へ ォ願ィ♪(*゚Д ゚人)

選択式、24点~31点の間が合格ラインと考えれば、基準点は例年の28点か29点ぐらいじゃないでしょうか?

そして、気になる救済予想…正直言って厳しい(出ない)のではないかと…。

今回の選択式は、直球勝負が多かったので、あえて言うなら、労一のA・Bを落として、さらにミスって2点、もしくは、健康保険のA~Cを落としてしまった人が多かったら、可能性は出てくると思いますが、最後は択一式如何によると思います。

根拠は、某受験予備校の選択式の発表の際に、自社テキスト40空欄中33か所掲載と自慢げに書いてあることであります。大体、基本書に書いてあるべき内容ですから、もっと多くてもと思ってしまったおきらく社労士でありました。



*** 編集後記 ***

試験会場で監督員として立ちんぼしていたのですが、今年も、左手薬指に指輪のない人が多かったな…と漠然と見てました。

   ヾ( ̄o ̄;)オイオイ そこかい見てんの!

不正がないか、手元を見ているとね…。そこ(指輪)は、あろうがなかろうが、どっちでも構わないのですが、いろいろな方が、今年もおられましたです。女性でお股をがばっと開いてお座りになられる方が、ロングスカートだし、一番リラックスされるスタイルなんだろうなととか、貧乏ゆすりされる方も…

さすがに、毛布を頭からかぶった豪傑はおりませんでしたが…

どういうスタイルであっても、実力を出せればいいので、人様に迷惑をかけないかつ不正でなければ、生暖かく見守っておりました。


今年も社労士を目指したの夏が終わりました。合格できそうな人も、そうでなかった人も、あと一歩でボーダーラインに乗っている人(これが一番多い)も、皆さんの知識は今年の4月の段階までです。
ここから次へ進む人、リベンジする人は、知識の上書きをしなければなりません。

そのためには、何がわかってなかったか、もう一息だったのか、そこの部分を書き出して、封印してから、平成最後の夏を楽しんでもいいのじゃないでしょうか?

マジメに勉強してきたんだから、少々遊んでも罰は当たらないと思いますよ。
今年は、9月1日が土曜日だから、お休みのところが多いと思うので(^_-)-☆


かくいう、おきらく社労士は、紛争解決手続代理業務試験に向けて走り出す日でもあるのですが、その前に、過去問解かなきゃ( 一一)アソベナイ






ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ

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