メルマガ59号は、紛争解決手続代理業務試験 受付開始だよ [メルマガ]
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----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆
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( ・∀・)< 紛争解決手続代理業務試験 受付開始だよ
__ φ___⊂) \_______________
/旦/三/ /|
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|愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さて、気が付けば9月の最終週に…メルマガの発行を忘れてた!
わけではありませんでした。
第13回紛争解決手続代理業務試験の告示を
待っていたのであります←忘れてたことを言い訳してる(笑)
特別研修がスタートし始めたので、
いよいよ受験勉強もヒートアップさせてくださいね。
2か月ド短期勝負の試験ですからね。
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
さて、メルマガ第59号のメニューはコチラ♪
◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
◆ 第13回紛争解決手続代理業務試験の実施について
◆ 平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
今回は、社労士試験から
◆ 編集後記
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◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
_________________________________
第13回紛争解決手続代理業務試験の
受験を考えている貴方、リベンジを目指している貴方
今年も受験対策セミナーを開催いたします。
◆京都会場
主催 京都ひよこの会
日程: 11月4日
会場: アスニー山科
アクセスマップ
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/yamashina/yamashinaaccess.html
開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/458f9357691d48d7baae02a341ab344b
簡易開催要項(ブログ)
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24-1
◆東京会場
主催 佐々木社会保険労務士事務所
日程: 11月5日
会場: ABCアットビジネスセンター渋谷(301号室)
アクセスマップ
http://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access2.html
渋谷には、アットビジネスセンターの貸会議室が2か所あります。
今回の会場は、センター街を突っ切ったほう(渋谷駅から遠いほう)ですよー!
開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/3513dfd2830740e8a7d95a75e46b011e
簡易開催要項(ブログ)
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24
いずれの会場も、お席にゆとりがあります。
■カリキュラム
11月直前期
解答記述対策 過去問を前に出て解いて、
何が解答をわかりにくくしているか、理解していただいて
そこで、意味が通じない解答から矯正していただきます。
特別研修のグループ検討課題も、ここでフォローします。
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◆ 第13回紛争解決手続代理業務試験の実施について
_________________________________
第13回紛争解決手続代理業務試験の実施について試験の詳細が官報公示され、受験申込書等の配布が開始されました。
なお、受付期間を過ぎたり、提出書類に不備がある場合は、受け付けてくれませんので、受験申込みは早めに行ってください。
■ 受験申込書の受付期間
平成29年9月25日(月)~10月11日(水曜日)
※消印有効
受験案内の請求方法及び試験の詳細は下記URLを確認してください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/related_information/tabid/333/Default.aspx
受験案内については、都道府県社会保険労務士会事務局でも配布されます。こちらは、数に限りがありますのでご注意を!
試験日 平成29年11月25日(土曜日)14:00集合
試験時間 14:30~16:30
合格発表 平成30年3月16日(金曜日)
■本年度の紛争解決手続代理業務試験をリベンジされる方へ
特別研修修了書再発行申請書をDLして、申請してください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=YwAITwJ1AOE%3d&tabid=465
必要事項を記載して、FAXで申請となります。
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◆ 平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
_________________________________
おきらく社労士の特定社労士受験ノートに、記述の誤りがありましたので、「正誤」を公開しました。
正誤のダウンロードURLは…
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_29_008.pdf
1か所校正落ちがあったのを除けば、参照ページの修正となります。
今回このようになった原因は、再校(最終校正)の際に、2項目追加しため、
全体のページがずれてしまいました。そのため第1章の参照ページがずれてしまいました。
謹んでお詫びいたします。
m(●´C_,`● )m ゴメンナサイ
出版社直販サイト
平成29年版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=901
おきらく社労士の特定社労士重要判例集
http://www.takkengoukaku.tv/ec/books/products/detail.php?product_id=702
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◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
今回は、社労士試験から
_________________________________
業務命令を発する根拠→解雇権濫用法理→懲戒と流れてきたので、
今回からは、労働条件のほうへシフトを移しましょうかね…( ̄^ ̄) エッヘン
というような流れから行くと、配転命令や未払いの割増賃金、
労働時間に走るべきなんでしょうけど、
ちと塾長は、そわそわしている案件があって(編集後記に書きますが)
使いまわし的なネタで、失礼します。m(_ _;)m ゴメン!!
次の文章は正しいのでしょうか、それとも誤っているのでしょうか?
もし正しいとした場合、なぜこのような判断が行われたのか、その理由を考えてみましょう。
問 従業員が職場で、上司に対する暴行事件を起こしたことなどが
就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして、使用者が捜査機関による
捜査の結果を待った上で7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った
場合において、当該事件には目撃者が存在しており、捜査の結果を
待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと、
当該諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を
行うことを必要とするような状況ではなかったことなど、判示の事情の
下では、当該諭旨退職処分は、権利の濫用として無効であるとするのが、
最高裁判所の判例の趣旨である。(出典 平成29年社労士試験労一)
いかがでしょうか?
ちょっと、コーヒーでも飲みながら、考えてくださいませ。
解答を求めているわけではありません。
知りたいのであれば、お答えしますが…
時間のある時に、ネットで調べてみるのもいいかなと考えています。
ヒントは、事件の時、目撃者もいて懲戒処分しようと思えばできたんでしょ
なのに、7年も放置して、今更諭旨解雇ってOKなのでしょうか?(^_-)-☆
詳しくは、ここを読めばいいかな
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170925162330.pdf?id=ART0008244230
紛争解決手続代理業務試験まで後2か月となりました。
ド短期勝負の試験ですから、要領をかまして時間を有効に使ってくださいね。
付け焼刃作戦だと2週間でも十分な…って書いたら叱られるか(´・ω・`)
全力を尽くしてくださいませ。今日がよーいどんの日でありますゆえ…
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
「ちと塾長は、そわそわしている案件があって」というのは、
実はね、今年還暦なんですよ←笑わなしゃーない
ということで、週末赤いちゃんちゃんこと頭巾を被ることになりました。
11月が誕生日なのですが、家族のスケジュールの空きをみると
この週末しかないということで、前倒し、なし崩し的に
開催決定となりました。
ということで! シルバーシートに座れる優先権が、11月から(うそ!
後、タラレバ条件付きのオファーもあってね。
ちょっとわくわくしながら、お仕事をしています。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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http://www.okiraku-sr.com/
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平成29年9月25日 第59号
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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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京都会場のお知らせはこちら
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※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。
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しょぼく垂れ流しするメルマガ
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おきらく社労士@法改正
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※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
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こちらを、お楽しみください。
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日程: 11月4日
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解答記述対策 過去問を前に出て解いて、
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捜査の結果を待った上で7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った
場合において、当該事件には目撃者が存在しており、捜査の結果を
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2017-09-25 17:32
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