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メルマガ@法改正 17号は、70歳以上の高額療養費改正(8月より) [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆

梅雨明け前なのに、盛夏突入の様相を見せる大阪であります。
あまりに暑いので……

   (卍 )_ρ(д`。) 扇風機ポチッとな


 アアアァァァーーー

    ∧_∧ /⌒ヽ
    ( ・Д|ミ (=)
   / 二ス__||ノ
 ~(___)__||_
       └─┘

つい、このように遊んでしまいますが ( ̄∇ ̄*)ゞエヘヘ



こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


では、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第17号のメニューはコチラ♪

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(東京・京都)
    平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
 ◆ 高額療養費が8月より改正されます。
   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000167493.pdf
 ◆ 老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給企画期間が25年から10年に
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html (代表ページ)
 ◆ 編集後記

今回のメルマガは、今年の社労士受験生さん向けではなく
正味社労士さん向けの情報が多いので、ごめんチャイ m(_ _;)m

このメルマガの法改正情報は、来年(平成30年)受験向きの話ですからね…


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 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(東京・京都)
    平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
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第13回紛争解決手続代理業務試験の
受験を考えている貴方、リベンジを目指している貴方
今年も受験対策セミナーを開催いたします。

◆京都会場   主催 京都ひよこの会

 日程: 9月9日・10日 11月4日
 会場: アスニー山科
 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/458f9357691d48d7baae02a341ab344b

◆東京会場  主催 佐々木社会保険労務士事務所

 日程: 9月16日・17日 11月5日
 会場: ABCアットビジネスセンター渋谷(301号室)
 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/3513dfd2830740e8a7d95a75e46b011e



◆おきらく社労士の特定社労士受験ノートに、記述の誤りがありましたので、「正誤」を公開しました。

正誤のダウンロードURLは…
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_29_008.pdf


1か所校正落ちがあったのを除けば、参照ページの修正となります。
今回このようになった原因は、再校(最終校正)の際に、2項目追加しため、
全体のページがずれてしまいました。そのため第1章の参照ページがずれてしまいました。

謹んでお詫びいたします。

   m(●´C_,`● )m ゴメンナサイ


◆ 今年も、特定社労士受験ノートが絶賛発売中!

ネット通販では、Amazon、楽天ブックス、honto等で、特定社労士受験ノートが絶賛発売中です。

今年の本は、こんな感じ…
http://simplog.jp/pub/29191120/7

   ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 遊んだらアカンヤロ

これが、honto のホントのページの写真であります。
https://honto.jp/netstore/pd-book_28473384.html

来年が、受験ノートが世に出て10年目、さらに進化させますので、今後ともよろしくお願いいたします。




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 ◆ 高額療養費が8月より改正されます。
   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000167493.pdf
_________________________________

今回の高額療養費の改正は、70歳以上の人が対象になります。

■ 現役並み所得世帯 年収370万円以上(標準報酬月額28万円以上、課税所得145万円以上)
 外来  44400円 → 5万7600円
 入院・世帯合算 変更なし 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

■ 一般世帯 年収156万円~370万円(標準報酬月額26万円以下、課税所得145万円未満等)
 外来  12000円 → 14,000円(ただし年間の上限が144,000円)
 入院・世帯合算 44400円 → 5万7600円

■ 現役並み所得世帯と一般世帯の世帯合算高額療養費には、多数回該当のルールが適用されるので
 4回目からは、44,400円となります。

■ 住民税非課税世帯の改正はありません。

※ 院外処方戦は、その処方箋を出した医療機関の分と合算しますよって、その点注意です。




■ 平成30年8月からの改正はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000161153.pdf

※ 高額介護合算療養費の改正は平成31年8月からの予定です。




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 ◆ 老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給企画期間が25年から10年に
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html (代表ページ)
_________________________________

前々から、ことあるごとに告知…してないか(;´・ω・)

平成29年8月より、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間(及び合算対象期間)の
合計した期間が10年以上あれば、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受けることができるようになります。

■ 後納制度
過去5年間に未納期間や未加入期間があれば、後納制度が使えるため
保険料を納付することができます(平成30年9月まで)

この制度は、60歳以上ですでに老齢基礎年金を受けている人はこの制度が使えません。
また、未加入期間のうち任意加入できた期間は、この制度の対象になりません。


(。-`ω´-)ンー「未加入期間のうち任意加入できた期間は、この制度の対象になりません」ってなんで?

日本国籍を持ち、海外に住んでいる人(日本国内に住所がない)は
国民年金の適用除外なので、未加入期間になりますが…
任意加入しなかったら、20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間になちやうので、
受給資格期間にはカウントできるので、後納制度を使わなくてもいいでしょう・・・
ということですな。。。年金額はさらに減るけど(一一")


■ 特定期間該当届により、保険料が納付ができる期間平成30年3月まで
本来国民年金第1号被保険者であるべきところ
加入記録が、第3号被保険者のままであったという、旧社保庁のお粗末な事件の結果

国民年金第1号被保険者期間が未納とされ、年金がもらえない事態に陥ることがあり
特定期間該当届の手続きをすることで、年金を受けとれない事態を防止できるほか、
最大で10年分の保険料を納め、受けとる年金額を増やすことができます。


結局、こういうずさんなことをするから、年金に対する信用失墜になるんですよね
でも、取り敢えず、もらえる年金は貰ってください(きっぱり!)

老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者が、お亡くなりになり
配偶者さんなどが遺族年金をもらうためには、お亡くなりになった方が
従来通りの受給資格期間25年以上ないともらえないので、間違えないようにしてください。




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 ◆ 編集後記
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次の月曜日は祇園祭。関西では祇園さんから天神さんのお祭の間に梅雨が明けると言われています。
梅雨末期には、豪雨が…(一一")。

先日は、福岡・大分で豪雨による災害が発生しました。
被災された皆様には、お見舞い申し上げます。
1日も早い復旧を願ってやみません。


厚労省発表の福岡・大分県等の大雨について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170346.html


・「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001enhj-att/2r9852000001enj7.pdf
・エコノミークラス症候群の予防のために
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170807.html
・保険証がなくても医療機関等を受診できます
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170562.html
・被保険者証がなくても介護サービスが受けられます
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170566.html
・特例的な失業給付の支給について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170572.html
・労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170968.html
・労災保険関係のお知らせ
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170856.html
・福岡県・大分県等の大雨被害に伴う特例措置のご案内について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170986.html

このメルマガをお読みくださっているのは、社会保険労務士さんなんで、
参考までに…


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ





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平成29年7月12日 第17号


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