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メルマガ57号は、おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。 [メルマガ]

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----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

梅雨明け前なのに、盛夏突入の様相を見せる大阪であります。
あまりに暑いので……

   (卍 )_ρ(д`。) 扇風機ポチッとな


 アアアァァァーーー

    ∧_∧ /⌒ヽ
    ( ・Д|ミ (=)
   / 二ス__||ノ
 ~(___)__||_
       └─┘

つい、このように遊んでしまいますが ( ̄∇ ̄*)ゞエヘヘ


こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

さて、メルマガ第57号のメニューはコチラ♪

 ◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
 ◆ 平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
 ◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
 ◆ 編集後記



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 ◆ 今年も開催します。特定社労士受験対策セミナー(東京&京都)
_________________________________

第13回紛争解決手続代理業務試験の
受験を考えている貴方、リベンジを目指している貴方
今年も受験対策セミナーを開催いたします。

◆京都会場 
 主催 京都ひよこの会

 日程: 9月9日・10日 11月4日
 会場: アスニー山科
 アクセスマップ
  http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/yamashina/yamashinaaccess.html

 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/458f9357691d48d7baae02a341ab344b
 簡易開催要項(ブログ)
  http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24-1

◆東京会場
 主催 佐々木社会保険労務士事務所

 日程: 9月16日・17日 11月5日
 会場: ABCアットビジネスセンター渋谷(301号室)
 アクセスマップ
  http://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access2.html
  
 渋谷には、アットビジネスセンターの貸会議室が2か所あります。
 今回の会場は、センター街を突っ切ったほう(渋谷駅から遠いほう)ですよー!


 開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/3513dfd2830740e8a7d95a75e46b011e
 簡易開催要項(ブログ)
  http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2017-05-24


■カリキュラム
9月期
 初日…試験ガイダンス・あっせん事件の考え方
 2日目…倫理問題の考え方

 ※ 第12回試験の合格基準に対応して内容が毎年修正されています

11月直前期
 解答記述対策 過去問を前に出て解いて、
 何が解答をわかりにくくしているか、理解していただいて
 そこで、意味が通じない解答から矯正していただきます。

 特別研修のグループ検討課題の変更があれば、ここでフォローします。



■本年度の紛争解決手続代理業務試験をリベンジされる方へ

特別研修修了書再発行申請書をDLして、あらかじめ申請してください。
試験の受付期間は短いので、先行して請求することをお勧めします。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=YwAITwJ1AOE%3d&tabid=465
必要事項を記載して、FAXで申請となります。




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 ◆ 平成29年度版おきらく社労士の特定社労士受験ノート「正誤」を公開しました。
_________________________________

おきらく社労士の特定社労士受験ノートに、記述の誤りがありましたので、「正誤」を公開しました。

正誤のダウンロードURLは…
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_29_008.pdf


1か所校正落ちがあったのを除けば、参照ページの修正となります。
今回このようになった原因は、再校(最終校正)の際に、2項目追加しため、
全体のページがずれてしまいました。そのため第1章の参照ページがずれてしまいました。

謹んでお詫びいたします。

   m(●´C_,`● )m ゴメンナサイ



 ◆ 今年も、特定社労士受験ノートが絶賛発売中!

ネット通販では、Amazon、楽天ブックス、honto等で、特定社労士受験ノートが絶賛発売中です。

今年の本は、こんな感じ…
http://simplog.jp/pub/29191120/7

   ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 遊んだらアカンヤロ

これが、honto のホントのページの写真であります。
https://honto.jp/netstore/pd-book_28473384.html

来年が、受験ノートが世に出て10年目、さらに進化させますので、今後ともよろしくお願いいたします。






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 ◆ 紛争解決手続代理業務試験に向けて判例高座(ちゃんちゃん)
_________________________________

業務命令を発する根拠→解雇権濫用法理と流れてきたので、
今回は「懲戒」の一席…( ̄^ ̄) エッヘン


企業秩序を維持するための業務命令を発することができるわけで
その違反する行為があれば、懲戒というペナルティーがある…

と考えれば。

使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において
懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する(国鉄札幌運転区事件)。
そして、就業規則が法的規範としての性質を有する(秋北バス事件)ものとして、
拘束力を生ずるためには、その内容の適用を受ける事業場の労働者に
周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。

といわれても、(・ω・)( ._. )(・ω・)( ._. )そうそう と納得できると思います。
これは、フジ興産事件の判決要旨ですけど。


要件事実を述べる際に会社側の立場なら次のことを主張する必要あります。

就業規則に、懲戒事由があって、周知されている。
懲戒事実に該当している
懲戒処分が相当である。

これに対して、労働者の立場なら…

処分の不相当性
不遡及の原則、一事不再理の原則、手続保障、・平等主義 等
を主張することになります。


さらに、懲戒解雇事件なら

懲戒解雇がその他の処分と比し、
労働者に与える不利益がきわめて大きいことを考えれば、
その者を直ちに職場から排除するのもやむを得ないほどの事由が
認められる場合 でなければ、これを社会通念上相当として是認することはできない。

という、判例が出ていますので、この点をどう評価するのか…
これから特別研修を受けられる方は、その点をしっかりビデオ講義で入れてくださいね。



さてさて、今回は懲戒の話だったので、懲戒解雇などの前には
自宅待機させて、事実関係を調べたりするので、
次回は自宅待機命令についての一席かな??? お楽しみに…(チャウヤロ





 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________

次の月曜日は祇園祭。関西では祇園さんから天神さんのお祭の間に梅雨が明けると言われています。
梅雨末期には、豪雨が…(一一")。

先日は、福岡・大分で豪雨による災害が発生しました。
被災された皆様には、お見舞い申し上げます。
1日も早い復旧を願ってやみません。


厚労省発表の福岡・大分県等の大雨について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170346.html


・「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001enhj-att/2r9852000001enj7.pdf
・エコノミークラス症候群の予防のために
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170807.html
・保険証がなくても医療機関等を受診できます
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170562.html
・被保険者証がなくても介護サービスが受けられます
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170566.html
・特例的な失業給付の支給について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170572.html
・労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明書がなくても受け付けます
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170968.html
・労災保険関係のお知らせ
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170856.html
・福岡県・大分県等の大雨被害に伴う特例措置のご案内について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170986.html

このメルマガをお読みくださっているのは、社会保険労務士さんなんで、
参考までに…


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成29年7月12日 第57号


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平成27年春のおきらく祭のお知らせ

おきらく塾 東京会場 平成27年6月20日サニー会議室(JR神田駅徒歩1分)
H&S経営ファクトリーセミナー(仙台会場) 大阪会場は無事終了いたしました。
多数のご参加ありがとうございました。




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 日々の出来事はミニブログで展開しております。
  比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α 
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