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メルマガ49号は、おきらく社労士の特定社労士受験ノート追録 ほか [メルマガ]

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こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

本日10月20日は、冬の土用(雑節の一つで、立冬の前十八日)だそうです
ということは、11月7日が立冬ですか…

去年までは、立冬に「ふいご祭」をしていたのですが、
廃炉して、送風機も撤去したため、今年から、それもしなくてもよい…いと寂し。


ちょっと寂しい幕開けになっちゃいましたが、おきらく塾、本日も元気に行きま~す♪
でも、ごめんなさい。本日の情報はめっちゃしょぼいんです。

さて、メルマガ第49号のメニューはコチラ♪

 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノート 追録
 ◆ グループ検討課題のお話、ちょこっと
 ◆ おきらく社労士がkindle本を出してしまった?!
    kindleから販売開始<無償配布期間のお知らせ>
 ◆ ちょことPR…おきらくさんのセミナーPR 
 ◆ 編集後記



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 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノート 追録
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート 追録
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-10-04

 ※ これは、本年度グループ検討課題に、あっせん申請書と
   答弁書のひな形が掲載されたための修正です。
   また、同ひな形には、まとめて記載するスタイルに
   なっていますので、来年度版より、Web掲載のものを除き、
   第4章解答指針の第1問小問(1)も次のような記述に
   修正することになります。

今年、本年紛争解決手続代理業務試験を受けられる方に拡散してくださいませ

   オ・ネ・ガ・イ♪(* ̄・ ̄)//\(◇ ̄*)

データは、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、
ご自由にお持ち帰りください(紛争解決手続代理業務試験終了まで
DLできるようにしておきます)。
https://www.data-box.jp/pdir/09b9aaaa3be9424dbdace1f9d58fcd5b


<概略>
今年のグループ検討課題テキストには、あっせん申請書と答弁書のひな形が
掲載されました。第1問小問(1)の求めるあっせんの内容については

Xは、Y社に対し、
1) ・・・・・・
2) ・・・・・・
を求める(との、あっせん or 調停 を求める=でも可)。

また、「平成●年●月●日以後、毎月●日限り、月額●万円の支払
及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで
年●%の割合による金員の支払」という、
遅延損害金の請求も例示に出しているので、
問題文に、「遅延損害金は考慮しなくてもよい」と記載されてないときは
このような書き方にしてください。



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 ◆ グループ検討課題のお話、ちょこっと
_________________________________

ブログにも書いたのですが…

http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-10-08
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-10-08-1

前述の、あっせん申請書・答弁書のひな形は、グループ検討課題第3を
想定しているので、そう感じたのかもしれませんが、

特別研修のグループ検討課題を読んでいて、未払いの残業代やら、
労働時間がやけに目に着いたような気がしました。

パワハラによる、うつ病発症損害賠償事件は、昨年の紛争解決手続代理業務試験に
出題されたので、今回の出題の可能性は低いと思うのですが…


最近の試験ではどこから出題されるか、範囲が絞れないので
基本的には、中央発信講義で弁護士が何を言いたかったのか

それを判例法理では、どのように解釈するのかという点をしっかり理解しておくと

  (*゚0゚)ハッ こういう書き方をするとわかりにくいか…

判決文で、裁判長が「権利濫用であって無効!」と結論付ける前には
必ず、「○○○といった場合に、権利濫用となる」という宣言文をのたまわれていますので
そこを、しっかり理解しましょう。

  (。-`ω´-)ンー ドユウコト

「権利濫用で無効」を主張する場合には、「○○○といった場合に、権利濫用となる」わけで
「○○〇」に該当する事実を小問(2)と(3)で見つけ、
それに基づいて、小問(4)へ突進する。

これが、試験問題の構成ですから、どういう場合に、判例で権利濫用になるか
しっかり理解しておかなければなりません。

判例を表面づらだけ読んでいる人は、かなり厳しいかもしれません。
あと1か月とちょい「モ!」ありますよって、頑張ってくださいませ。


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 ◆ おきらく社労士がkindle本を出してしまった?!
    おきらく社労士の読めばわかる労基法(第1章 試供版)
    kindleから販売開始<無償配布期間のお知らせ>
_________________________________

なにを考え違いしたのか、おきらくさんが受験本(さわりだけ)を作ってみました。

   オオーw(*゚o゚*)w

おきらく社労士の読めばわかる労基法(第1章 試供版)
URLが長すぎてまぐまぐさんちから、

   ヾ(*`Д´*)ノ"彡☆ ケナガスギルカラダメダメ!

ということで、Amazon のページから
https://www.amazon.co.jp/

検索窓に「おきらく社労士」と入力して検索してください。
メガネをかけて天秤ばかりを持っている絵が表紙のものです。
そこをクリックしていただければ、最初のリンクへ飛ぶわけですが…

定価102円であります。これが・・・・・・

平成28年10月22日17:00~平成28年10月26日16:59に限り

   タダ!   ¥0-  只より安い物はない♪

無料でダウンロードできます。

  (」゚ロ゚)」(」゚ロ゚)」(」゚ロ゚)」オオオオオッッッ

期間限定になりますので、お間違えないように♪
無償DLされた方は、巻末のURLからアンケートに協力くださいませ。

   (m。_。)m オネガイシマス


@法改正を始めたときに、ダラダラ書いてしまうおきらくさんですから
(見出しと5行以内に必要事項のリンクは存在するのですが)

   @法改正購読はこちら
      http://www.mag2.com/m/0001674361.html

メルマガ第1号が自動変更対象額の告示だったので、
給付基礎日額について、サクッと説明したのでありました。

それで、やっとわかったというメッセージをいただいたので、
独学で基本書を読みながら学んでいる方へ、基本書のガイドブック的な
ものを提供すれば喜ばれるかなと、それがスタートだったのですが
どのような形がいいのかなと、模索中です。

  (。-`ω´-)ンー 通達を並べて行くのがいいのか、平文で読みやすのがいいのか

目標は「項目単位で切り売り」しようというものです。


アンケートの最後に、ここが欲しいというのがあれば書いていただければ
将来的に発行する際の優先事項になると思います。


くどいようですが、無料期間は
平成28年10月22日17:00~平成28年10月26日16:59だけですからね!



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 ◆ ちょことPR…おきらくさんのセミナーPR
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◎ユーキャンSRネット中国四国 岡山支部さま主催セミナー
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-07-18
こちらは、会員さん以外でもOKです。

  ほんの少しだけお席残っています。


◎紛争解決手続代理業務試験関係
特定社労士受験対策セミナー
 京都会場 11月3日 http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-06-23
 東京会場 11月12日 http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-07-11


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 ◆ 編集後記
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気が付くと10月半ば、しかし、ここ数日暑いのなんの
スーツを着ると、汗だくになってしまいます(;´・ω・)

秋からの仕事が、ポシャってしまいました。

   ショボン玉( ´・ω・)y━。 o ○(´・ω・`)

kinky な大学ではなく、母校 KInki 大学で
社労士講座を担当するかもということだったのですが
開講人数に満たなかったので、開講見送りになりました。

その分、したかったことができるので、いいかな♪


明日から、ちょっと海外へ遠征してきます(晴れれば)。
目的地は、中国は宮島アルネ。

  ヾ(^o^;) オイオイ ゼンジー北京ですか?!

     ヾ('o'ヾ('o'ヾ('o';)ォィォィォィ 今どきの人、それ知らんって!

週末は、「ひかりは西へ」ではなく、さくらちゃんに乗って行くのですが
最終日、倉敷でバイヤーおきらくになって買い付けを・・・

今回もあれやこれや満載の遠征となります。


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ


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平成28年10月20日 第49号


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