メルマガ@法改正第6号は、ホントニ ショボインデス ( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! [メルマガ]
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする
本日10月20日は、冬の土用(雑節の一つで、立冬の前十八日)だそうです
ということは、11月7日が立冬ですか…
去年までは、立冬に「ふいご祭」をしていたのですが、
廃炉して、送風機も撤去したため、今年から、それもしなくてもよい…いと寂し。
ちょっと寂しい幕開けになっちゃいましたが、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
でも、ごめんなさい。本日の改正情報はめっちゃしょぼいんです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
おきらく社労士@法改正 第6号のメニューはコチラ♪
◆ 子ども子育て拠出金率が1000分の2.0に(平成28年4月から)
◆ おきらく社労士がkindle本を出してしまった?!
◆ ちょことPR…おきらくさんのセミナーPR
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 子ども・子育て拠出金率が1000分の2.0に(平成28年4月から)
法律上の規定では「1000分の2.5以内において、政令で定める」
_________________________________
去年の9月に会社止めるぞ宣言をして、清算活動に入って
被保険者資格を喪失したので、厚生年金保険料の
実際の支払額に支払額に変更があれば気が付いていたのですが…
給与計算をしている友人から言われて初めて知ったのでありました。
(;^◇^;)ゝ イヤァ オハズカシイ
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の
一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
によって、健康保険法が改正され…
健康保険法159条の2
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、
厚生年金保険法第81条 に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び
子ども・子育て支援法 第69条 に規定する拠出金(子ども・子育て拠出金)の
一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、
厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として
按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
健康保険法の規定やってんね
(;´・ω・)子ども子育て拠出金は。
で、当該条項をみると…
子ども・子育て支援法
第70条 (拠出金の額)
1 拠出金の額は、厚生年金保険法 に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額
及び標準賞与額(次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用及び拠出金対象地域
子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、
賦課標準の予想総額並びに第68条第2項の規定により国が交付する額
及び児童手当法第18条第1項 の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、
おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、
1000分の2.5以内において、政令で定める。
ここで、「1000分の2.5以内において、政令で定める(条文の一番最後)」ということで、
引き上げられたんですね。続いて政令を探しましょう
子ども・子育て支援法施行令を引っ張り出してきて
条番号の後ろ「法〇条の規定により」が条文タイトルの条番号に
〇条に「70条2項」を見つけるのであります。
順番に並んでいるので、見つけることはさほど困難ではありません。
子ども・子育て支援法施行令
(法第70条 の政令で定める拠出金率)
第27条 法第70条第2項 の拠出金率は、1000分の2.0とする。
ということで、平成28年度は0.20%(確定)、そして平成29年度は0.23%になる予定です。
30年度は、上限の0.25%になるのじゃないかな…( ̄へ ̄|||) ウーム
うちの会社、去年のうちに畳んでおいてよっかった…
おきらくさんちは、児童手当は子どもの要件全滅だったのに、
拠出金だけはしっかり納めていたんだよね。
(。-`ω´-)ンーどういうこと?
児童手当の3人の要件が外れた年に、下の子が3歳
小学校就学前の要件になった年に、下の子は小学1年
小学校3年になったとき、卒業前支給になったときも、
それぞれ1学年上でありました。
制度の狭間で、おきらくさんは泣いていたのでありました。(。´Д⊂)うぅ・・・。
●ちょっと覚えておきましょう!
70条2項の下から2行目の頭…
「おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるもの」とありますね。
財政出動がある法律には、5年とか3年に一度、財政再計算といって
将来に向かって維持できる内容確認するわけです。
この財政再計算の際に、法律の改正が行われるので、
次は5年後の平成33年が改正予定になります。
雇用保険法とか健康保険法、年金関係法は5年スパンで、
介護保険法などは3年スパンで改正されます。
このタイミングで財政再計算するから改正があると覚えておくと、
「おおむね〇年を通じ財政の均衡を保つ」という問題がでても大丈夫かな…
そっちのほうが、大変だって?!(;一ω一||)ちぇっ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ おきらく社労士がkindle本を出してしまった?!
おきらく社労士の読めばわかる労基法(第1章 試供版)
kindleから販売開始<無償配布期間のお知らせ>
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なにを考え違いしたのか、おきらくさんが受験本(さわりだけ)を作ってみました。
オオーw(*゚o゚*)w
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平成28年10月22日17:00~平成28年10月26日16:59に限り
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このメルマガを始めたときに、ダラダラ書いてしまうおきらくさんですから
(見出しと5行以内に必要事項のリンクは存在するのですが)
第1号が自動変更対象額の告示だったので、
給付基礎日額について、サクッと説明したのでありました。
それで、やっとわかったというメッセージをいただいたので、
独学で基本書を読みながら学んでいる方へ、基本書のガイドブック的な
ものを提供すれば喜ばれるかなと、それがスタートだったのですが
どのような形がいいのかなと、模索中です。
(。-`ω´-)ンー 通達を並べて行くのがいいのか、平文で読みやすのがいいのか
目標は「項目単位で切り売り」しようというものです。
アンケートの最後に、ここが欲しいというのがあれば書いていただければ
将来的に発行する際の優先事項になると思います。
くどいようですが、無料期間は
平成28年10月22日17:00~平成28年10月26日16:59だけですからね!
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の蓋を開けてみれば、なんと社労士スピリッツの受験生さんの数より
どうやら、社労士さんのほうが読者さんが多いことが判明(;゚Д゚)
ならば、ここでもPRしていいかな(笑
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京都会場 11月3日 http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-06-23
東京会場 11月12日 http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-07-11
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◆ 編集後記
_________________________________
気が付くと10月半ば、しかし、ここ数日暑いのなんの
スーツを着ると、汗だくになってしまいます(;´・ω・)
このメルマガを始めた理由が、ポシャってしまいました。
ショボン玉( ´・ω・)y━。 o ○(´・ω・`)
kinky な大学ではなく、母校 KInki 大学で
社労士講座を担当するかもということだったのですが
開講人数に満たなかったので、開講見送りになりました。
その分、したかったことができるので、いいかな♪
明日から、ちょっと海外へ遠征してきます(晴れれば)。
目的地は、中国は宮島アルネ。
ヾ(^o^;) オイオイ ゼンジー北京ですか?!
ヾ('o'ヾ('o'ヾ('o';)ォィォィォィ 今どきの人、それ知らんって!
週末は、「ひかりは西へ」ではなく、さくらちゃんに乗って行くのですが
最終日、倉敷でバイヤーおきらくになって買い付けを・・・
今回もあれやこれや満載の遠征となります。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成28年10月20日 第6号
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で、当該条項をみると…
子ども・子育て支援法
第70条 (拠出金の額)
1 拠出金の額は、厚生年金保険法 に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額
及び標準賞与額(次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用及び拠出金対象地域
子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、
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2016-10-20 14:25
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