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事故報告… [安全衛生]

今日は、株式会社おきらく合金鋳造所の炉内で坩堝が割れる事故が起こりましたです。
炉内だけなので、人身事故ではなく、火災につながる状況ではないのであります。何年かに1回あるのですが…(;一_一)

新品の坩堝で割れたなら、品質管理上の問題で、クレーム処理の対象なんですが何度も使うとそういうことも言えなくなり。。。[モバQ]
今回は、ひび割れたために、炉内へ溶解した金属が流れ出したのであります。ここで、決断すべきは、このままいくか、止めるか…

現場の判断で、事故後の対応が変わってくるのであります。



今回は、温度が上がるまで後20分以上かかるため、バーナーを止め、坩堝内の半溶解した金属を汲み出しにかかったのであります。

   重たかった><

汲みだすのは、直径20cm弱のお茶碗のような形状をした黒鉛製の汲み出し。それをドボンと溶けた金属の中へ漬けて引っ張り上げれば、約6kg汲みだしたことになります。ただ。。。ゲル状なので、汲み出しにくっつくため、重量は倍、汲み出せる量は半分以下、しかし汲みださなければということで、ひ~ひ~言いながら、200Kg汲み出しておりました。

横で、母が曰く、「上の子を呼んでくるべぇ!」。速攻で、「いらん! 役に立たん」
本当は、役に立つはずなんですが!

指示すれば動いてくれるから。でも、訓練もしてない、ずぶの未経験者を、その場に臨ました時に、何をするか…
   立ち尽くすだけ。だったら邪魔になって、二次災害に結び付く

それゆえの拒否であります。明日からの復旧作業には、協力を得るつもりです。

汲んでいる最中、苦しくてゼイゼイハァハァの世界で、頭をよぎった言葉が、小学校のときに読んだ小説…
漁師のじいちゃんと孫(小学生)が漁に出て、マグロクラスの大きな魚をしとめて、いざ引き上げるときに、
小 「ウインチがあればなぁ」
じ 「ないもんはない! 無いモノをのぞんでも仕方ない、いままあるモノでやりくりしろ」

おきらくが零細企業の社長でいられたのも、この言葉なんですよね[わーい(嬉しい顔)] 題名も忘れたのに、この言葉だけが、頭に焼きついてます。

あるモノで、創意工夫してやっていかないと、欲しいものをどんどん手に入れたら、資金繰りで行き詰まりますやん。あれば便利、でも費用対効果を勘案してやらないとダメなんですよね。


危機管理で言うと、味噌汁等のスープものを出す際に、中身を相手方に見えるように相手方のほうへ傾けて出す人がおられます。実は、私にとっては恐怖なんです。止めてっておねがいしたんですけど…ヽ(´Д`;)ノアゥア
実際、1200度の溶けた金属を被ったことがあるから。労災隠しではないけど、自力で(自然治癒力と気合)で治したけど、これは、経験してないとわからないことなのでしょうね。。。
だから、水平に持ってくれ~~なんですけど、それを言ったら、思いっきり突っ込まれました(笑)

ここまで言ったなら、絶対に信用してはいけないコンサルさんの例をあげちゃいましょうかね…義務として払わなければならない社会保険料などを払いなさいと言わない奴!
親が家を売って、子どもと同居、そこで新居を購入したのでありますが、前年の所得ということで国民健康保険料がどんと乗っかってきたので、これは払わないといけないでしょうと言ったら、ネットワークを使ってどうたらこうたら仰ってました。その方が現在他士業として、コンサルさんをしているから大笑い。
   少なくとも、ネットワークとか言い出した時点で手を引くといいでしょうね。

この場合は、払う義務を回避したいだけ、つまり、調子のよいことだけ言って、ヤバくなったらばくれる…そういう可能性大であります。義務は義務として果たすように説得するのが、士業の士業としての信用及び品位になると思うのですが…

クソボールをストライクにするのが士業だという人がいます。実際そのように見せかけることは可能です。でも、それをすることが、本当に企業にとってプラスになるのかと言えば疑問を感じます。払えないけど、払える方向へ持って行ってくれと相談を受けたら、ちゃんと士業としてコンサルとして考えるべき道だと思うのですが…

だんだん、方向がずれてきたような(笑)

社労士さんらしく、事故報告の根拠を! 安全衛生法施行規則第96条だったかしら…
(事故報告)
第九十六条  事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一  事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
 イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
   一応爆発には、定義があって、燃え広がる速度が一定時速以上なんですけど…^^;
 ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
 ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
 ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二  令第一条第三号 のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
三  小型ボイラー、令第一条第五号 の第一種圧力容器及び同条第七号 の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
四  クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五  移動式クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 転倒、倒壊又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六  デリック(クレーン則第二条第一号 に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 倒壊又はブームの折損
 ロ ワイヤロープの切断
七  エレベーター(クレーン則第二条第二号 及び第四号 に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
八  建設用リフト(クレーン則第二条第二号 及び第三号 に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
九  令第一条第九号 の簡易リフト(クレーン則第二条第二号 に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 搬器の墜落
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十  ゴンドラの次の事故が発生したとき
 イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
 ロ ワイヤロープの切断
2  次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
1項2号以下って、特定機械ですな(驚!)

(労働者死傷病報告)
第九十七条  事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


今年早々に、様式23号出したしなぁ(;一_一)
あれ?! 今日は、気がつかないほど小さなHappyがあるって書いてあったのに… 大事故でなかったからか♪

現在、炉を復旧するための資材調達に躍起になっています。
坩堝等が入荷すれば、2日程度で復旧可能と目論んでますが…

お ( °∇^)]モシモシナノラ
   坩堝を早幕で注文お願いします。
資 「注文せなあきませんねん」
お 「それはわかってますやん!(今すぐ発注せんかい!怒怒怒 (`´)怒怒怒)」

と言う話は、別次元で行われていました(笑)
しかし、本日5時までに、メーカーに発注できていれば明日中に到着可能なのだか…(;一_一)






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