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ついに国会議員も日給月給制に・・・?! [人事労務]

現在、疲労困憊・・・壊れて使いものにならないおきらく社労士であります。
   ヽ(  ̄д ̄;)ノ ハラホレヒレハレー

だって…今日の睡眠時間4時間あまり+1200度の溶解した砲金を湯流ししての、後作業をフルセットで行いましたよって。[ふらふら]

とうことで、ブログを書きつつ、自然復旧を待っているところであります。

で、本日のネタ! 国会議員の議員歳費日割減額制を導入する方向で、法案作りに着手するんだとか♪
いいことでありますなぁ。[わーい(嬉しい顔)]


元々、国会議員の報酬は、一般職の職員の給与額を上回る額と定められているんですなぁ。しかも、完全月給制扱い。
したがって、30日に国会議員になっても、その月の分はきっちり懐に入る段取りであります。一般の会社では考えられないようなことがまかり通ってます。

本来は、きっちりお仕事をしてくれて、日本のかじ取りを任せられるのであれば、この報酬規定でも惜しくはない。しかし、先だって、某大阪府社労士会のパーチーに来た、国会議員ども・・・

   あれはなに?! 政策のかけらすら持ち合わせていない
   烏合の衆でありますがな・・・

      バタバタ!( >o<)~ノ☆┯┯

そんな輩に、血税の投入は辛いぞ~~~!

完全月給制と、日給月給制の違いって知ってます?

完全月給制は、その賃金計算期間内に、1日でも出勤すれば、月給と定められた額を支給しようというもの。これに対して、日給月給制とは、月平均の所定労働日数が定められており、日給額に月平均の所定労働日数を乗じて得た額を月給として支給するものであります。

日給月給を平たく語れば、(例えば月平均の所定労働日数が20日だったとします)ある月の所定労働日数が21日であったとしても20日分を支払い、ある月の所定労働日数が18日だったとしても20日分支払う。1日の欠勤があれば、その月は19日分の支払いが生じるのであります。

国会議員もこれに当てはめ・・・

   ちょっと待った~~!

この際、名誉職として、都道府県別最低賃金に平均稼働時間を乗じて得る、時間給月給制の導入を提案しましょうぞ!
一番合理的ですやん♪[わーい(嬉しい顔)]

これだと、国会議員団の圧力がかかるので、最低賃金委員会もすんなり1000円になったりして(爆)
以前に書いた、最低賃金と生活保護費の逆転現象も簡単に解決しますわな…

しかし、最低賃金5000円なんて平気で言いだす、国会議員も現れたりしてね。国会議員に対する事業仕訳もちゃんとせねばあきませんわなぁ。
  マンガ本の領収書を調査費に盛り込むようなAHO議員は排除せねば・・・
           ↑
   不明朗な会計処理と言われて、領収書を
   かき集めた結果と思うのですけど[モバQ]

観光立国もいいんだけど、観光だけでは賄えないでしょうに! 観光で求職者を賄えるかと言うと、無理でしょう。沖縄県がそのよい例ですやん。
日本は、資源がないので技術立国を目指さないと、そのためには、No.1を目指さないとあかんのに、「No.2じゃダメなんですか」とのたまう方もおられますがな。今回の参議院選では落ちて欲しかったんですけどねぇ。
   (´ヘ`;) ハァ

しかし、日本丸はどこへ向かうんでしょうなぁ(悩)
日本の夜明けは、まだまだ先だぞ・・・[もうやだ~(悲しい顔)]




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