もうええわい(`。'メ) 明日厚労省へ問い合わせてやる~~! [法改正]
グレてやる~~! (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸┸ オリャァァ!
支給停止調整額、支給停止調整開始額、支給停止調整変更額の計算をしていたところ、どうも合わん…
この4月から、在職老齢年金の数字が変わるかもしれない。ということで、夕刻より電卓を叩きたおしている、おきらく社労士であります。
厚生年金保険法46条第3項
第1項の支給停止調整額は、48万円とする。
ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
法附則11条第2項
前項の支給停止調整開始額は、28万円とする。
ただし、28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
同第3項
第1項各号の支給停止調整変更額は、48万円とする。
ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
支給停止調整額と支給停止調整変更額については、教えてもらった数字を電卓で叩くと…
(≧ ≦)Ω ヨッシャ!
しかし、支給停止調整開始額で… w(`0`)w ガオォー!合わんやんか
こういう書き方をすれば、聡明な方はお気付きだと思いますので、あとはご自分で計算するか、政令告示をまってくだしゃんせ♪
これを受けて、1日かけて在職老齢年金の早見表を作成していたのですが、当該額が変更されたら、その数字を差し替えるだけで、自動計算させるようにエクセルファイルを作っていたのでありまして、電卓計算してそのまま書き込んだ方が早かったのですが、次に変更されたら面倒なので(次は、支給停止調整開始額の変更が近い)、この際作ったのでありました。
元々、年金は普段携わらない分、右往左往することになります。
\\(゜ロ\\)Ξ(//ロ゜)//
もっとも、今やっているお仕事なので、これをしていなければ、4月1日以後に発表される早見表を使えばよいのでありますが、本となるのですから従前に用意しないといけないのであります。
裏を返せば、普段携わらない分苦手なのですが…
てか、長妻君!もっとわかりやすい規定にしなはれ
ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!
ということで、明日の確認事項
基礎年金の、法定額に係る改定率、障害手当金の最低保障額(確認事項)、当該額3つ。さて、何分待たされるのかなぁ(;一_一)
追記すると…厚労省へお電話して全部確認してしまいました(^^)
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この4月から、在職老齢年金の数字が変わるかもしれない。ということで、夕刻より電卓を叩きたおしている、おきらく社労士であります。
厚生年金保険法46条第3項
第1項の支給停止調整額は、48万円とする。
ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
法附則11条第2項
前項の支給停止調整開始額は、28万円とする。
ただし、28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
同第3項
第1項各号の支給停止調整変更額は、48万円とする。
ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
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(≧ ≦)Ω ヨッシャ!
しかし、支給停止調整開始額で… w(`0`)w ガオォー!合わんやんか
こういう書き方をすれば、聡明な方はお気付きだと思いますので、あとはご自分で計算するか、政令告示をまってくだしゃんせ♪
これを受けて、1日かけて在職老齢年金の早見表を作成していたのですが、当該額が変更されたら、その数字を差し替えるだけで、自動計算させるようにエクセルファイルを作っていたのでありまして、電卓計算してそのまま書き込んだ方が早かったのですが、次に変更されたら面倒なので(次は、支給停止調整開始額の変更が近い)、この際作ったのでありました。
元々、年金は普段携わらない分、右往左往することになります。
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もっとも、今やっているお仕事なので、これをしていなければ、4月1日以後に発表される早見表を使えばよいのでありますが、本となるのですから従前に用意しないといけないのであります。
裏を返せば、普段携わらない分苦手なのですが…
てか、長妻君!もっとわかりやすい規定にしなはれ
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ということで、明日の確認事項
基礎年金の、法定額に係る改定率、障害手当金の最低保障額(確認事項)、当該額3つ。さて、何分待たされるのかなぁ(;一_一)
追記すると…厚労省へお電話して全部確認してしまいました(^^)
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2010-03-07 20:08
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