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法改正を追う、おきらく社労士! もっとも今日のエントリーはしょぼいかも(;一_一) [法改正]

手続本の校正作業真っ只中の、おきらく社労士であります。昨日、ブッキングしていた校正原稿を送り出して、ほっとしていたら、電話があり…
   (^。^//)モシモシ 初校上がったので、持って行きますw

!Σ( ̄ロ ̄lll) お待ち申し上げます。

という経緯があり、本日は朝から校正原稿と格闘していたのであります。
本日の進捗、健康保険法の高額療養費まで♪


健康保険法の70歳以上の一部負担金並びに自己負担額の負担割合は、平成23年3月31日まで、引き続き1割負担であります。
    これを受けて、社労士試験を受験される方、基本書ではどこを見るかわかりますか?


高齢者の医療確保法の高額療養費の項目ですよ。
外来12,000円、世帯合算44,400円のまま変わらずです。基本書で両論併記すりゃ、法改正情報で「1割負担の方を勘案しろ」と、明記すればよいのですが、ページの関係で無理なのかもしれませんが(^^ゞ

法律は、並行して走る法律を見て整合性を保とうとするので、関連する法律をひとまとめにして理解すると、成績はぐんと伸びるのであります。だってさぁ…受験予備校の教える内容って、法律単位で布にすると縦糸だけですやん♪ 横糸をいかに紡いで、効率よく理解するかは、受験生さんの完成の部分ですから、引出しの中をいかに整理するか考えないといけません。
おきらく社労士は、引出しの数が少ないので苦労しましたが、一つの引き出しが、ドラえもんの四次元ポケットと化しております(爆)

年金関係では、22年度も物価スライド特例措置により支給され、21年度と同額であります。

ちまっとした改正でありますが、督促状が発布されてもなおも、払わないという豪傑さんに対して、年14.6%の延滞金が課せられますが、本来の納期限から3か月間は、年7.3%の割合で、ちょっとだけ軽減されております。

育児・介護休業法の育児休業に関して、「パパママプラス」という、会社にとってめっちゃ迷惑な規定ができてますが、健康保険法、厚生年金保険法ではまったく影響はありませんが、雇用保険法では、育児休業給付金の絡みで、若干の修正を含んでおかねばなりません。もっとも、「育児休業基本給付金+育児休業者職場復帰給付金」が、育児休業期間中に「育児休業給付金」の1本建てになったことを勘案すれば、それで十分かと[わーい(嬉しい顔)]

15日まで、手続本と格闘しますので、手続法に関して気になった改正情報は、おいおい流していこうかと考えてます。しょぼいといえば、しょぼいのですけどね…[がく~(落胆した顔)]
しかし、この手続本では従たる編者でありますが、今回イキの部分の多いこと♪めっちゃ、モチベーションが上がっている、おきらく社労士であります。←小市民(爆)


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コメント 2

かなち

ちょっと突っ込みを

>本来の納期限から3か月間は、年7.3%の割合で、ちょっとだけ軽減されております。

確かにそうですけど・・・
特例基準割合をしっかり入れておかないと・・・

(社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号))
ちなみに健康保険法では
第九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第百八十一条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、徴収金完納」を「徴収金完納」に、「日数によって」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。

  附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に次の一条を加える。

  (延滞金の割合の特例)

 第九条 第百八十一条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

ちなみに平成22年は特例基準割合は4.3%です。
by かなち (2010-03-06 10:25) 

おきらく社労士

かなちさんへ
げふっ!…食あたりならぬ法あたりしたみたい…( 一一)
by おきらく社労士 (2010-03-06 11:41) 

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