短時間勤務制度を義務化/改正育児・介護休業法が成立 [法改正]
改正育児・介護休業法が24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
主な改正内容は
(1)3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務化
(2)専業主婦(夫)を配偶者に持つ従業員への育児休業取得促進
(3)介護休暇制度の新設
(4)勧告に従わない企業名の公表など。
施行は来年4月から、ただし(4)は9月からの予定。
ということで、おきらく社労士も早速解読作業にかかったのでありましたが…
え~! 本日のエントリーは実のある物ではありません(きっぱり!)
ネタ元は、衆議院のHPであります。(提出時法案・修正案=可決について原文が読めます。)
提出回次:第171回 議案種類:閣法 64号
議案名:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
ということで、育児休業・介護休業に関して、それに伴う雇用保険の給付関係が改正されることになりました。
で・・・早速解読作業に取り掛かったのでありますが、
第五十六条の二中「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「及び第十六条の四」を「、第十六条の四及び第十六条の七」に改め、「第十六条の三第一項」の下に「、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九」を加え…
・・・\\(゜ロ\\)Ξ(//ロ゜)//
「第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条」を「第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条、第二十三条の二」に改め、「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える。・・・
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ケロケロ (゜▽゜ )ヾ(・_・;) オイオイ
ちょっと、目先の案件が立て込んでおりまして、そっちを片付けないと、いけないのであります。勧告に応じない企業名の公表は、本年9月でありますが、メインとなる部分は来年施行であります故、目先の案件を解決してその後、対策を練ることになります。
(°◇°;) ゲッ そんなら、何でこのエントリーを…
ちょっと、気になる点があって調べていたのであります。育児休業・介護休業法にも調停制度が導入されると聞き及んでいたので、「ちぇぇぇぇぇっく!」したのであります。パートタイム労働法と同様に均等法の調停を準用することになったようですねぇ。。。
ということで… 早速でありますが、おきらくノートに反映をさせておきましょう。。。
(ヽ ̄□)/≪≪ あ~あ~ 赤ペン先生に業務連絡!
第3章 P.6 第2条第1項第1号の4(条文)、
P,7の第2条第1項関係の(1)の記載内容を変更させます。
メール添付で送りますので、こちらを確認してください。
しかし…おきらくノートの基準日今年の4月じゃなかったの…?
うーん "( ' ' ;)
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ということで、育児休業・介護休業に関して、それに伴う雇用保険の給付関係が改正されることになりました。
で・・・早速解読作業に取り掛かったのでありますが、
第五十六条の二中「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「及び第十六条の四」を「、第十六条の四及び第十六条の七」に改め、「第十六条の三第一項」の下に「、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九」を加え…
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ということで… 早速でありますが、おきらくノートに反映をさせておきましょう。。。
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P,7の第2条第1項関係の(1)の記載内容を変更させます。
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2009-06-24 18:57
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ということは、おきらくノート、毎年店頭に最新版が発刊されるという事で、印税生活めでたしめでたし(*^^)//。・:*:・°'★,。・:*:♪・°'☆ パチパチ
by かなち (2009-06-24 20:07)
かなちさんへ
>毎年店頭に最新版が発刊されるという事
ぐっ! 全容を明らかにしてない現時点で、そう読みますか…(笑)
実は、「平成21年版特定社労士受験ノート」というタイトルになりそうなんですw。
22年版が出るか否かは、今年度版の売り上げいかんかも(^^ゞ
しかし、最悪の道筋を歩んでいるようにも思う…(自爆)
by おきらく社労士 (2009-06-24 20:21)
佐々木先生 こんばんは。いつもお世話になっております。
ごあいさつせねば~と、こんなに遅くなってしまいました。ご無沙汰しております、晴れて特定社会保険労務士甲となりました、きのえです。
改正育児・介護休業成立しましたね。
やはり情報の反映が早いですね。
平成21年版特定社労士受験ノート、私も楽しみにしております。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
by sr-kinoe (2009-06-24 20:46)
きのえさんへ
こんばんは(^^)
就業規則の変更を視野に入れておりますので、リサーチせねばと思いつつ、労基法の改正とも併せて、来年4月までに何とかすればよいかと(笑)
もう少しすれば、当該法律に関する解釈通達が出るのでそれを読んで対応したいと思います。
>平成21年版特定社労士受験ノート、私も楽しみにしております。
国語力のなさに相当凹んでおりますが、今年のバージョンアップは半端じゃないですよ♪
by おきらく社労士 (2009-06-24 21:10)