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建売住宅事業等に係る元請負人の取り扱いについて、通達が出たそうな! [労働保険(労災・雇用)]

本日は、労災補償課の職員さんを招いての支部研修でありました。そんでもって、新しい通達が出たのであります。

  ちょっと放置プレイを余儀なくされた@マジメであります。
  支部研修で仕入れた新ネタを公開しております。[わーい(嬉しい顔)]



労災保険において、請負事業に係る事業主の位置づけは、元請負人であります。
自ら建築主として建物の建設を請負業者に請け負わせている場合は、徴収法上(労働保険料の納付義務)は事業主とみなし、元請事業者が請負業者の分を含めて労災保険の保険料を背負うことになりますが…

どうやら、裁判ですったもんだあったみたいですなぁ[わーい(嬉しい顔)]

こういう図式があったと考えてくださいね。
元請け事業A社、その下請けとして、B社、C社でありました。B1社、C1社がそれぞれの孫請けとなっている。

  A社→下請け→B社→孫請け→B1社
     →下請け→C社→孫請け→C1社

今までの考え方であれば、住宅建築着工時に当該住宅の買主が決まっていようがなかろうが、A社が元請けとして、労災保険の事業主扱いとなっていたのですが、買主が決まっていない状態で業務上災害が発生して、すったもんだがあって、裁判となり判決で今までの考え方がひっくり返された模様であります。

買主がいてる(要は、注文住宅)であれば、注文者がA社に発注したので従来通りでありますが、買主がいないのであれば、元請けのA社が発注者となるので、労災保険上の事業主とはならず、下請けであるB社やC社が、それぞれ労災保険上の事業主扱いとなり、労災保険に加入の上労働保険料の納付の任にあずかることになりました。


通達って、判決が出たら速攻で変えちゃうんだもんね…[もうやだ~(悲しい顔)]

こういうことを支部研修で聞き込んできたのであります。問題は、この通達が出た日でありますなぁ。(;一_一)

社労士受験産業に携わっている方であれば、通達の出た日が基準日前か否かが気になるところでしょうね。←他人事!
   あたふた (((^^;)(;^^) ))あたふた

まぁ、明日にでもこの通達の出た日を確認しようかと…
後、この適用は平成20年度確定保険料から? それとも平成21年度概算保険料から?
   気になりますなぁ。[わーい(嬉しい顔)]←やっぱり他人事

いえね、建設業に関与先がないので、まぁ安心かと(爆)
一括有期事業の事業主さん、下請けだからと安心していたらあきませんよ~!


ちょっと話は変わりますが、「22年度試験に向けて、今年の4月中旬以降、来年の4月中旬までの法改正を知りたいのです。(^^;)」と仰るお友達がおりまして… 当該お友達のお仕事を勘案すると、そろそろ平成22年受験に向けて法改正情報を集めださないといけないのでありますよね。。。
  お疲れ様でやんす!

おきらく社労士の場合は、10月ごろより半年さかのぼって情報を集めだすのでありますが、この時期からだと、さぞ大変でしょうね。(ご愁傷様)

当月一杯は、おきらくノートの校正作業の関係でエントリーをできない日が多々ありますので、これを読まれた方は、ぽちっとが義務です!(笑)



さて、@雑記帳ネタも面白いものがあるので、そっちもお楽しみに[わーい(嬉しい顔)]


  

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コメント 6

かなち

>>ぽちっとが義務です!(笑)

ハーイ(^O^")/ 両方ぽちっとしておきました。
by かなち (2009-06-23 21:36) 

おきらく社労士

かなちさんへ
ありがとうございます(^^♪
by おきらく社労士 (2009-06-23 21:52) 

sr-ta3

>下請けであるB社やC社が、それぞれ労災保険上の事業主扱いとなり、

当事務所の顧問先であるK寺は、境内のあちこちを修復したり土木・造園工事などをする際には、大工さんAや工務店Bを集めて施工させるのでありますが、労災保険の成立は、
  施主 兼 元請事業所 
として成立させておりまする・・・・

これは、国や県から補助金などが出るのですが、出金をまっていれば年を越してしまったり、文化財などが崩壊してしまうので、先に工事をししてしまうのであります。
で、その時は施主となり、予算が執行されれば元請け事業所となる・・・・・というような解釈を監督署と語らってやっているのでありますた・・・




by sr-ta3 (2009-06-27 14:28) 

おきらく社労士

sr-ta3さんへ
なるほど…ご教授ありがとうございます(^^)

こちらのネタは、労災課の担当官曰く…
裁判で判決が出たことによる、通達の改正だそうです。


by おきらく社労士 (2009-06-27 14:45) 

浩由

 おきらくさん、こんにちは東京の浩由です。この取扱いについては東京SR経営労務センターから平成21年4月1日付けで連絡がありました。労働局の事務連絡日付は平成21年3月26日になっております。
 また、過去の労働保険料についても今回の取扱いに該当する場合は還付の対象になることもあるそうです。遅くなりましたが、念のためコメントさせて頂きました。
by 浩由 (2009-06-28 08:34) 

おきらく社労士

浩由さんへ
情報ありがとうございます。助かります<(_ _)>
今すぐには関係がなかったので、調査が後回しになっておりました。
by おきらく社労士 (2009-06-28 09:10) 

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