個人事業主は体が資本 [社労士のお仕事]
本日は、おきらく社労士のとたばた雑記帳2とコラボ企画であります
要は、同じネタ…(笑)
朝、質問が飛んできました。
実際、顧問先や関与先からよくある質問ですが…
第7波からこっち、2~3日に1回ぐらいの割で相談があります。
そこで、つらつら思いついたことを答えました。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
原則として、1日の賃金額の90%、又は上限が9000円の少ない方
・ 最近の売上が前年同期5%以上減少していること
解雇がなければ、100%、または上限が15000円の少ない方の額
こちらは、次のいずれかに該当している必要があります。
・ 売上高等が最近3か月平均で、前年同期、前々年又は3年前同期
比べ30%以上の減少(業況特例)があるか
・ 緊急事態宣言実施区域又はまんえん防止法と適用区域で
営業時間の短縮等がある(地域特例)
いずれの場合も、中小企業の場合です。
ざっくり書くと、こんな感じ…
基本的には、新型コロナに感染したら、感染症法の2類なので
就労制限がかかるのですが、その濃厚接触者だから
事業主が休業を命じて、事業主の理由で休ませたんだから
休業手当を支払った…という形であります。
そもそも、新型コロナにかかった場合、事業主の責任ではないので
休業手当の支払い義務はないと考えれば…
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
休業前の平均賃金の80%×コロナで休んだ日数
ただし。上限額は
・令和4年1月1日~令和4年7月31日まで 8,265円
・令和4年8月1日以後 8,355円
・ 緊急事態宣言実施区域又はまんえん防止法と適用区域で
営業時間の短縮等がある(地域特例)に該当した場合11000円
注意 支給条件は常に変更がありますから、
最新の情報で確認してください。
後は、有給休暇か、傷病手当金(業務上で罹患したら休業補償給付)。
傷病手当金は、3日間待機の後、標準報酬日額の3分の2、
働けない期間で賃金の支払いがないので、
1週間から10日程度なら、有給休暇を取得した方が
手取りは多くなるかな(´っ・ω・)っ
助成金に支援金は上限があるので、1日あたりの金額が11000円以上あれば
有給休暇か傷病手当金の額を計算してあげるんだけど
大概、有給休暇を選択されますやん。
普段は、ここで終わる話なのですが…
請負か…だったら、国保だろうけど、
国保でも特例で傷病手当金が出るのであります。
リンクの例は大阪市ですが、居住地の国保で探してみてください。
大阪市の国民健康保険に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000499904.html
被用者(給与の支払いを受けている人)であること。
つまり、個人事業主やフリーランスなどの事業所得のみの場合は対象外
ここまで書いてはたと気が付いたのであります。(*゜0゜)ハッ ←遅い!
法人の事業主は、役員報酬だから原則として
報酬喪失はしないから、傷病手当金も受けられない。
まぁ、ワンオペ会社でなければ、それなりに回るんだけど
個人事業主になると、自分への助成金もなきゃ、
傷病手当金すらないので、頼れるのは
個人生命保険などの特約しかないわけ…
おきらくさんが、ガテン系…ではなかった、
鋳物屋さんの職人だった頃は、
「個人事業主は体が資本」と言っていたな…と
保障ががないんよね。
病気になって休めば、収入がなくなるΩ\ζ°)チーン
だから、命より健康が1番かも♪(おぃ!
頼れるのは自分だけ…昔から自分の腕一本だけを信じてきたものの
社会保障がこれだけ薄いのを実際に見て愕然とした朝でした。
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| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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京都会場 令和4年9月3日・4日 11月3日 会場 アスニー山科
東京会場 令和4年9月10日・11日、10月30日 ふれあい貸し会議室 田町 No44
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
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 ̄
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休業前の平均賃金の80%×コロナで休んだ日数
ただし。上限額は
・令和4年1月1日~令和4年7月31日まで 8,265円
・令和4年8月1日以後 8,355円
・ 緊急事態宣言実施区域又はまんえん防止法と適用区域で
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注意 支給条件は常に変更がありますから、
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後は、有給休暇か、傷病手当金(業務上で罹患したら休業補償給付)。
傷病手当金は、3日間待機の後、標準報酬日額の3分の2、
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2022) 読めばわかる
- 作者: 佐々木 昌司
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- 発売日: 2022/04/17
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2022) 読めばわかる
- 作者: 佐々木 昌司
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おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法(令和2年4月版) (読めばわかるシリーズ)
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
2022-08-25 15:53
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